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風営法申請が難しい3つの理由
- 場所によってはそもそも営業できない地域がある
営業所の最大半径100m以内に病院や学校、幼稚園などの保護対象施設がないことが条件となります。最新の資料でも抜けている情報があるので、実際にその地域を歩いて確認する必要があります。
また、商業系、工業系の用途地域が出店可能場所となっており、第一種住居地域など、「住居」が付く住居系地域には風営法の営業所は出店できません。 また、営業所の土地が住居系と商業系の2つ地域にまたがっている場合も、出店はできません。
- 正確な図面作成が求められる
平面図の他に、求積図、照明や音響に関する図面が必要になり、さらに部屋の目的ごとに正確に色分けして、後の実査で図面と寸分たがわず設備が設置してあるかなどを厳しくチェックされます。ちょっとでも差異があると不受理となってしまいます。
図面に必要な測量器具も専門のものを使わなければならないので、道具を揃えるだけでも費用がかさみます。
- 警察署の立ち入り検査で風営法に基づく営業していないと営業停止になる
自己流の風営法の解釈で営業していると、警察立ち入りの際に風営法違反となっている部分を指摘されると行政処分を受ける場合があります。風営法違反は重大な犯罪として扱われるため、処罰がその後の経営全体に重くのしかかってきてしまいます。
専門家のアドバイスを受けて、風営法に則った運営していきましょう。
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今回は風営法3号営業許可について詳しく解説していきます。
風営法第3号営業は、飲食店や区画席を有する施設が該当する法律であり、店舗の運営に大きな影響を与える重要な許可です。
特に、接待行為が行われる可能性がある店舗や深夜営業を行う店舗は、風営法に基づく許可を取得しないと法的リスクが生じる可能性があります。
本記事では、風営法第3号営業の定義や申請方法、注意点について、具体的かつわかりやすく解説します。この記事を読むことで、あなたの店舗が風営法に抵触するリスクを回避し、安心して営業を続けるための知識を得ることができます。
風営法第3号営業とは何か?
風営法第3号営業は、主に「区画席」を持つ飲食店が対象です。
「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」と規定されています。
具体的には、客室が個室化されている店舗や外部からの視認が難しい店舗が該当します。ネットカフェや相席バーや個室居酒屋などもこのカテゴリーに含まれます。
これらの施設では、接待行為が法律で禁じられており、特定のお客様に対して特別なサービスを提供することが禁止されています。
他の風俗営業との違い
風営法第3号営業は、他の風俗営業(例えば、キャバクラやナイトクラブなど)と異なり、接待行為を行わないことが基本です。1号や2号営業では、顧客との接触が許可される場合がありますが、3号営業ではこれが禁止されています。
また、飲食を中心とするビジネス形態であるため、4号営業(パチンコ店や麻雀店)や5号営業(ゲームセンター)とも異なります。
風営法第3号に該当する業種と店舗例
風営法第3号に該当する具体的な業種として、ネットカフェ、個室居酒屋、カラオケボックスの一部が挙げられます。特に、客席が個室で区切られており、他の席からの視認が難しい店舗は、風営法第3号に該当する可能性があります。この場合、許可が必要となるため、事前に確認を怠らないようにしましょう。
風営法第3号営業許可が必要なケース
風営法第3号営業では、顧客に対して特別な接待行為を行うことが禁止されています。具体的には、お酒を注ぐ、手を握る、長時間の談笑や遊戯を共にするなどの行為が該当します。これらの行為が確認された場合、無許可営業と見なされ、営業停止や罰則を受けるリスクがあります。
深夜営業を行う店舗の規制
風営法では、深夜0時以降に営業を行う店舗は、特に厳しい規制が設けられています。もし、あなたの店舗が深夜営業を行う予定がある場合は、必ず事前に風営法に基づく許可申請を行いましょう。深夜営業許可の要件には、照度の確保や騒音対策が含まれています。
区画席飲食店の申請要件
区画席を持つ飲食店が風営法第3号営業に該当する場合、申請にはいくつかの要件を満たす必要があります。以下にまとめましたので、参考にしてください。
- 客室の床面積が、1室が5㎡以下であること。
- 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
- ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
- 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
風営法第3号営業許可申請の流れ
風営法第3号営業許可を申請する際には、申請者の身分証明書、法人の場合は登記簿謄本、そして店舗の見取り図や配置図などが必要です。また、警察署への申請となるため、地域の条例によって追加の書類が必要になる場合があります。
風俗営業許可申請の必要書類
自治体ごとに要求される書類の種類や様式が若干異なることはありますが、風俗営業許可申請の際には以下の書類が必要になることが多いです。申請書を作り出す前に必ず窓口に確認しましょう。
必要書類 | 詳細 |
---|---|
風俗営業許可申請書 | |
営業の方法 | |
住民票の写し | |
欠格事項に該当しない旨の誓約書 | |
誠実に業務を行う旨の誓約書 | |
身分証明書 | |
営業所使用権原を証明する書類 |
賃貸契約書の写し 営業所の使用承諾書 建物登記簿謄本 |
違法建築物でない旨を疎明する書類 | |
用途地域を証明する書類 | |
各種図面 |
営業所周辺の概略図 営業所の配置図 求積図 照明・音響・防音設備の配置図 |
飲食店営業許可書の写し | |
料金表・メニュー表の写し | |
定款・登記事項証明書(法人) |
上記のうち、「営業許可申請書」「営業の方法」「誓約書」「各種図面」及び「料金表・メニュー表」については、申請者が作成します。それ以外の書類は役所の窓口で発行するか、所有者に作成してもらいます。
どこで申請すればいいの?
申請は、店舗所在地を管轄する警察署の窓口で行います。最初に、店舗の立地が法的に問題ないかどうかの確認が行われます。風営法では、特定の地域での営業が禁止されており、特に学校や病院といった保全対象施設から一定距離を保っていることが重要です。この確認が済んだ後に、正式な書類を提出します。
申請の流れは次の通りです:
- 事前相談:申請を開始する前に、管轄警察署に相談し、店舗の立地や営業形態に問題がないかを確認します。
- 書類の準備:必要な書類を揃えた上で提出します。書類の不備がないよう、事前に十分なチェックが必要です。
- 審査:公安委員会による審査が開始されます。この間、書類内容や店舗の立地、営業形態が適法であるかが確認されます。
- 現地調査:警察署の担当者が実際に店舗を訪問し、書類に記載された内容が事実かどうかを確認します。
千葉県で申請の窓口となる警察署と管轄地域一覧
風俗営業の許可申請は、営業所がある地域を管轄する警察署の生活安全課が窓口になり、千葉県の公安委員会に対して許可申請を行います。 以下にまとめましたので、開店予定地がどこになるか確認してみてください。
警察署名 | 電話番号 | 住所 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
千葉中央警察署 | 043-244-0110 | 〒260-8510 千葉市中央区中央港1丁目13番1号 | 千葉市中央区 |
千葉東警察署 | 043-233-0110 | 〒264-0007 千葉市若葉区小倉町859番地2 | 千葉市若葉区 |
千葉西警察署 | 043-277-0110 | 〒261-0011 千葉市美浜区真砂2丁目1番1号 | 千葉市美浜区、千葉市花見川区(特定区域)、千葉市稲毛区(特定区域) |
千葉南警察署 | 043-291-0110 | 〒266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央8丁目1番地2 | 千葉市緑区 |
千葉北警察署 | 043-286-0110 | 〒263-0001 千葉市稲毛区長沼原町199番地1 | 千葉市稲毛区(千葉西警察署の管轄区域を除く)、千葉市花見川区(千葉西警察署の管轄区域を除く) |
習志野警察署 | 047-474-0110 | 〒275-0015 習志野市鷺沼台2丁目4番1号 | 習志野市 |
八千代警察署 | 047-486-0110 | 〒276-0044 八千代市萱田町681番地39 | 八千代市 |
船橋警察署 | 047-435-0110 | 〒273-0001 船橋市市場4丁目18番1号 | 船橋市(船橋東警察署の管轄区域を除く) |
船橋東警察署 | 047-467-0110 | 〒274-0063 船橋市習志野台7丁目9番20号 | 船橋市の一部区域 |
鎌ケ谷警察署 | 047-444-0110 | 〒273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4丁目8番35号 | 鎌ケ谷市 |
市川警察署 | 047-370-0110 | 〒272-0015 市川市鬼高4丁目4番1号 | 市川市(行徳警察署の管轄区域を除く) |
行徳警察署 | 047-397-0110 | 〒272-0127 市川市塩浜3丁目10番地18 | 市川市のうち相之川1丁目〜4丁目、新井1丁目〜3丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間1丁目、2丁目、加藤新田、河原、香取1丁目、2丁目、行徳駅前1丁目〜4丁目、幸1丁目、2丁目、塩浜1丁目〜4丁目、塩焼1丁目〜5丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広1丁目、2丁目、関ケ島、高浜町、宝1丁目、2丁目、千鳥町、富浜1丁目〜3丁目、新浜1丁目〜3丁目、日之出、広尾1丁目、2丁目、福栄1丁目〜4丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田1丁目、2丁目、南行徳1丁目〜4丁目、妙典1丁目〜6丁目 |
浦安警察署 | 047-350-0110 | 〒279-0011 浦安市美浜5丁目13番2号 | 浦安市 |
松戸警察署 | 047-369-0110 | 〒271-8557 松戸市松戸558番地の2 | 松戸市(松戸東警察署の管轄区域を除く) |
松戸東警察署 | 047-349-0110 | 〒270-0023 松戸市八ケ崎4丁目51番地の9 | 松戸市のうち大金平、大金平3丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀に限る)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田1丁目〜5丁目、幸谷(字後田(21番1〜21番10までを除く)に限る)、小金(字金切及び出作を除く)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原1丁目〜9丁目、五香1丁目〜8丁目、五香南1丁目〜3丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(730番から742番5までを除く)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る)、高柳、高柳新田、常盤平1丁目〜7丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、中金杉1丁目〜5丁目、西馬橋1丁目(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、根木内、八ケ崎、八ケ崎1丁目〜8丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域及び流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあっては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域に限る)、三ケ月、三ケ月飛地、六実1丁目〜7丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、六高台1丁目〜9丁目、六高台西 |
野田警察署 | 04-7125-0110 | 〒278-0005 野田市宮崎147番地の4 | 野田市 |
柏警察署 | 04-7148-0110 | 〒277-8554 柏市松ケ崎722番地1 | 柏市 |
流山警察署 | 04-7159-0110 | 〒270-0128 流山市おおたかの森西3丁目744番地の4 | 流山市 |
我孫子警察署 | 04-7182-0110 | 〒270-1177 我孫子市柴崎904番地の1 | 我孫子市 |
佐倉警察署 | 043-484-0110 | 〒285-0811 佐倉市表町3丁目17番地1 | 佐倉市及び八街市並びに印旛郡酒々井町 |
四街道警察署 | 043-432-0110 | 〒284-0044 四街道市和良比635番地5 | 四街道市 |
成田警察署 | 0476-27-0110 | 〒286-0036 成田市加良部3丁目5番地 | 成田市(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び富里市並びに印旛郡栄町のうち安食、安食1丁目〜3丁目、安食台1丁目〜6丁目、安食卜杭新田、麻生、興津、北辺田、酒直、酒直台1丁目、2丁目、須賀、矢口、矢口神明1丁目〜5丁目、龍角寺、竜角寺台1丁目〜6丁目 |
成田国際空港警察署 | 0476-32-0110 | 〒282-0011 成田市古込字込前133番地 | 成田市及び山武郡芝山町のうち成田国際空港供用区域 |
印西警察署 | 0476-42-0110 | 〒270-1327 印西市大森2514番地13 | 印西市及び白井市並びに印旛郡栄町(成田警察署の管轄区域を除く) |
香取警察署 | 0478-54-0110 | 〒287-0002 香取市北2丁目1番地1 | 香取市並びに香取郡神崎町、多古町及び東庄町並びに旭市の飛地 |
銚子警察署 | 0479-23-0110 | 〒288-0814 銚子市春日町1922番地の2 | 銚子市 |
旭警察署 | 0479-64-0110 | 〒289-2504 旭市ニの1番地1 | 旭市(香取警察署の管轄区域を除く) |
匝瑳警察署 | 0479-72-0110 | 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ559番地1 | 匝瑳市 |
山武警察署 | 0475-82-0110 | 〒289-1321 山武市富田トの1177番地3 | 山武市並びに山武郡芝山町(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び横芝光町 |
東金警察署 | 0475-54-0110 | 〒283-0061 東金市北之幸谷10番地12 | 東金市及び大網白里市並びに山武郡九十九里町 |
茂原警察署 | 0475-22-0110 | 〒297-0031 茂原市早野新田7番地 | 茂原市及び長生郡 |
いすみ警察署 | 0470-62-0110 | 〒298-0004 いすみ市大原8312番地4 | いすみ市及び夷隅郡御宿町 |
勝浦警察署 | 0470-73-0110 | 〒299-5231 勝浦市沢倉515番地6 | 勝浦市及び夷隅郡大多喜町 |
市原警察署 | 0436-41-0110 | 〒290-0067 市原市八幡海岸通1965番地17 | 市原市 |
木更津警察署 | 0438-22-0110 | 〒292-0834 木更津市潮見1丁目1番地5 | 木更津市及び袖ケ浦市 |
君津警察署 | 0439-54-0110 | 〒299-1152 君津市久保4丁目1番1号 | 君津市 |
富津警察署 | 0439-66-0110 | 〒299-1616 富津市海良121番地1 | 富津市 |
館山警察署 | 0470-23-0110 | 〒294-0045 館山市北条648番地1 | 館山市及び南房総市並びに安房郡 |
鴨川警察署 | 04-7092-0110 | 〒296-0001 鴨川市横渚1465番地 | 鴨川市 |
この一連の手続きには時間がかかるため、早めの準備が推奨されます。申請を行う際には、申請日から営業開始予定日までのスケジュールをしっかり立てておくことが大切です。
申請にかかる期間と費用は?
申請手続きが完了し、許可が下りるまでの期間は、通常申請日から55日以内とされています。これは風営法に基づき、審査を完了させるまでの法定期間です。
しかし、申請書類に不備がある場合や、店舗の立地条件が複雑な場合には、追加の審査や補足書類の提出が求められ、許可までの時間がさらに延長されることもあります。また、立地条件の確認や、現地調査に時間がかかる場合もありますので、最低でもオープンの3か月以上前には申請を開始することが推奨されます。
費用については、風営法の1号~5号の営業許可申請手数料は都道府県によって若干異なりますが、24,000円から27,800円が一般的な範囲です。その他、再交付や管理者講習、臨時営業での許可、代表者が変わるなどの承認の手数料などもあります。
千葉県での手数料の詳細はこちらを確認してください。
千葉県警察風俗営業申請の手数料
手数料は、店舗の規模や営業形態によっては、追加の費用が発生する場合もありますので、事前に管轄の窓口に確認しておくことが大切です。
さらに、申請代行を行政書士などの専門家に依頼する場合は、5万円から15万円程度の費用がかかりますが、代行による申請ミスの防止や、申請までのスムーズな進行を期待できます。専門家のサポートを受けることで、手続きを円滑に進めることが可能です。
風営法3号営業許可の申請は、正確な書類の準備と立地条件の確認が重要なステップです。申請がスムーズに進むよう、許可取得までの55日間の法定期間を考慮して、計画的に手続きを進めることが大切です。また、費用や手続きの煩雑さを軽減するためにも、行政書士のサポートを受けることを検討すると良いでしょう。
風営法第3号営業許可が不要なケース
飲食店のすべてが風営法の規制対象となるわけではありません。例えば、個室ではないオープンスペースのカフェやレストランは、風営法の適用外となります。また、接待行為が行われない純粋な飲食店であれば、風営法第3号営業の許可を必要としないケースもあります。
深夜営業や低照度営業との関係
風営法第3号営業の許可が必要なのは、深夜営業や低照度での営業が行われる場合です。これらの要素が含まれる店舗は、特に注意が必要で、事前の申請が必須です。適用外である場合でも、地元の条例に従って対応する必要があります。
風営法第3号営業許可申請の注意点
風営法3号営業の許可が必要になるかどうかは、店舗の営業スタイルによって決まります。接待行為や深夜営業など、特定の条件に該当する営業を行う場合には、風営法に基づく許可を取得しなければなりません。無許可営業は厳しい罰則が科されるリスクがあるため、営業開始前に必ず確認と申請を行うことが重要です。
申請書類不備によるリスク
申請書類に不備があると、審査が遅れたり許可が下りないことがあります。特に、図面の記載ミスや必要書類の不足が多いため、事前にすべての書類をしっかりと確認しましょう。書類作成に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
申請時に注意すべき法律違反のポイント
風営法に違反すると、店舗の営業停止や罰金の対象になります。特に、接待行為や深夜営業に関する規制が厳しく、これらを無視して営業を行うと重大な罰則が科せられます。必ず法令を遵守し、必要な許可を取得しましょう。
営業時間と地域の条例規制の確認
風営法第3号営業の申請には、地域ごとの条例を遵守することが求められます。特に、営業可能な時間帯や音量制限などが細かく規定されている場合がありますので、地域の条例も確認した上で営業を行うことが大切です。
許可後の営業上の義務
営業の許可が下りても法令や自治体の条例などに従って営業をしていかないと、営業停止や罰金などのリスクを回避することができません。
以下に起こりやすいリスクと対応についてまとめましたのご覧ください。
苦情処理と帳簿の管理義務
改正風営法では、苦情が発生した場合の対応や帳簿の管理が義務付けられています。特に、顧客からの苦情に迅速に対応しないと、警察からの指導が入る可能性があるため、注意が必要です。
許可条件の変更時の対応方法
営業内容に変更が生じた場合、例えば営業時間の延長や新たなサービスの追加など、風営法の許可条件に影響がある場合は、再申請が必要となります。変更がある場合は、必ず速やかに申請手続きを行いましょう。
無許可営業や法令違反のリスクと罰則
無許可で風営法に該当する営業を行うことは、非常にリスクが高い行為です。法律違反に該当するため、以下のような罰則が科される可能性があります。
無許可営業の場合
-
罰金:無許可営業には罰金も科される可能性があります。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によって、無許可営業に対する罰則として2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、又は両方の刑罰が科せられますが科される可能性があります。これにより、財政的な負担が増すだけでなく、経営者としての信用も失われます。
-
再申請が困難に:無許可営業が原因で、店舗が閉鎖された場合、再び営業許可を取得することが非常に難しくなる可能性があります。一度風営法に違反した履歴が残ると、公安委員会からの信頼を失うため、新たな申請が却下されるリスクも高まります。
風営法やその他法令違反の場合
風営法もしくはその他法令に違反し、また、著しく善良の風俗・清浄な風俗環境を害す場合・少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認められる場合はこちらが適用され、許可の取消、または6ヶ月を超えない範囲での営業停止処分がされます。
18歳未満・20歳未満に関する規制違反の場合
18歳未満に接客行為をさせたり、20歳未満に酒やたばこを提供した場合には、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金又は、両方の罰則が科せられます。
禁止行為違反・義務違反行為の場合
名義貸し・客引き行為・営業所の設備などを承認を受けず変更した時、許可証等不掲示等の違反で取り締まられた場合は、6か月~1年以下の懲役若しくは30万円以下から100万円以下の罰金等が課せられることになります。
風営法は社会秩序を保つために設けられた法律であり、その規制を無視した場合、厳しいペナルティが科されます。このため、無許可営業を避け、早めに適切な許可を取得することが、店舗経営を安定させる上で重要です。
このように、風営法違反のリスクを回避し、適切に対応するためには、専門家のサポートが欠かせません。詳しいご相談は、行政書士事務所へのお問い合わせを検討してください。
ネカフェや満喫が風営法第3号の対象外になる理由
ネットカフェ(ネカフェ)やマンガ喫茶(満喫)は、個室を提供するサービスが多いため、風営法第3号営業に該当するのではないかと心配されることがあります。
しかし、これらの業態は基本的に風営法第3号の対象外とされています。その理由は、接待行為がないことや、飲食の提供が主要業務ではないことが大きなポイントとなっています。
ネットカフェや満喫の主要業務
風営法第3号営業は、主に飲食店が対象で、特に区画席を有する飲食店がその規制の中心です。
しかし、ネットカフェや満喫は、飲食の提供が主要業務ではなく、漫画の閲覧やインターネットの利用が中心となっています。
飲食の提供はサービスの一部に過ぎず、メイン業務ではないため、風営法第3号の対象外となる場合が多いのです。
接待行為がないこと
風営法第3号営業が規制される大きな理由の一つに、「接待行為」が挙げられます。キャバクラやホストクラブのような、従業員が顧客に特別なサービスを提供する行為が規制の対象となります。しかし、ネットカフェや満喫では、接待行為が行われることはありません。
個室内での活動は基本的に顧客自身が行うもので、従業員が特別なサービスを提供することはありません。このため、風営法の接待規定には該当しないとされています。
営業形態の違い
ネットカフェや満喫は、営業形態そのものが風営法の規定とは異なります。例えば、個室であっても、部屋が完全に施錠されないことや、外部からの見通しが一定程度確保されていることが多く、風営法第3号で規定される「区画席飲食店」とは構造上も異なります。
また、照度規制や騒音に関する基準も、風営法が求める要件を満たしているため、これらの業態は風営法第3号の対象外となることが多いのです。
24時間営業でも風営法が適用されない理由
風営法では深夜0時以降の営業が規制されていますが、ネットカフェや漫画喫茶は24時間営業であっても風営法の適用を受けないことが多いです。
その理由は、これらの店舗が「飲食提供を主体とする業態ではない」ことにあります。ネットカフェや漫画喫茶では、飲食の提供がサブサービスとして扱われ、メインのサービスはインターネットや漫画の利用であるため、風営法の規制対象外となることが多いのです。
風営法の規制をしっかり理解した上で、対象にならないように対策を講じているので、以下の4点がポイントになっています。
- 各客室の床面積が5㎡を超えている
- 客室扉は撤去又は透明にしている、または小窓がある
- 客室の高さを下げて見通せる構造にしている
- 鍵付個室では飲食を提供しないことにしている
以上の点から、ネカフェや満喫は24時間営業可能で、個別ブースなどが可能になっています。
ネットカフェや満喫は、風営法第3号に該当することを心配されがちですが、その営業形態や提供されるサービスが異なるため、基本的には対象外となります。
ただし、営業内容が変更されたり、飲食の提供が主要な業務となる場合は、風営法の規制を受ける可能性がありますので、必要に応じて専門家の相談を検討しましょう。
風営法第3号営業に関するQ&A
風営法3号営業許可申請に関する手続きやルールは複雑で、初めての方には特に分かりにくい部分が多くあります。Q&Aを通して、よく見落とされがちなポイントや、法改正に伴う影響などについても詳しく解説します。
これから風営法に基づく営業を始めようとしている方々が、どのようなことに注意すべきか、またどんな準備が必要かを理解できる内容になっています。
風営法違反になりやすい事例
風営法第3号営業に関連する違反事例として、最も多いのが「接待行為」に関するものです。例えば、個室居酒屋やネットカフェなどで、従業員が特定の顧客にお酒を注ぐ、長時間にわたって談笑する、手を握るなどの行為が接待行為とみなされ、違反とされることがあります。
また、個室型の飲食店で「密閉状態」を作り、外部からの視認が困難な状況も違反の原因となる場合があります。
もう一つよくある違反は、深夜営業の無許可です。特に、深夜0時以降に無許可で営業を行う店舗が多く、これに対する取り締まりも厳しいです。深夜営業の許可を取得していない場合、深夜営業を続けると罰金や営業停止などのペナルティが科される可能性があります。
許可取得後に営業停止になるケースとは?
許可を取得して営業を開始した後でも、一定の条件を満たしていない場合や違反行為を行った場合、営業停止処分を受けることがあります。特に、接待行為の継続や、従業員が顧客に特別なサービスを提供した場合は、違反として見なされることが多いです。
また、深夜営業の際に許可された照度や音量の制限を超えた場合、地域条例違反として営業停止処分が下されることもあります。
さらに、申請時に虚偽の報告を行ったり、許可条件に反した営業形態をとっていると、許可そのものが取り消される可能性もあります。そのため、営業を続ける際には、常に法令を遵守し、問題が発生した場合は速やかに対応することが大切です。
風営法第3号の改正に伴う最新情報
風営法は時折改正され、規制の範囲や内容が変更されることがあります。最近の改正では、風俗営業に該当する業種の定義や、営業許可の要件に関する見直しが行われ、特に「接待行為」に関する規定がより厳しくなっています。
また、地域によっては深夜営業に関する規制が強化され、照度や騒音レベルの基準が厳しく設定されている場合があります。
最新の法改正に対応するためには、常に最新の法令情報を把握し、必要に応じて申請や手続きを行うことが求められます。また、許可の更新や変更手続きが必要となる場合もあるため、定期的に行政書士などの専門家に相談し、適切な対応を行うことが重要です。
まとめ:風営法第3号営業を成功させるための重要ポイント
風俗営業初心者でも安心して進められるように、ここまでの内容を簡潔にまとめます。風営法第3号営業の許可申請や遵守すべき規則について、特に重要な点を以下に挙げます。これらを守れば、リスクを最小限に抑え、店舗運営を円滑に進めることができます。
- 接待行為の禁止:個室型の飲食店であっても、特定の顧客に対する接待行為は法律で厳しく制限されています。
- 深夜営業の許可取得:深夜0時以降に営業を行う場合は、必ず事前に風営法に基づく許可を取得してください。
- 違反が発生した場合の対応:違反があった場合は、営業停止や罰金が科されることもあります。法令に従って運営することが何よりも大切です。
これらを理解し、しっかりと対策を取ることで、風営法第3号営業を安心して進めることができます。初めての風俗営業でも、しっかりと準備して営業許可を取得し、長期的に安定した店舗運営を目指しましょう。
風営法第3号営業は、個室型の飲食店や区画席を有する店舗に該当し、適切な許可がなければ営業が難しくなります。特に、設備に関する規定や接待行為の禁止、そして深夜営業の許可など、守るべきポイントは多岐にわたります。
これらの要件をクリアし、適切な申請を行うことで、風営法違反による営業停止や罰則を避け、安心してビジネスを展開することが可能です。
初めて風俗営業を始める方にとって、法律や規制は複雑で分かりにくい部分も多いですが、この記事で紹介した3つの重要ポイントを押さえておけば、必要な手続きや設備の準備もスムーズに進められるでしょう。
もし、風営法第3号営業の許可申請について少しでも不安がある場合は、ぜひねこざえもん行政書士事務所にご相談ください。
当事務所は、千葉県香取市を中心に、地域の事業者様の営業許可取得をサポートしており、迅速かつ低予算での手続き代行を行っています。まずはお気軽にお問い合わせいただき、安心して店舗運営をスタートさせましょう!
ねこざえもん行政書士事務所の風営法許可申請代行サービスの内容
ねこざえもんのサポート内容はこちらです。
- 各種営業許可(下記参照)
- 図面の作成
- 店舗用物件の紹介
経験豊富な行政書士による申請代行なので、面倒なことはありません。
依頼しようか迷っていましたら、このケースはどうか?などのお問合せから最適な申請内容やプランをアドバイスいたします。
迷っている時間は店舗運営の最大の敵です。その迷いもお気軽にご相談ください。
あなたの店舗運営がスムーズにいくよう最大限のサポートをいたします!
種類 | 代行報酬 | 役所への手数料 |
---|---|---|
飲食店営業許可 | 50,000円 | 16,000 ~ 18,000円 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 60,000円 | なし |
風俗営業(1号)許可 | 185,000円~ | 24,000円 |
風俗営業(2~4号)許可 | 185,000円~ | 24,000円 |
風俗営業(5号)許可 | 225,000円~ | 24,000円 |
特定遊興飲食店営業許可 | 185,000円 | 24,000円 |
風俗営業許可後 変更手続き(図面不要) | 22,000円 ~ | 0 ~ 12,000円 |
風俗営業許可後 変更手続き(図面必要) | 45,000円 ~ | 0 ~ 12,000円 |
図面作成 | 45,000円 ~ | なし |
申請代行や図面作成の納品までの期間について
最短で3営業日で申請をいたします。内容によってはお時間いただく場合がございます。
その場合には、打ち合わせ時にお伝えいたします。
申請終了まで3営業日~最大7営業日位を目安にお願い致します。
※図面作成がある場合には1か月程度かかります、ご了承ください。
許可は下り次第ご連絡いたします。
料金とお支払いについての注意点
- 表示料金は税込み金額表記です。
- 表示料金は33㎡までの金額です。超過する場合は2,200円/3.3㎡が加算されます。
- 店舗の構造が複雑な場合など、別途お見積もりさせていただく場合がございます。
- 料金は前払いとさせていただきます。
- 許可が取れなかった場合は全額返金いたします。
※お客様都合での途中キャンセルの場合は、進捗具合に応じて料金をいただきます。
お支払方法について
銀行振込、クレジットカード決済、請求書払い、が可能です。
風営法に関するご依頼の流れ
風営法や店舗用物件のご相談やお申し込みはご依頼専用電話番号をご利用ください。
090-2873-6213