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風営法申請が難しい3つの理由
- 場所によってはそもそも営業できない地域がある
営業所の最大半径100m以内に病院や学校、幼稚園などの保護対象施設がないことが条件となります。最新の資料でも抜けている情報があるので、実際にその地域を歩いて確認する必要があります。
また、商業系、工業系の用途地域が出店可能場所となっており、第一種住居地域など、「住居」が付く住居系地域には風営法の営業所は出店できません。 また、営業所の土地が住居系と商業系の2つ地域にまたがっている場合も、出店はできません。
- 正確な図面作成が求められる
平面図の他に、求積図、照明や音響に関する図面が必要になり、さらに部屋の目的ごとに正確に色分けして、後の実査で図面と寸分たがわず設備が設置してあるかなどを厳しくチェックされます。ちょっとでも差異があると不受理となってしまいます。
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- 警察署の立ち入り検査で風営法に基づく営業していないと営業停止になる
自己流の風営法の解釈で営業していると、警察立ち入りの際に風営法違反となっている部分を指摘されると行政処分を受ける場合があります。風営法違反は重大な犯罪として扱われるため、処罰がその後の経営全体に重くのしかかってきてしまいます。
専門家のアドバイスを受けて、風営法に則った運営していきましょう。
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今回は風営法1号営業許可について詳しく解説していきます。
風営法は、接待を伴う飲食店などを規制する重要な法律で、許可を取得することで安心して営業を続けることができます。
しかし、申請手続きや許可を必要とする業種、営業形態などを理解しておかないと、無許可営業になってしまうリスクがあります。
この記事では、風営法1号営業に該当する業種や申請手続き、注意点などを網羅的に解説します。風営法に関する不安を解消し、スムーズに許可取得を進めましょう。
風営法1号の基本を理解しよう
風営法1号営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条第1項1号で規定されていることからこう呼ばれ、飲食店で顧客に接待を提供する業態に対して適用される規制です。
対象となるのは、キャバクラやホストクラブ、ラウンジ、スナックなど、従業員が顧客に寄り添い、飲食物を提供しながら会話を交わす営業形態です。
この「接待」には、顧客と同席し、親密な雰囲気を作る行為が含まれます。
この法律による規制は、接待行為を伴う店舗が社会的秩序を乱す可能性を抑えるために設けられており、無許可での営業は法律違反となります。
申請は店舗所在地を管轄する警察署の生活安全課に対して行い、適切な許可を得ることで初めて合法的に営業が可能となります。改正風営法では、特に深夜帯の接待行為や周辺環境への影響を考慮した追加の規制も導入されています。
1号営業の対象となる業種は?
風営法1号が適用される業種は多岐にわたります。代表的な業種としては、以下が挙げられます:
- キャバクラ:顧客に対して従業員が同席し、会話や飲食を共にする形態の飲食店
- ホストクラブ:主に女性客に対して男性従業員が接待を行うクラブ
- ラウンジ:落ち着いた雰囲気で接待を行う店舗
- スナック:従業員が少数ながら顧客と親密に交流する形式の飲食店
また、麻雀店やゲームセンターも、接待が行われる場合には風営法1号に該当する可能性があるため、注意が必要です。
接待の具体的な定義と店舗が対象となる条件
風営法1号における「接待」とは、単なる飲食提供を超え、顧客との積極的なコミュニケーションを図る行為を指します。この「接待行為」は、以下の要素を含むとされています:
- 顧客の座席に同席すること:従業員が顧客の隣や対面に座り、親密な雰囲気を作り出す。
- 会話を交わすこと:顧客を楽しませるために、積極的に会話を行う。
- 飲食の提供を通じたコミュニケーション:一緒に飲食を楽しむ行為。
具体的には
・お酌や談笑
・カラオケのデュエット
・スキンシップ
・ゲーム
・カラオケの褒めはやし
などが該当し、これを飲食店内でやるのは禁止されています。なお、客同士で行う分には問題ありません。
夜間営業と特定遊興飲食店営業の関係
深夜0時を超えて営業する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店営業」の許可が求められます。
この許可は、風営法1号とは異なり、接待行為がないことを条件に深夜0時以降の営業を許可するものです。これにより、バーや居酒屋などが、風営法1号の対象外である場合でも、深夜営業には別途の手続きが必要になるため、注意が必要です。
接待のある業態は、申請ができませんのでご注意ください。
このように、風営法1号の対象となる業種や営業形態、具体的な接待行為の定義を正確に理解し、適切な許可を取得することが、店舗経営における法的リスクを回避するための第一歩となります。
風営法1号の申請方法
風営法1号の許可申請は、従業員による接待行為を伴う店舗にとって必須の手続きです。申請には多くの書類を準備し、正確な情報を提供することが求められます。
また、申請手続きには一定の期間がかかるため、余裕を持って計画することが大切です。この記事では、具体的な書類や手続き、費用・期間について詳細に解説します。
これにより、風営法1号の許可申請をスムーズに進めるための参考にしてください。
風俗営業許可申請の必要書類
自治体ごとに要求される書類の種類や様式が若干異なることはありますが、風俗営業許可申請の際には以下の書類が必要になることが多いです。申請書を作り出す前に必ず窓口に確認しましょう。
必要書類 | 詳細 |
---|---|
風俗営業許可申請書 | |
営業の方法 | |
住民票の写し | |
欠格事項に該当しない旨の誓約書 | |
誠実に業務を行う旨の誓約書 | |
身分証明書 | |
営業所使用権原を証明する書類 |
賃貸契約書の写し 営業所の使用承諾書 建物登記簿謄本 |
違法建築物でない旨を疎明する書類 | |
用途地域を証明する書類 | |
各種図面 |
営業所周辺の概略図 営業所の配置図 求積図 照明・音響・防音設備の配置図 |
飲食店営業許可書の写し | |
料金表・メニュー表の写し | |
定款・登記事項証明書(法人) |
上記のうち、「営業許可申請書」「営業の方法」「誓約書」「各種図面」及び「料金表・メニュー表」については、申請者が作成します。それ以外の書類は役所の窓口で発行するか、所有者に作成してもらいます。
どこで申請すればいいの?
申請は、店舗所在地を管轄する警察署の窓口で行います。最初に、店舗の立地が法的に問題ないかどうかの確認が行われます。風営法では、特定の地域での営業が禁止されており、特に学校や病院といった保全対象施設から一定距離を保っていることが重要です。この確認が済んだ後に、正式な書類を提出します。
申請の流れは次の通りです:
- 事前相談:申請を開始する前に、管轄警察署に相談し、店舗の立地や営業形態に問題がないかを確認します。
- 書類の準備:必要な書類を揃えた上で提出します。書類の不備がないよう、事前に十分なチェックが必要です。
- 審査:公安委員会による審査が開始されます。この間、書類内容や店舗の立地、営業形態が適法であるかが確認されます。
- 現地調査:警察署の担当者が実際に店舗を訪問し、書類に記載された内容が事実かどうかを確認します。
千葉県で申請の窓口となる警察署と管轄地域一覧
風俗営業の許可申請は、営業所がある地域を管轄する警察署の生活安全課が窓口になり、千葉県の公安委員会に対して許可申請を行います。 以下にまとめましたので、開店予定地がどこになるか確認してみてください。
警察署名 | 電話番号 | 住所 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
千葉中央警察署 | 043-244-0110 | 〒260-8510 千葉市中央区中央港1丁目13番1号 | 千葉市中央区 |
千葉東警察署 | 043-233-0110 | 〒264-0007 千葉市若葉区小倉町859番地2 | 千葉市若葉区 |
千葉西警察署 | 043-277-0110 | 〒261-0011 千葉市美浜区真砂2丁目1番1号 | 千葉市美浜区、千葉市花見川区(特定区域)、千葉市稲毛区(特定区域) |
千葉南警察署 | 043-291-0110 | 〒266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央8丁目1番地2 | 千葉市緑区 |
千葉北警察署 | 043-286-0110 | 〒263-0001 千葉市稲毛区長沼原町199番地1 | 千葉市稲毛区(千葉西警察署の管轄区域を除く)、千葉市花見川区(千葉西警察署の管轄区域を除く) |
習志野警察署 | 047-474-0110 | 〒275-0015 習志野市鷺沼台2丁目4番1号 | 習志野市 |
八千代警察署 | 047-486-0110 | 〒276-0044 八千代市萱田町681番地39 | 八千代市 |
船橋警察署 | 047-435-0110 | 〒273-0001 船橋市市場4丁目18番1号 | 船橋市(船橋東警察署の管轄区域を除く) |
船橋東警察署 | 047-467-0110 | 〒274-0063 船橋市習志野台7丁目9番20号 | 船橋市の一部区域 |
鎌ケ谷警察署 | 047-444-0110 | 〒273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4丁目8番35号 | 鎌ケ谷市 |
市川警察署 | 047-370-0110 | 〒272-0015 市川市鬼高4丁目4番1号 | 市川市(行徳警察署の管轄区域を除く) |
行徳警察署 | 047-397-0110 | 〒272-0127 市川市塩浜3丁目10番地18 | 市川市のうち相之川1丁目〜4丁目、新井1丁目〜3丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間1丁目、2丁目、加藤新田、河原、香取1丁目、2丁目、行徳駅前1丁目〜4丁目、幸1丁目、2丁目、塩浜1丁目〜4丁目、塩焼1丁目〜5丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広1丁目、2丁目、関ケ島、高浜町、宝1丁目、2丁目、千鳥町、富浜1丁目〜3丁目、新浜1丁目〜3丁目、日之出、広尾1丁目、2丁目、福栄1丁目〜4丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田1丁目、2丁目、南行徳1丁目〜4丁目、妙典1丁目〜6丁目 |
浦安警察署 | 047-350-0110 | 〒279-0011 浦安市美浜5丁目13番2号 | 浦安市 |
松戸警察署 | 047-369-0110 | 〒271-8557 松戸市松戸558番地の2 | 松戸市(松戸東警察署の管轄区域を除く) |
松戸東警察署 | 047-349-0110 | 〒270-0023 松戸市八ケ崎4丁目51番地の9 | 松戸市のうち大金平、大金平3丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀に限る)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田1丁目〜5丁目、幸谷(字後田(21番1〜21番10までを除く)に限る)、小金(字金切及び出作を除く)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原1丁目〜9丁目、五香1丁目〜8丁目、五香南1丁目〜3丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(730番から742番5までを除く)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る)、高柳、高柳新田、常盤平1丁目〜7丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、中金杉1丁目〜5丁目、西馬橋1丁目(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、根木内、八ケ崎、八ケ崎1丁目〜8丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域及び流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあっては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域に限る)、三ケ月、三ケ月飛地、六実1丁目〜7丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、六高台1丁目〜9丁目、六高台西 |
野田警察署 | 04-7125-0110 | 〒278-0005 野田市宮崎147番地の4 | 野田市 |
柏警察署 | 04-7148-0110 | 〒277-8554 柏市松ケ崎722番地1 | 柏市 |
流山警察署 | 04-7159-0110 | 〒270-0128 流山市おおたかの森西3丁目744番地の4 | 流山市 |
我孫子警察署 | 04-7182-0110 | 〒270-1177 我孫子市柴崎904番地の1 | 我孫子市 |
佐倉警察署 | 043-484-0110 | 〒285-0811 佐倉市表町3丁目17番地1 | 佐倉市及び八街市並びに印旛郡酒々井町 |
四街道警察署 | 043-432-0110 | 〒284-0044 四街道市和良比635番地5 | 四街道市 |
成田警察署 | 0476-27-0110 | 〒286-0036 成田市加良部3丁目5番地 | 成田市(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び富里市並びに印旛郡栄町のうち安食、安食1丁目〜3丁目、安食台1丁目〜6丁目、安食卜杭新田、麻生、興津、北辺田、酒直、酒直台1丁目、2丁目、須賀、矢口、矢口神明1丁目〜5丁目、龍角寺、竜角寺台1丁目〜6丁目 |
成田国際空港警察署 | 0476-32-0110 | 〒282-0011 成田市古込字込前133番地 | 成田市及び山武郡芝山町のうち成田国際空港供用区域 |
印西警察署 | 0476-42-0110 | 〒270-1327 印西市大森2514番地13 | 印西市及び白井市並びに印旛郡栄町(成田警察署の管轄区域を除く) |
香取警察署 | 0478-54-0110 | 〒287-0002 香取市北2丁目1番地1 | 香取市並びに香取郡神崎町、多古町及び東庄町並びに旭市の飛地 |
銚子警察署 | 0479-23-0110 | 〒288-0814 銚子市春日町1922番地の2 | 銚子市 |
旭警察署 | 0479-64-0110 | 〒289-2504 旭市ニの1番地1 | 旭市(香取警察署の管轄区域を除く) |
匝瑳警察署 | 0479-72-0110 | 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ559番地1 | 匝瑳市 |
山武警察署 | 0475-82-0110 | 〒289-1321 山武市富田トの1177番地3 | 山武市並びに山武郡芝山町(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び横芝光町 |
東金警察署 | 0475-54-0110 | 〒283-0061 東金市北之幸谷10番地12 | 東金市及び大網白里市並びに山武郡九十九里町 |
茂原警察署 | 0475-22-0110 | 〒297-0031 茂原市早野新田7番地 | 茂原市及び長生郡 |
いすみ警察署 | 0470-62-0110 | 〒298-0004 いすみ市大原8312番地4 | いすみ市及び夷隅郡御宿町 |
勝浦警察署 | 0470-73-0110 | 〒299-5231 勝浦市沢倉515番地6 | 勝浦市及び夷隅郡大多喜町 |
市原警察署 | 0436-41-0110 | 〒290-0067 市原市八幡海岸通1965番地17 | 市原市 |
木更津警察署 | 0438-22-0110 | 〒292-0834 木更津市潮見1丁目1番地5 | 木更津市及び袖ケ浦市 |
君津警察署 | 0439-54-0110 | 〒299-1152 君津市久保4丁目1番1号 | 君津市 |
富津警察署 | 0439-66-0110 | 〒299-1616 富津市海良121番地1 | 富津市 |
館山警察署 | 0470-23-0110 | 〒294-0045 館山市北条648番地1 | 館山市及び南房総市並びに安房郡 |
鴨川警察署 | 04-7092-0110 | 〒296-0001 鴨川市横渚1465番地 | 鴨川市 |
この一連の手続きには時間がかかるため、早めの準備が推奨されます。申請を行う際には、申請日から営業開始予定日までのスケジュールをしっかり立てておくことが大切です。
申請にかかる期間と費用は?
申請手続きが完了し、許可が下りるまでの期間は、通常申請日から55日以内とされています。これは風営法に基づき、審査を完了させるまでの法定期間です。
しかし、申請書類に不備がある場合や、店舗の立地条件が複雑な場合には、追加の審査や補足書類の提出が求められ、許可までの時間がさらに延長されることもあります。また、立地条件の確認や、現地調査に時間がかかる場合もありますので、最低でもオープンの3か月以上前には申請を開始することが推奨されます。
費用については、風営法の1号~5号の営業許可申請手数料は都道府県によって若干異なりますが、24,000円から27,800円が一般的な範囲です。その他、再交付や管理者講習、臨時営業での許可、代表者が変わるなどの承認の手数料などもあります。
千葉県での手数料の詳細はこちらを確認してください。
千葉県警察風俗営業申請の手数料
手数料は、店舗の規模や営業形態によっては、追加の費用が発生する場合もありますので、事前に管轄の窓口に確認しておくことが大切です。
さらに、申請代行を行政書士などの専門家に依頼する場合は、5万円から15万円程度の費用がかかりますが、代行による申請ミスの防止や、申請までのスムーズな進行を期待できます。専門家のサポートを受けることで、手続きを円滑に進めることが可能です。
風営法1号の申請は、正確な書類の準備と立地条件の確認が重要なステップです。申請がスムーズに進むよう、許可取得までの55日間の法定期間を考慮して、計画的に手続きを進めることが大切です。また、費用や手続きの煩雑さを軽減するためにも、行政書士のサポートを受けることを検討すると良いでしょう。
申請が必要になる条件と注意点
風営法1号の許可が必要になるかどうかは、店舗の営業スタイルによって決まります。接待行為や深夜営業など、特定の条件に該当する営業を行う場合には、風営法に基づく許可を取得しなければなりません。無許可営業は厳しい罰則が科されるリスクがあるため、営業開始前に必ず確認と申請を行うことが重要です。
無許可営業や法令違反のリスクと罰則
無許可で風営法に該当する営業を行うことは、非常にリスクが高い行為です。法律違反に該当するため、以下のような罰則が科される可能性があります。
無許可営業の場合
-
罰金:無許可営業には罰金も科される可能性があります。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によって、無許可営業に対する罰則として2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、又は両方の刑罰が科せられますが科される可能性があります。これにより、財政的な負担が増すだけでなく、経営者としての信用も失われます。
-
再申請が困難に:無許可営業が原因で、店舗が閉鎖された場合、再び営業許可を取得することが非常に難しくなる可能性があります。一度風営法に違反した履歴が残ると、公安委員会からの信頼を失うため、新たな申請が却下されるリスクも高まります。
風営法やその他法令違反の場合
風営法もしくはその他法令に違反し、また、著しく善良の風俗・清浄な風俗環境を害す場合・少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認められる場合はこちらが適用され、許可の取消、または6ヶ月を超えない範囲での営業停止処分がされます。
18歳未満・20歳未満に関する規制違反の場合
18歳未満に接客行為をさせたり、20歳未満に酒やたばこを提供した場合には、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金又は、両方の罰則が科せられます。
禁止行為違反・義務違反行為の場合
名義貸し・客引き行為・営業所の設備などを承認を受けず変更した時、許可証等不掲示等の違反で取り締まられた場合は、6か月~1年以下の懲役若しくは30万円以下から100万円以下の罰金等が課せられることになります。
風営法は社会秩序を保つために設けられた法律であり、その規制を無視した場合、厳しいペナルティが科されます。このため、無許可営業を避け、早めに適切な許可を取得することが、店舗経営を安定させる上で重要です。
申請が通らない理由とは?
風営法1号営業の申請は、適切な手続きを踏まないと却下されるリスクがあります。申請をスムーズに進めるためには、事前に予測される問題をクリアし、正確な書類提出が不可欠です。申請が却下される主な理由を把握し、適切な対策を講じることで、許可取得の可能性を高めましょう。
よくある申請却下の理由
申請が却下される理由はさまざまですが、以下のような要因が主な理由として挙げられます。これらの問題を避けるためには、事前に法令や規則をよく確認し、慎重に対応することが重要です。
- 書類の不備:
申請書類に必要事項の記載漏れや、誤記載がある場合、許可が下りないことがあります。例えば、店舗の見取り図が不正確であったり、営業内容が曖昧であったりすると、書類の不備として却下される可能性があります。特に風営法1号では、申請書に記載される「接待の内容」や「営業形態」が厳密に審査されるため、細かな情報まで正確に記載する必要があります。 - 店舗の立地が保全対象施設に近すぎる:
保全対象施設(学校、病院、児童福祉施設など)から100m以内に店舗が存在する場合、許可が下りないケースが一般的です。この規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づいており、地域の秩序や治安維持を目的としています。そのため、店舗の立地が重要な審査ポイントとなり、近隣施設との距離を事前に確認しておく必要があります。
- 申請者が過去に風営法違反を犯している:
申請者やその法人が過去に風営法違反を犯している場合、公安委員会は許可を下すことに慎重になることがあります。特に、無許可営業や違法な接待行為などの重大な違反がある場合、申請の審査が厳格になります。過去の違反歴は長期間にわたり影響を及ぼす可能性があるため、申請者が法令を遵守していることを証明することが重要です。
- 構造設備の不適合:
店舗の構造や設備が法的基準に適合していない場合も、申請が却下されます。例えば、火災に対する防火設備が不十分だったり、出入り口の配置が適切でなかったりする場合、公安委員会は許可を下しません。消防法などの関連法令に基づいた施設基準をクリアすることが必須です。
千葉県における保全対象施設と距離制限について
千葉県条例に基づき、風俗営業の営業所を開設する際には、保全対象施設から一定の距離を保つことが求められます。保全対象施設には病院や学校、保育所、児童福祉施設などが含まれ、それぞれの施設からの距離制限は用途地域ごとに異なります。以下に、具体的な距離制限の内容を分かりやすくまとめました。
保全対象施設一覧と距離制限
保全対象施設 | 営業所が第二種地域にある場合 | 営業所が第二種地域以外の地域にある場合 |
---|---|---|
学校、保育所、幼保連携型認定こども園 | 70m | 100m |
大学、図書館、児童福祉施設、病院、有床診療所 | 50m | 70m |
ポイント:
保全対象施設には、以下のものが含まれます:
- 病院、有床診療所
- 学校(小学校・中学校・高等学校など)
- 大学
- 保育所
- 幼保連携型認定こども園
- 児童福祉施設(児童館など)
- 図書館
営業所を設置する際には、これらの施設から適切な距離を確保する必要があります。例えば、学校や保育所に近い場合、第二種地域では70m、それ以外の地域では100m以上の距離を保つ必要があります。また、大学や図書館、病院などの場合は、第二種地域で50m、その他の地域では70m以上の距離が必要です。
これらの距離制限を守らないと、風俗営業の営業許可が取得できないため、事前に管轄の自治体に確認し、営業所の立地条件を満たすよう十分な準備を行いましょう。
不備があった場合の対応方法
申請書類に不備がある場合、公安委員会から補足資料の提出や修正が求められることがあります。修正を迅速に行い、正確な情報を再提出することが求められますが、以下のポイントを押さえておくことで、手続きがスムーズに進むでしょう。
- 速やかな対応:書類に不備があった場合、できるだけ早く修正し、必要な資料を追加で提出することが重要です。不備の発覚後に対応が遅れると、申請全体が大幅に遅れる可能性があります。早めの対応は、申請の審査プロセスを迅速に進める上で不可欠です。
- 専門家への相談:行政書士や弁護士などの専門家に事前に依頼しておくことで、書類の不備を未然に防ぐことができます。特に、風営法に詳しい専門家に依頼することで、複雑な法令の理解や書類作成のミスを減らすことができ、スムーズな申請が期待できます。また、専門家は過去の判例や最新の法改正に基づいたアドバイスを提供してくれるため、申請が通りやすくなります。
- 事前相談の活用:申請前に管轄の公安委員会へ事前相談を行うことも有効です。事前相談を行うことで、立地条件や書類の内容について確認を受けることができ、申請に必要な修正や追加事項が事前に把握できます。事前に問題点を把握しておくことで、正式な申請時のリスクを減らすことができます。
風営法1号の申請が通らない理由には、書類の不備や立地条件の不適合などが主な要因として挙げられます。これらをクリアするためには、正確な書類作成や事前の確認作業が不可欠です。また、専門家の助言を活用し、慎重に手続きを進めることが、申請成功の鍵となります。
最新の法令を守るための対策
最新の法令を遵守するためには、常に法律の改正内容を把握し、適切な対策を講じることが不可欠です。風営法は定期的に改正されるため、定期的なチェックと迅速な対応が求められます。以下の対策を講じることで、最新の規制に適合した営業を継続できます。
- 営業スタイルや営業時間の見直し:
深夜営業や接待行為を行う店舗は、法改正に伴い営業スタイルや営業時間を調整する必要があります。例えば、深夜0時以降の営業を継続する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の許可が新たに必要となるケースがあります。また、接待行為を行わない形態に変更することで、風営法の規制を回避することも可能です。
- 定期的な法改正情報の収集:
風営法に関する情報は、管轄の公安委員会や警察署、行政書士などから定期的に提供されます。特に、店舗の立地や営業形態が法改正の影響を受ける可能性がある場合、最新情報をいち早く入手し、必要に応じて対策を講じることが重要です。法改正によって新たに申請が必要になるケースもあるため、専門家の助言を受けながら進めると良いでしょう。
- 専門家のアドバイスを受ける:
風営法の改正により複雑化した規制をクリアするためには、行政書士や弁護士などの専門家に相談することが推奨されます。専門家は最新の法改正内容を熟知しており、申請手続きや法令遵守のための具体的なアドバイスを提供してくれます。また、許可申請や営業許可の更新に関する手続きも代行してもらえるため、効率的に対応できます。
風営法1号における改正は、特に深夜営業や接待行為に影響を与えています。これらの新たな規制に対応するためには、店舗運営者が適切な対策を講じ、常に最新の法令を遵守する姿勢が求められます。法改正により追加の許可申請が必要となる場合もあるため、専門家の助言を得ながら確実に対応することが、安全で安定した店舗運営の鍵となります。
風営法1号に該当しない場合の対策
風営法1号の許可申請は、接待行為を行う店舗に必要な手続きですが、店舗の営業スタイルを工夫することで、該当しない形態にすることも可能です。
風営法に抵触しない営業形態を採用することで、申請手続きの負担や営業上のリスクを回避することができます。
ただし、深夜営業や酒類提供に関しては、別途許可が必要になることもあるため、しっかりと確認しておくことが大切です。
風営法に該当しない営業方法を探す
風営法1号の対象とならない営業形態には、接待行為を伴わない飲食店があります。具体的には、以下のような業態が該当します:
- 単なる飲食物の提供に留まる店舗:飲食物を提供するだけで、従業員が顧客と同席したり、親密な会話を交わすことがない場合、風営法1号の規制対象外となります。例えば、一般的なレストランやカフェなど、顧客と従業員の接触が最小限に抑えられる業態が該当します。
- カウンター越しのサービス:カウンター越しに飲食物を提供するスタイルでは、従業員と顧客の距離を保つため、接待行為とみなされることが少なく、風営法の許可申請が不要となることがあります。バーや居酒屋の一部はこのスタイルを採用し、接待行為を行わないことで規制を回避しています。
ただし、これらの店舗であっても深夜0時以降の営業を行う場合には、別途「深夜酒類提供飲食店営業」の許可が必要になることがあります。特に、アルコールを提供する場合は、風営法の規制外であっても、他の法律による許可が必要になる点に注意が必要です。
リスクを回避するための具体的な営業スタイル
風営法1号に該当しない営業スタイルを取り入れることで、法的リスクを回避しながら店舗運営を行うことが可能です。以下のような営業形態を検討することで、風営法の規制を受けずに営業を続けることができます。
- 従業員と顧客の接触を最小限にする:従業員が顧客と同席せず、カウンター越しに飲食物を提供することで、接待行為を行わない営業形態を採用します。このスタイルでは、顧客と従業員が物理的に距離を保ちながらサービスを提供するため、風営法1号の許可が不要になります。また、接客の際に直接的な会話を交わす場面を減らすことで、接待行為の定義から外れることができます。
- 深夜営業の短縮:深夜0時以降の営業を避けることで、風営法による規制を回避できます。特に接待行為が伴う営業形態では、深夜営業の規制が強化されていますが、営業時間を短縮し、深夜0時前に閉店することで、許可申請の必要がなくなる場合があります。これにより、営業時間に合わせて法的リスクを軽減できます。
- 接待行為の排除:顧客との親密な会話や同席を避け、単なる飲食提供に専念する営業スタイルを採用することで、接待とみなされる行為を排除できます。風営法1号では、従業員が顧客の隣に座ったり、会話を通じて親密な関係を構築する行為が「接待行為」とみなされますが、これを排除することで法的な規制を回避することが可能です。
このような工夫により、風営法1号に該当しない形態で店舗を運営することができますが、業態の変更が営業に与える影響や顧客層の変化を十分に検討する必要があります。また、風営法の適用外であっても、他の法律や条例に基づく許可が必要になるケースもあるため、総合的な確認が重要です。
風営法1号に該当しない営業スタイルを採用することで、許可申請や規制に伴うリスクを回避しながら店舗運営を行うことが可能です。ただし、深夜営業やアルコール提供に関する別の規制にも留意し、法的リスクを最小限に抑えつつ、安全かつ合法的な営業を行うことが大切です。
行政書士に依頼するメリット
風営法1号の許可申請は非常に複雑で、書類の不備や立地に関する問題を考慮する必要があります。法律の知識がない場合、許可取得までに多くの時間と労力がかかるため、行政書士に依頼することが非常に効果的です。専門家の知識を活用し、リスクを最小限に抑えながら効率的に申請手続きを進めることで、店舗経営者は自分の業務に集中することが可能になります。
申請代行の重要性とメリット
風営法1号の許可申請を行政書士に依頼することには、いくつかの重要なメリットがあります。特に、申請書類の正確さや、立地条件に対する適合性を確認することが不可欠であり、専門知識が求められる場面が多々あります。行政書士を活用することで、申請の過程がスムーズになり、無許可営業などのリスクを回避することができます。
- 専門知識の活用:
行政書士は風営法や関連する条例に精通しており、適切な許可取得に向けてすべての手続きをスムーズに進めてくれます。例えば、保全対象施設との距離要件(100メートル以内に学校や病院がある場合は許可が下りない)を確認するなど、細かな法的要件にも対応できます。また、書類作成時には、営業形態や店舗の構造を正確に反映させることが求められますが、専門家の知識を活用することで、書類の不備を未然に防ぐことができます。
- 時間と労力の削減:
行政書士に申請代行を依頼することで、煩雑な書類作成や公安委員会とのやり取りをすべて任せることができます。特に、風営法の申請には多くの書類や立地調査が必要で、個人で行う場合は大幅に時間がかかる可能性があります。専門家が代行することで、店舗運営者は日々の業務に専念でき、許可が下りるまでの時間を短縮することも可能です。
- リスクの低減:
無許可で営業を行うリスクは非常に大きく、最悪の場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります 。行政書士に依頼することで、こうしたリスクを最小限に抑えることができます。特に、過去の違反歴や構造設備に問題がある場合、行政書士がそれを事前に察知し、適切な対応を提案してくれるため、無許可営業による罰則を回避することが可能です 。
依頼する際の費用と手続き
行政書士に依頼する場合、費用は事務所によって異なりますが、一般的に風営法1号営業の許可に関係する申請代行費用は5万円から15万円程度です。この費用には、以下のサービスが含まれます:
- 申請書類の作成:行政書士がすべての書類を正確に作成し、提出まで行います。これには、店舗の見取り図や営業内容の詳細が含まれます。
- 役所との連絡代行:公安委員会や他の関係機関とのやり取りをすべて代行し、必要な追加書類や修正対応も行ってくれます。これにより、店舗運営者が自分で役所に出向く手間が省けます。
- 立地調査と適合性確認:店舗の所在地が風営法の規制に適合しているかを確認するための立地調査も、行政書士が行います。保全対象施設との距離が確認され、適合性が確認された後に申請が進められます。
また、多くの行政書士事務所では、初回の相談を無料で提供しているため、まずは相談を行い、自分の店舗に必要な手続きや費用について確認することが推奨されます。特に、初めて風営法1号の許可申請を行う場合は、専門家のサポートを受けることでスムーズな申請が可能となります。
行政書士に依頼することで、複雑な風営法1号の申請手続きを安心して進めることができます。専門知識を活用し、リスクを最小限に抑えながら、許可取得を迅速に進めるためにも、まずは専門家に相談することが大切です。費用対効果を考えた上で、店舗運営者として最善の方法を選択しましょう。
よくある質問(FAQ)
風営法1号に関する手続きやルールは複雑で、初めての方には特に分かりにくい部分が多くあります。よくある質問を通して、よく見落とされがちなポイントや、法改正に伴う影響などについても詳しく解説します。
これから風営法に基づく営業を始めようとしている方々が、どのようなことに注意すべきか、またどんな準備が必要かを理解できる内容になっています。
風営法1号の対象になるかの判断基準は?
風営法1号に該当するかどうかは、店舗の営業形態と提供するサービス内容によって決まります。基本的には、従業員が顧客に接待行為を行うかどうかが最大の判断基準です。
接待とは、顧客と親密に会話をしたり、同席して飲食を共にする行為を指します。例えば、キャバクラやスナックでは、従業員が顧客と同じテーブルに座って酒を提供し、会話を交わす場面がよく見られます。このような場合、風営法1号の許可が必要です。
また、営業形態だけでなく、深夜0時以降の営業も風営法の対象となるかの判断材料になります。深夜営業で酒類を提供する店舗は、接待行為がなくても、別途「深夜酒類提供飲食店営業」の許可が必要なことがあります。
法改正があった場合の対応方法
風営法は、時代の変化や社会のニーズに応じて随時改正されています。特に最近では、深夜営業や接待行為に対する規制が強化され、これに伴って既存の店舗でも新たな許可申請が必要になることがあります。
例えば、従来は許可が不要だった形態でも、法改正後は深夜営業や接待行為が該当する場合、許可を取得する必要が生じることがあります。
法改正の情報は、公安委員会や行政書士を通じて定期的にチェックし、必要に応じて営業スタイルを見直すことが重要です。
法改正後の対応としては、まず既存の営業形態を再確認し、許可が必要かどうかを判断することが第一歩です。疑問点があれば、行政書士や法務の専門家に相談することを強くお勧めします。また、許可取得にかかる期間を考慮し、早めの準備が大切です。
風営法1号の申請にかかる期間は?
風営法1号の申請には、通常申請日から55日以内に公安委員会が審査結果を出すことが法律で定められています。
ただし、書類に不備があったり、立地調査で問題が見つかった場合には、さらに時間がかかることがあります。
したがって、申請書類を準備する段階で、行政書士に相談しておくことが有効です。特に、保全対象施設との距離や立地条件に問題がある場合、適切な対策を講じることでスムーズな申請が可能になります。
風営法1号営業の申請に失敗した場合、再申請は可能ですか?
申請に失敗した場合、理由が明確であれば再申請は可能です。多くの場合、書類の不備や立地条件の問題が主な原因ですので、行政書士に依頼して再度の申請を行うことが推奨されます。
また、書類不備が原因であれば、必要な修正を行い再提出すれば許可を得られる可能性があります。
重要なのは、公安委員会からの指摘事項を的確に対応し、再度の審査で問題が発生しないようにすることです。
風営法1号の許可が下りた後も、営業中に遵守すべきルールはありますか?
許可が下りた後も、風営法に基づく営業活動にはさまざまなルールが存在します。例えば、営業時間の厳守や従業員に対する年齢制限などが定められています。
さらに、法改正が行われた際には、既存の営業スタイルが再度審査対象になる場合があります。営業中は常に最新の法令を遵守し、定期的に行政書士などの専門家に確認することが、長期的な店舗運営において重要です。
このように、風営法に関連するさまざまな疑問に対して、初心者でも理解しやすい形で対応策を提示しました。法令や条例は複雑ですが、正しい知識を持つことでトラブルを未然に防ぎ、スムーズな営業を行うことが可能です。
まとめ
風営法1号の許可申請は、店舗経営者にとって避けられない重要な手続きです。無許可営業を行うことによるリスクは大きく、罰金や営業停止の可能性があるため、適切な手続きを踏むことが必須です。
この記事では、風営法1号の申請に関する重要なポイントを深堀りし、対策を提案ました。法的リスクを回避し、安心して店舗を運営するために必要な情報を得て、適切な対応を行いましょう。
風営法1号の申請は複雑だが、リスク回避のために重要
風営法1号の許可申請は、法律に基づく細かい手続きと、多数の書類提出が求められます。特に、従業員が顧客に対して接待行為を行う店舗は、申請が必須です。
この申請を怠り無許可で営業すると、最大2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、許可後も法令に反して営業を続けると、最悪の場合、事業停止や営業許可の取り消しに発展する恐れもあります。リスクを回避するためにも、法令順守は必須です。
さらに、保全対象施設からの距離制限があり、学校や病院などから自治体ごとに定めらた範囲内に店舗がある場合は許可が下りないため、営業予定地の立地条件を事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
専門家のサポートを活用することでスムーズに進められる
許可申請の手続きをスムーズに進めるためには、行政書士のサポートを活用するのが効果的です。行政書士は風営法に関する専門的な知識を持ち、複雑な書類の作成や公安委員会とのやり取りを代行してくれます。
特に、風営法に精通した専門家に依頼することで、書類の不備や記載ミスによる申請の遅れを防ぎ、許可取得までの期間を短縮できます。
申請にかかる期間は通常55日以内とされていますが、不備がある場合や立地条件に問題がある場合は、さらに時間がかかることもあるため、事前に専門家と相談して対策を講じることが推奨されます。
行政書士に依頼することで、無駄な時間やコストを削減し、スムーズな許可取得が可能になります。
風営法の最新情報を常に確認し、安全な営業を続けよう
風営法の規制は、社会の状況や法改正に応じて変化します。例えば、深夜営業に関する規制や、接待行為の取り扱いに関しては、最近の法改正でさらに厳しくなっています。こうした法改正に適切に対応しない場合、既存の営業形態が違法になる可能性があるため、定期的に法令の改正情報を確認することが不可欠です。
最新の法改正に基づいて営業スタイルを見直すことで、法的リスクを回避し、安定した店舗運営を続けることができます。また、法改正に伴い、新たに申請が必要になるケースもあるため、専門家の助言を受けながら適切に対応することが大切です。
ねこざえもん行政書士事務所の風営法許可申請代行サービスの内容
ねこざえもんのサポート内容はこちらです。
- 各種営業許可(下記参照)
- 図面の作成
- 店舗用物件の紹介
経験豊富な行政書士による申請代行なので、面倒なことはありません。
依頼しようか迷っていましたら、このケースはどうか?などのお問合せから最適な申請内容やプランをアドバイスいたします。
迷っている時間は店舗運営の最大の敵です。その迷いもお気軽にご相談ください。
あなたの店舗運営がスムーズにいくよう最大限のサポートをいたします!
種類 | 代行報酬 | 役所への手数料 |
---|---|---|
飲食店営業許可 | 50,000円 | 16,000 ~ 18,000円 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 60,000円 | なし |
風俗営業(1号)許可 | 185,000円~ | 24,000円 |
風俗営業(2~4号)許可 | 185,000円~ | 24,000円 |
風俗営業(5号)許可 | 225,000円~ | 24,000円 |
特定遊興飲食店営業許可 | 185,000円 | 24,000円 |
風俗営業許可後 変更手続き(図面不要) | 22,000円 ~ | 0 ~ 12,000円 |
風俗営業許可後 変更手続き(図面必要) | 45,000円 ~ | 0 ~ 12,000円 |
図面作成 | 45,000円 ~ | なし |
申請代行や図面作成の納品までの期間について
最短で3営業日で申請をいたします。内容によってはお時間いただく場合がございます。
その場合には、打ち合わせ時にお伝えいたします。
申請終了まで3営業日~最大7営業日位を目安にお願い致します。
※図面作成がある場合には1か月程度かかります、ご了承ください。
許可は下り次第ご連絡いたします。
料金とお支払いについての注意点
- 表示料金は税込み金額表記です。
- 表示料金は33㎡までの金額です。超過する場合は2,200円/3.3㎡が加算されます。
- 店舗の構造が複雑な場合など、別途お見積もりさせていただく場合がございます。
- 料金は前払いとさせていただきます。
- 許可が取れなかった場合は全額返金いたします。
※お客様都合での途中キャンセルの場合は、進捗具合に応じて料金をいただきます。
お支払方法について
銀行振込、クレジットカード決済、請求書払い、が可能です。
風営法に関するご依頼の流れ
風営法や店舗用物件のご相談やお申し込みはご依頼専用電話番号をご利用ください。
090-2873-6213