風営法2号営業とは?初めての方でもわかる基礎知識と許可申請のやり方

風営法2号営業とは?初めての方でもわかる基礎知識と許可申請のやり方

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風営法申請が難しい3つの理由

  • 場所によってはそもそも営業できない地域がある

営業所の最大半径100m以内に病院や学校、幼稚園などの保護対象施設がないことが条件となります。最新の資料でも抜けている情報があるので、実際にその地域を歩いて確認する必要があります。

また、商業系、工業系の用途地域が出店可能場所となっており、第一種住居地域など、「住居」が付く住居系地域には風営法の営業所は出店できません。 また、営業所の土地が住居系と商業系の2つ地域にまたがっている場合も、出店はできません。

  • 正確な図面作成が求められる

平面図の他に、求積図、照明や音響に関する図面が必要になり、さらに部屋の目的ごとに正確に色分けして、後の実査で図面と寸分たがわず設備が設置してあるかなどを厳しくチェックされます。ちょっとでも差異があると不受理となってしまいます。

図面に必要な測量器具も専門のものを使わなければならないので、道具を揃えるだけでも費用がかさみます。

  • 警察署の立ち入り検査で風営法に基づく営業していないと営業停止になる

自己流の風営法の解釈で営業していると、警察立ち入りの際に風営法違反となっている部分を指摘されると行政処分を受ける場合があります。風営法違反は重大な犯罪として扱われるため、処罰がその後の経営全体に重くのしかかってきてしまいます。

専門家のアドバイスを受けて、風営法に則った運営していきましょう。

風営法 深夜営業

ご自身でも申請は可能ですが、申請内容が複雑なうえに警察署との応対が難しいことから専門家に依頼しサポートしてもらうか代行してもらうのが安心だと思います。

 

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今回は風営法2号営業許可について詳しく解説していきます。

風営法2号営業に該当する飲食店を運営するためには、事前に許可を取得しなければなりません。この法律は、飲食店の運営における規制を定め、特に照度や営業形態に関する厳しい基準を設けています。

許可を取得しないまま営業を続けると、厳しい罰則が科されるため、適切な知識を持って申請手続きを進めることが必要です。本記事では、風営法2号営業の定義、具体的な業種、許可申請の手順や注意点を詳しく解説します。

目次

風営法2号営業って何?

薄暗い照明で雰囲気のあるお店

 

風営法2号営業は、風営法に基づいて定められた規制の一部で、主に低照度での営業が特徴の飲食店を対象とします。この規定は、飲食店の雰囲気を守りながらも、客や従業員の安全性を確保し、適切な業務運営を促進するために設けられています。

特に、バーなど、落ち着いた環境でお酒を提供する店舗やカップル喫茶などが該当しますが、その基準となる照度については客室で5ルクス以上、それ以外の場所で10ルクス以上という条件が設けられています。

 

さらに、2号営業は「接待行為」や「遊興行為」を行わないことが条件となっています。接待行為とは、主にお客様に対して特別なもてなしをする行為を指し、カラオケやダンスといった遊興行為が行われる場合、2号営業の許可は取得できません。

したがって、バーなどの小規模飲食店やカップル喫茶などで、接待を行わず静かにお酒を楽しむ場を提供する店舗がこのカテゴリーに該当します。
 

風営法1号との違い

風営法1号営業との違いは、接待行為と遊興行為の有無、そして店舗の照度基準にあります。風営法1号営業は、キャバレーやホストクラブ、ラウンジなど、接待行為を伴う業態が対象となります。

しかし、2号営業では、店舗内での接待行為や遊興行為が禁止されていることに加え、店舗の照度は客室が5ルクス以上、それ以外の場所は10ルクス以上にする必要があります。
 

1号営業においては、客と従業員の交流や接待が許可されているため、店舗の営業形態や内装に対する規制はやや緩やかですが、2号営業では、客室の要件や設備の高さ、テーブルや椅子ごとの明るさのチェックが必要になります。
 

特に、照明を暗くしすぎないよう、店舗デザインやインテリアにも照度を意識した工夫が必要です。また、客室の照度が10ルクスを超える場合は2号営業ではなく、別の営業形態に該当する可能性が高いため、開業時には必ず専門家の指導を仰ぐことが推奨されます。
 

このように、1号営業と2号営業では法的な規制内容が大きく異なり、特に照度や接待行為に関するルールの違いは、営業許可を取得する上で最も重要なポイントです。
 

風営法2号営業の具体的な業種とは?

ラウンジ

 

風営法2号営業に該当する業種は、飲食店の中でも特に低照度で営業する店舗が対象となります。これは、暗めの環境でお酒を提供するバーやスナックが主な例です。
 

飲食店経営者は、店内の照度が法令で定められた基準に適合しているかどうかを確認する必要があり、違反すれば営業停止や罰金といったペナルティが科される可能性があります。

ここでは、風営法2号営業に該当する業種や店舗の具体的な条件について詳しく解説していきます。
 

どのような店舗が2号営業に該当するのか?

風営法2号営業に該当する店舗は、客室の照度が5ルクス以上・それ以外の場所で10ルクス以上であることが条件です。

ルクスは光の強さを表す単位で、夜の街灯の明るさがぎりぎり届くところくらいの明るさが1~5ルクスと言われています。通常の居酒屋やレストランが提供する明るさ(50〜200ルクス)とは大きく異なります。

これにより、店内が静かで落ち着いた雰囲気を提供したいと思う飲食店が必要とします。
 

バーやカップル喫茶は、この低照度基準に該当する代表的な店舗です。これらの業種は、一般的に暗めの店内で、お客様がリラックスして過ごせる空間を提供することが求められています。特に、スナックやバーはカウンター越しでの静かな会話を重視する店舗が多く、店内の雰囲気を保つためにも照度管理が欠かせません。
 

しかし、風営法2号営業の定義に該当するからといって、すべての低照度飲食店が自動的にこのカテゴリーに入るわけではありません。具体的には、接待行為や遊興行為を行わないことが必須の条件です。

したがって、キャバクラやホストクラブといった接待行為を伴う飲食店は、2号営業ではなく、1号営業の許可が必要となります。
 

スナックやバーは2号営業に含まれる?

スナックやバーは、営業形態によっては風営法2号営業に含まれます。これらの店舗は、一般的に照度が10ルクス以下の暗めの環境で、お酒を提供するため、このカテゴリーに該当します。スナックやバーは、接待行為を行わず、飲食を通じてリラックスした雰囲気を提供するのが特徴です。

ただし、接待行為が行われる場合は、2号営業ではなく1号営業の許可が必要となるため注意が必要です。接待行為とは、例えば従業員がお客様に対して特別なもてなしを行う行為で、風営法における接待行為の定義は広範囲にわたります。

具体的には、お客様の席に着き、会話を楽しんだり、お酒を注いだりする行為が含まれます。このため、スナックやバーで接待行為が行われる場合は、2号営業のではなく、1号営業の許可を取得する必要があります。
 

また、2号営業に該当する店舗でも、定期的な照度チェックが必要です。特に、風営法に基づく立ち入り調査の際には、照度基準が守られているかが確認されるため、店舗の照明設備は法律で定められた基準に常に適合している状態を維持することが重要です。

風営法2号営業許可の申請方法

風営法2号営業の許可申請は、照明を暗くして雰囲気を出している店舗にとって必須の手続きです。申請には多くの書類を準備し、正確な情報を提供することが求められます。

また、申請手続きには一定の期間がかかるため、余裕を持って計画することが大切です。この記事では、具体的な書類や手続き、費用・期間について詳細に解説します。

これにより、風営法2号営業の許可申請をスムーズに進めるための参考にしてください。

 

風俗営業許可申請の必要書類

 

自治体ごとに要求される書類の種類や様式が若干異なることはありますが、風俗営業許可申請の際には以下の書類が必要になることが多いです。申請書を作り出す前に必ず窓口に確認しましょう。

必要書類 詳細
風俗営業許可申請書
営業の方法
住民票の写し
欠格事項に該当しない旨の誓約書
誠実に業務を行う旨の誓約書
身分証明書
営業所使用権原を証明する書類

賃貸契約書の写し

営業所の使用承諾書

建物登記簿謄本

違法建築物でない旨を疎明する書類
用途地域を証明する書類
各種図面

営業所周辺の概略図

営業所の配置図

求積図

照明・音響・防音設備の配置図

飲食店営業許可書の写し
料金表・メニュー表の写し
定款・登記事項証明書(法人)

上記のうち、「営業許可申請書」「営業の方法」「誓約書」「各種図面」及び「料金表・メニュー表」については、申請者が作成します。それ以外の書類は役所の窓口で発行するか、所有者に作成してもらいます。

 

特に、2号営業では、照度基準が法律で定められた10ルクス以下であることを証明するための照度測定結果は、申請書類の中でも重要な部分を占めます。テーブルやいすの高さや形状によっても照度が変わるため、厳密な測定が必要です。

測定結果に不備があれば、許可が下りないことがあります。

また、店内においては、「調光器」(スライダック)を設置することも認められていません。これを認めてしまうと、立ち入り検査の時だけ明るくして、その後すぐに暗くするなどの検査逃れができてしまうからです。

風営法2号営業許可に必要な構造要件について

風営法2号営業における照度規制は、飲食店の雰囲気や客の安全性に大きな影響を与えるため、非常に重要なポイントです。

店舗運営者は、開業前に専門の測定機器を用いて照度を確認し、法的基準を満たしているかを確かめる必要があります。

風営法2号許可を取得するためには、以下の構造要件を満たす必要があります。これらの要件は、店内の見通しを良好に保ち、風俗環境を害する要素を排除することを目的としています。

要件項目 詳細説明
客室内部構造 店内の見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上の仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子など)を設置しないこと。
客室の出入口 施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通じる出入口については許可されています。
客室の照度 客室は5ルクス超、客室以外は10ルクス超であること。
床面積 客室の床面積が1部屋あたり5㎡以上であること。
営業所の装飾と設備 性的なものを連想させる広告物、装飾、写真などを設置しないこと。また、善良の風俗を害する恐れのある設備を設けないこと。
騒音・振動対策 騒音や振動が法定の基準を超えないよう管理すること。
ダンス設備 ダンスのための設備を導入しないこと。

注意点(箇条書き)

  • 客室の見通し:客室内部が外部から容易に見通せるようにすること。
  • 施錠禁止:客室の出入り口にはカギをかけないこと。
  • 装飾・掲示物:性的なものを連想させる装飾や広告物の設置は禁止。
  • 騒音・振動の管理:騒音や振動が法定基準内であることを確認し、必要に応じて防音対策を行う。
  • 照度基準:客室は最低5ルクス、客室以外は10ルクス以上の照度を維持。

このように構造要件を満たすことが、風営法2号許可を取得するための必須条件です。

音量に関しても、店舗の周囲に配慮した騒音規制が設けられています。一般的に、85デシベルを超える音量は騒音とみなされることが多く、特に夜間や住宅地の近くではさらに厳しい規制が適用されることがあります。

店舗内で音楽を流す場合やイベントを開催する場合には、音量管理が重要な課題となり、特に夜間営業では近隣住民への配慮を徹底することが求められます。音量規制に違反した場合、警察から警告を受けるだけでなく、最悪の場合営業停止措置が取られることもあるため、音響設備や防音対策の導入が不可欠です。
 

どこで申請すればいいの?



警察署の看板

申請は、店舗所在地を管轄する警察署の窓口で行います。最初に、店舗の立地が法的に問題ないかどうかの確認が行われます。風営法では、特定の地域での営業が禁止されており、特に学校や病院といった保全対象施設から一定距離を保っていることが重要です。この確認が済んだ後に、正式な書類を提出します​。

申請の流れは次の通りです:

  • 事前相談:申請を開始する前に、管轄警察署に相談し、店舗の立地や営業形態に問題がないかを確認します。
  • 書類の準備:必要な書類を揃えた上で提出します。書類の不備がないよう、事前に十分なチェックが必要です。
  • 審査:公安委員会による審査が開始されます。この間、書類内容や店舗の立地、営業形態が適法であるかが確認されます。
  • 現地調査:警察署の担当者が実際に店舗を訪問し、書類に記載された内容が事実かどうかを確認します。

 

千葉県で申請の窓口となる警察署と管轄地域一覧



風俗営業の許可申請は、営業所がある地域を管轄する警察署の生活安全課が窓口になり、千葉県の公安委員会に対して許可申請を行います。 以下にまとめましたので、開店予定地がどこになるか確認してみてください。
 

警察署名 電話番号 住所 管轄区域
千葉中央警察署 043-244-0110 〒260-8510 千葉市中央区中央港1丁目13番1号 千葉市中央区
千葉東警察署 043-233-0110 〒264-0007 千葉市若葉区小倉町859番地2 千葉市若葉区
千葉西警察署 043-277-0110 〒261-0011 千葉市美浜区真砂2丁目1番1号 千葉市美浜区、千葉市花見川区(特定区域)、千葉市稲毛区(特定区域)
千葉南警察署 043-291-0110 〒266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央8丁目1番地2 千葉市緑区
千葉北警察署 043-286-0110 〒263-0001 千葉市稲毛区長沼原町199番地1 千葉市稲毛区(千葉西警察署の管轄区域を除く)、千葉市花見川区(千葉西警察署の管轄区域を除く)
習志野警察署 047-474-0110 〒275-0015 習志野市鷺沼台2丁目4番1号 習志野市
八千代警察署 047-486-0110 〒276-0044 八千代市萱田町681番地39 八千代市
船橋警察署 047-435-0110 〒273-0001 船橋市市場4丁目18番1号 船橋市(船橋東警察署の管轄区域を除く)
船橋東警察署 047-467-0110 〒274-0063 船橋市習志野台7丁目9番20号 船橋市の一部区域
鎌ケ谷警察署 047-444-0110 〒273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4丁目8番35号 鎌ケ谷市
市川警察署 047-370-0110 〒272-0015 市川市鬼高4丁目4番1号 市川市(行徳警察署の管轄区域を除く)
行徳警察署 047-397-0110 〒272-0127 市川市塩浜3丁目10番地18 市川市のうち相之川1丁目〜4丁目、新井1丁目〜3丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間1丁目、2丁目、加藤新田、河原、香取1丁目、2丁目、行徳駅前1丁目〜4丁目、幸1丁目、2丁目、塩浜1丁目〜4丁目、塩焼1丁目〜5丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広1丁目、2丁目、関ケ島、高浜町、宝1丁目、2丁目、千鳥町、富浜1丁目〜3丁目、新浜1丁目〜3丁目、日之出、広尾1丁目、2丁目、福栄1丁目〜4丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田1丁目、2丁目、南行徳1丁目〜4丁目、妙典1丁目〜6丁目
浦安警察署 047-350-0110 〒279-0011 浦安市美浜5丁目13番2号 浦安市
松戸警察署 047-369-0110 〒271-8557 松戸市松戸558番地の2 松戸市(松戸東警察署の管轄区域を除く)
松戸東警察署 047-349-0110 〒270-0023 松戸市八ケ崎4丁目51番地の9 松戸市のうち大金平、大金平3丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀に限る)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田1丁目〜5丁目、幸谷(字後田(21番1〜21番10までを除く)に限る)、小金(字金切及び出作を除く)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原1丁目〜9丁目、五香1丁目〜8丁目、五香南1丁目〜3丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(730番から742番5までを除く)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る)、高柳、高柳新田、常盤平1丁目〜7丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、中金杉1丁目〜5丁目、西馬橋1丁目(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、根木内、八ケ崎、八ケ崎1丁目〜8丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域及び流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあっては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域に限る)、三ケ月、三ケ月飛地、六実1丁目〜7丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、六高台1丁目〜9丁目、六高台西
野田警察署 04-7125-0110 〒278-0005 野田市宮崎147番地の4 野田市
柏警察署 04-7148-0110 〒277-8554 柏市松ケ崎722番地1 柏市
流山警察署 04-7159-0110 〒270-0128 流山市おおたかの森西3丁目744番地の4 流山市
我孫子警察署 04-7182-0110 〒270-1177 我孫子市柴崎904番地の1 我孫子市
佐倉警察署 043-484-0110 〒285-0811 佐倉市表町3丁目17番地1 佐倉市及び八街市並びに印旛郡酒々井町
四街道警察署 043-432-0110 〒284-0044 四街道市和良比635番地5 四街道市
成田警察署 0476-27-0110 〒286-0036 成田市加良部3丁目5番地 成田市(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び富里市並びに印旛郡栄町のうち安食、安食1丁目〜3丁目、安食台1丁目〜6丁目、安食卜杭新田、麻生、興津、北辺田、酒直、酒直台1丁目、2丁目、須賀、矢口、矢口神明1丁目〜5丁目、龍角寺、竜角寺台1丁目〜6丁目
成田国際空港警察署 0476-32-0110 〒282-0011 成田市古込字込前133番地 成田市及び山武郡芝山町のうち成田国際空港供用区域
印西警察署 0476-42-0110 〒270-1327 印西市大森2514番地13 印西市及び白井市並びに印旛郡栄町(成田警察署の管轄区域を除く)
香取警察署 0478-54-0110 〒287-0002 香取市北2丁目1番地1 香取市並びに香取郡神崎町、多古町及び東庄町並びに旭市の飛地
銚子警察署 0479-23-0110 〒288-0814 銚子市春日町1922番地の2 銚子市
旭警察署 0479-64-0110 〒289-2504 旭市ニの1番地1 旭市(香取警察署の管轄区域を除く)
匝瑳警察署 0479-72-0110 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ559番地1 匝瑳市
山武警察署 0475-82-0110 〒289-1321 山武市富田トの1177番地3 山武市並びに山武郡芝山町(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び横芝光町
東金警察署 0475-54-0110 〒283-0061 東金市北之幸谷10番地12 東金市及び大網白里市並びに山武郡九十九里町
茂原警察署 0475-22-0110 〒297-0031 茂原市早野新田7番地 茂原市及び長生郡
いすみ警察署 0470-62-0110 〒298-0004 いすみ市大原8312番地4 いすみ市及び夷隅郡御宿町
勝浦警察署 0470-73-0110 〒299-5231 勝浦市沢倉515番地6 勝浦市及び夷隅郡大多喜町
市原警察署 0436-41-0110 〒290-0067 市原市八幡海岸通1965番地17 市原市
木更津警察署 0438-22-0110 〒292-0834 木更津市潮見1丁目1番地5 木更津市及び袖ケ浦市
君津警察署 0439-54-0110 〒299-1152 君津市久保4丁目1番1号 君津市
富津警察署 0439-66-0110 〒299-1616 富津市海良121番地1 富津市
館山警察署 0470-23-0110 〒294-0045 館山市北条648番地1 館山市及び南房総市並びに安房郡
鴨川警察署 04-7092-0110 〒296-0001 鴨川市横渚1465番地 鴨川市

この一連の手続きには時間がかかるため、早めの準備が推奨されます。申請を行う際には、申請日から営業開始予定日までのスケジュールをしっかり立てておくことが大切です​。

申請にかかる期間と費用は?
 

申請手続きが完了し、許可が下りるまでの期間は、通常申請日から55日以内とされています​。これは風営法に基づき、審査を完了させるまでの法定期間です。

 

しかし、申請書類に不備がある場合や、店舗の立地条件が複雑な場合には、追加の審査や補足書類の提出が求められ、許可までの時間がさらに延長されることもあります。また、立地条件の確認や、現地調査に時間がかかる場合もありますので、最低でもオープンの3か月以上前には申請を開始することが推奨されます​。

 

費用については、風営法の1号~5号の営業許可申請手数料は都道府県によって若干異なりますが、24,000円から27,800円が一般的な範囲です。その他、再交付や管理者講習、臨時営業での許可、代表者が変わるなどの承認の手数料などもあります。
 

千葉県での手数料の詳細はこちらを確認してください。
千葉県警察風俗営業申請の手数料 

 

手数料は、店舗の規模や営業形態によっては、追加の費用が発生する場合もありますので、事前に管轄の窓口に確認しておくことが大切です​。

さらに、申請代行を行政書士などの専門家に依頼する場合は、5万円から15万円程度の費用がかかりますが、代行による申請ミスの防止や、申請までのスムーズな進行を期待できます。専門家のサポートを受けることで、手続きを円滑に進めることが可能です​。


風営法2号営業許可の申請は、正確な書類の準備と立地条件の確認が重要なステップです。申請がスムーズに進むよう、許可取得までの55日間の法定期間を考慮して、計画的に手続きを進めることが大切です。また、費用や手続きの煩雑さを軽減するためにも、行政書士のサポートを受けることを検討すると良いでしょう。

申請が必要になる条件と注意点

注意点

 

風営法2号の許可が必要になるかどうかは、店舗の営業スタイルによって決まります。接待行為や深夜営業など、特定の条件に該当する営業を行う場合には、風営法に基づく許可を取得しなければなりません。無許可営業は厳しい罰則が科されるリスクがあるため、営業開始前に必ず確認と申請を行うことが重要です。

無許可営業や法令違反のリスクと罰則

無許可で風営法に該当する営業を行うことは、非常にリスクが高い行為です。法律違反に該当するため、以下のような罰則が科される可能性があります。

無許可営業の場合

  • 罰金:無許可営業には罰金も科される可能性があります。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によって、無許可営業に対する罰則として2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、又は両方の刑罰が科せられますが科される可能性があります​​。これにより、財政的な負担が増すだけでなく、経営者としての信用も失われます。

  • 再申請が困難に:無許可営業が原因で、店舗が閉鎖された場合、再び営業許可を取得することが非常に難しくなる可能性があります。一度風営法に違反した履歴が残ると、公安委員会からの信頼を失うため、新たな申請が却下されるリスクも高まります。

風営法やその他法令違反の場合

風営法もしくはその他法令に違反し、また、著しく善良の風俗・清浄な風俗環境を害す場合・少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認められる場合はこちらが適用され、許可の取消、または6ヶ月を超えない範囲での営業停止処分がされます。

18歳未満・20歳未満に関する規制違反の場合

18歳未満に接客行為をさせたり、20歳未満に酒やたばこを提供した場合には、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金又は、両方の罰則が科せられます。

禁止行為違反・義務違反行為の場合

名義貸し・客引き行為・営業所の設備などを承認を受けず変更した時、許可証等不掲示等の違反で取り締まられた場合は、6か月~1年以下の懲役若しくは30万円以下から100万円以下の罰金等が課せられることになります。

風営法は社会秩序を保つために設けられた法律であり、その規制を無視した場合、厳しいペナルティが科されます。このため、無許可営業を避け、早めに適切な許可を取得することが、店舗経営を安定させる上で重要です​​。

申請が通らない理由とは?

風営法2号営業の申請は、適切な手続きを踏まないと却下されるリスクがあります。申請をスムーズに進めるためには、事前に予測される問題をクリアし、正確な書類提出が不可欠です。申請が却下される主な理由を把握し、適切な対策を講じることで、許可取得の可能性を高めましょう。

 

風営法2号営業許可申請時の注意点

風営法2号営業許可の取得には、詳細な準備と正確な申請が必要です。申請手続きに遅れや不備があると、許可が下りるまでの期間が長引くだけでなく、営業開始が遅れる原因にもなります。さらに、無許可営業は法的リスクが高く、厳しい罰則が科されるため、適切な対策を講じることが重要です。ここでは、許可が下りるまでにかかる期間と、申請に失敗しないためのポイントを解説します。

許可が下りるまでにかかる期間と対応策

風営法2号営業許可の申請には、最長で55日かかるとされています。これは「標準処理期間」と呼ばれ、申請書を警察署に提出してから審査が完了するまでの期間です。

しかし、この期間は申請内容や地域の審査体制によって変動することがあります。例えば、書類に不備があったり、申請が混雑している時期にはさらに時間がかかることがあります。そのため、申請は開店の3か月前を目安に早めに行うことが推奨されます。
 

特に、風営法2号営業許可の審査では、照度基準や店舗の構造などが細かくチェックされるため、事前にこれらの基準を満たしているかを確認することが重要です。例えば、照度基準である客室が5ルクス以上、それ以外の場所が10ルクス以上の明るさが正確に保たれているか、図面や証明書を通じて明確に示す必要があります。また、営業所が保全対象施設(学校や病院など)から規定の距離(例:100メートル)を保っていることも重要な審査項目です。

申請に失敗する理由とその対策

風営法2号営業許可の申請に失敗する主な理由は、書類の不備店舗の条件が規制に適合していない場合です。例えば、店舗の図面に不正確な部分があったり、照度基準を満たしていない場合、申請は却下される可能性があります。また、保全対象施設との距離が法的に定められた基準に達していない場合も、申請が通らないことがあります。

このような失敗を防ぐためには、事前に専門家のアドバイスを受け、必要な書類を正確に準備することが不可欠です。例えば、行政書士に依頼することで、書類作成や図面の作成をプロがサポートしてくれます。また、照度基準の測定には専門の機器を用い、数値が正確であることを確認してから申請することが重要です。

さらに、風営法における条例や法令は地域ごとに異なる場合があるため、地域の規制を十分に理解し、それに基づいて適切な手続きを行うことが必要です。事前の調査を怠ると、申請が遅れるだけでなく、申請そのものが通らないリスクも高まるため、十分な準備を行いましょう。


風営法2号営業許可の申請は、正確な書類作成と計画的なスケジュール管理が成功の鍵です。申請が受理されるまでの期間を正確に見積もり、リスクを最小限に抑えた上で、営業開始に向けてスムーズに準備を進めることが重要です。

 

風営法2号営業許可申請の代行サービス

申請書類の書き方

 

風営法2号営業の許可申請は、法律の専門知識を必要とする複雑な手続きが含まれています。適切に書類を準備し、提出するには多くの時間と労力がかかり、特に初めて申請を行う場合には混乱することが多いです。そのため、自分で申請するか、代行サービスを利用するかは重要な決断となります。代行サービスを活用することで、申請の手間を大幅に軽減し、リスクを最小限に抑えることができます。

自分で申請するか?代行サービスを使うべきか?

風営法2号営業の許可申請には、多くの書類と厳密な法的基準が求められます。特に、営業所の図面や照度基準に関する証明書、さらに営業形態の詳細を記載した書類を正確に準備しなければなりません。

申請が不完全であったり、書類に不備があった場合、許可が下りるまでの時間がさらに延び、最悪の場合、申請が却下されることもあります。
 

特に、照度基準保全対象施設からの距離規制など、法的な細かな要件を正確に満たすことが必要です。
 

そのため、時間や書類作成の負担を軽減したい場合、行政書士などの専門家による申請代行サービスを利用することが効果的です。

行政書士は法的知識を持ち、風営法に基づいた適切な書類作成や申請のサポートを行うため、書類の不備を防ぎ、許可取得までのプロセスをスムーズに進めることが可能です。
 

風営法2号営業の申請代行サービスとは?

申請代行サービスとは、許可申請に必要な書類の準備や手続きを代行してくれるサービスです。行政書士などの専門家が、営業所の図面作成や照度証明書の取得など、申請に必要な詳細な手続きをすべて代行してくれるため、申請者は店舗運営に専念することができます。

特に、初めて申請を行う場合や、書類の作成に慣れていない場合、代行サービスを利用することでリスクを大幅に軽減できます。
 

さらに、申請代行サービスを利用することで、風営法における地域ごとの規制や条例に応じた書類の提出が確実に行われます。例えば、地域ごとに異なる距離規制や営業時間の制限を事前に把握しておく必要がありますが、代行サービスを利用すれば、これらの要件も専門家が確認してくれるため、安心して任せることができます。
 

代行サービスを利用するメリットとデメリット

代行サービスを利用する最大のメリットは、申請手続きにおける手間を大幅に削減できることです。プロの行政書士が担当するため、書類の不備や申請内容の誤りが減少し、審査がスムーズに進む可能性が高まります。

特に、照度基準や保全対象施設からの距離規制など、厳密に定められた要件に基づく書類作成は複雑で、代行サービスを利用することで法的リスクを最小限に抑えることができます。
 

最近多い事例では、保全対象施設となるものが地図には書いていないが現地に存在するパターンで地図上ではOKだけど、現地調査したらだめだった。

その逆で地図に書いてあるが、すでに取り壊されたなどで存在しないパターンで、思わぬ良い立地に開店することができた。

 

など地元に密着した行政書士でないとクリアできない場合もあります。

一方で、代行サービスを利用するには10万円から20万円程度の費用がかかる場合があります。これは地域や行政書士のサービス内容によって異なりますが、コストを考慮する必要があります。
 

自身で申請を行う場合、費用は節約できますが、書類作成や手続きに多くの時間を費やす必要があり、その間に営業開始が遅れるリスクも伴います。

そのため、代行サービスを利用するかどうかは、申請にかける時間やリソースを考慮しながら、慎重に検討することが重要です。
 


風営法2号営業の許可申請は、非常に複雑であり、正確な書類準備と法的な基準の遵守が必要です。代行サービスを活用することで、許可取得のプロセスをスムーズに進め、リスクを最小限に抑えた上で営業を開始することが可能となります。
 

風営法2号営業許可を取得後のアフターケア

夜の歌舞伎町

 

風営法2号営業の許可は一度取得すれば有効期限がありません。しかし、店舗運営中に変更が生じた場合には、届出や法令遵守が求められます。

これらの手続きを怠ると罰則の対象となるため、常に法的な義務を意識し、適切に対応することが重要です。特に、従業員の変更や営業形態の変更がある際には、迅速に対応することが求められます。
 

定期的な届出や手続きについて

風営法2号営業許可の更新手続き自体は必要ありませんが、営業所の運営中に営業内容の変更従業員の入れ替わりがあった場合は、速やかに公安委員会に届出を行わなければなりません。

例えば、店舗のレイアウト変更や営業時間の変更なども含まれます。これらの手続きを行わない場合、無許可での営業とみなされることがあり、営業停止や罰金の対象になる可能性があります。
 

許可の維持に必要な対応

営業所の運営が変わらない場合でも、警察の監査が不定期的に行われることがあります。風営法に基づく許可は、監査や調査において適切な対応が求められるため、営業所内の状況が常に法的基準に従っているか確認しておくことが重要です。

特に、照度や音量の規制店舗の配置や設備に変更があった場合は、それに伴う再確認や届出が必要です。
 

変更時に必要な書類と手続き

営業内容に変更があった場合には、以下のような書類が必要になることがあります:

  • 営業所の図面(変更があった場合)
  • 営業内容の変更に関する届出書類
  • 照度に関する証明書(店内の照度に変更がある場合)

これらの手続きは法律で厳格に定められており、書類の不備や遅延があると、監査で問題が発覚するリスクが高まります。営業所の維持管理においては、事前に必要な書類を整え、監査に備えておくことが肝要です。
 

監査や立ち入り調査への対応方法

風営法に基づく監査や立ち入り調査は、店舗が適法に運営されているかを確認するために不定期に実施されます。これに正しく対応することは、店舗の継続的な営業にとって非常に重要です。監査では、店舗の照度や営業形態、法的な遵守状況が厳しくチェックされるため、日常的に適切な運営が行われているかを確認し、準備を怠らないことが必要です。

監査が行われる頻度とその内容

風営法に基づく監査は、特定のスケジュールではなく不定期に行われますが、初回の許可後や、営業形態に変更があった場合、店舗の構造に変更が加えられた際には、監査が行われる可能性が高くなります。

特に、風営法2号営業では、店舗の客室の照度が5ルクス以上、それ以外の場所の照度が10ルクス以上という規定が守られているかが頻繁にチェックされる項目の一つです。
 

また、営業許可証が店内に適切に掲示されているか、従業員の人数や職務内容が届出どおりであるかも確認されます。

さらに、店内での違法行為や無許可営業の有無も調査対象です。これらの条件を日常的に守ることで、監査に合格する確率を高めることができます。特に、照度や音量などの基準は店舗の運営に大きく影響するため、これらの基準を常に遵守しているかを確認する習慣を持つことが重要です。

違反を指摘された場合の対処法

万が一、監査で何らかの違反が指摘された場合は、迅速に是正措置を取ることが重要です。違反の内容が軽微な場合、たとえば書類の不備や許可証の掲示漏れなどであれば、指摘を受けた内容を速やかに修正し、再度の監査を受けることで許可の取り消しを避けることが可能です。
 

一方で、重大な違反や、無許可営業が確認された場合は、営業停止や最大200万円以下の罰金が科される可能性があります。

無許可営業や接待行為が発覚した場合には、警察から厳しい処分が下されることがあるため、違反が発覚した際には、即座に行政書士や弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることが不可欠です。

違反を放置すると、営業停止命令や罰金、場合によっては懲役刑が科されるリスクもあるため、迅速かつ的確な対応が求められます。
 


日常的に店舗の運営状況を確認し、法的基準を守ることが監査や調査への最善の備えです。特に、店舗の照度や営業内容の変更があった場合には、直ちに届け出を行い、違反がないかを常に意識することが重要です。また、違反が発覚した際には、専門家のアドバイスを受け、早期に対処することで、店舗運営の継続を確保しましょう。

まとめ

風営法2号の許可申請は、店舗経営者にとって避けられない重要な手続きです。無許可営業を行うことによるリスクは大きく、罰金や営業停止の可能性があるため、適切な手続きを踏むことが必須です。

この記事では、風営法2号の申請に関する重要なポイントを深堀りし、対策を提案ました。法的リスクを回避し、安心して店舗を運営するために必要な情報を得て、適切な対応を行いましょう。

 

風営法2号営業許可取得の重要ポイント

風営法2号営業の許可取得は、店舗経営者にとって非常に重要なステップです。許可を取得することで、法的リスクを回避し、安心して営業を続けることができます。特に、風営法の規定に従った営業形態や照度の基準を守り、申請手続きを正しく行うことが大切です。

許可申請の手順や条件を正確に把握する

許可申請は、警察への申請書類の提出から審査期間までが複雑で、時間がかかるプロセスです。しかし、申請手順や条件を正しく把握し、適切な書類を準備することで、スムーズに許可を取得することができます。また、申請の際に書類の不備がないように、専門家のサポートを受けることも一つの方法です。

営業後も定期的な届出や監査対応が必要

許可を取得した後も、店舗経営には定期的な届出や更新手続き、監査への対応が必要です。これらの手続きや監査対応を怠ると、罰則を受けるリスクがあるため、日常的に法律に従った運営を続けることが重要です。特に、地域ごとの条例や規制に従った運営を心がけ、定期的に法律の改正内容を確認しておくことが求められます。

代行サービスを活用してリスクを軽減

時間や手間をかけずに許可を取得するためには、行政書士などの代行サービスを活用することが有効です。特に、申請書類の作成や審査期間中の対応など、専門家のサポートを受けることでリスクを軽減することができます。風営法2号営業の許可取得は、慎重に進めるべき重要なプロセスですので、安心して店舗運営を行うために、適切な対策を講じましょう。

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