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風営法申請が難しい3つの理由
- 場所によってはそもそも営業できない地域がある
営業所の最大半径100m以内に病院や学校、幼稚園などの保護対象施設がないことが条件となります。最新の資料でも抜けている情報があるので、実際にその地域を歩いて確認する必要があります。
また、商業系、工業系の用途地域が出店可能場所となっており、第一種住居地域など、「住居」が付く住居系地域には風営法の営業所は出店できません。 また、営業所の土地が住居系と商業系の2つ地域にまたがっている場合も、出店はできません。
- 正確な図面作成が求められる
平面図の他に、求積図、照明や音響に関する図面が必要になり、さらに部屋の目的ごとに正確に色分けして、後の実査で図面と寸分たがわず設備が設置してあるかなどを厳しくチェックされます。ちょっとでも差異があると不受理となってしまいます。
図面に必要な測量器具も専門のものを使わなければならないので、道具を揃えるだけでも費用がかさみます。
- 警察署の立ち入り検査で風営法に基づく営業していないと営業停止になる
自己流の風営法の解釈で営業していると、警察立ち入りの際に風営法違反となっている部分を指摘されると行政処分を受ける場合があります。風営法違反は重大な犯罪として扱われるため、処罰がその後の経営全体に重くのしかかってきてしまいます。
専門家のアドバイスを受けて、風営法に則った運営していきましょう。
ご自身でも申請は可能ですが、申請内容が複雑なうえに警察署との応対が難しいことから専門家に依頼しサポートしてもらうか代行してもらうのが安心だと思います。
「貴重なオープン前の時間がもったいないな、最初から依頼してくれればもっと早くオープンできたのに…」
とならないためにも、ねこざえもん行政書士事務所では、気軽にご相談承っております。
今回は風営法4号営業許可について詳しく解説していきます。
風営法4号は、主にパチンコ店や麻雀店などが対象となる営業に関する法律です。この法律は、特定の条件下で射幸心をそそる遊技を提供する施設に対し、許可制を導入し、違反があれば厳しい罰則が科される仕組みです。
この記事では、風営法4号の概要、許可の申請方法、対象となる業種、さらに申請時の注意点について詳しく解説していきます。
- 1. 風営法4号とはどんな法律なのか?
- 2. 風営法4号と1号、2号、3号、5号の違いとは?
- 3. 風営法4号の許可申請が必要なケースとは?
- 4. 風営法第4号営業許可申請の流れ
- 5. 申請が必要になる条件と注意点
- 6. 申請が通らない理由とは?
- 7. 風営法4号に該当する店舗で気を付けることとは?
- 8. 風営法4号に関するよくある質問とトラブルシューティング
- 9. 風営法4号の申請に時間はどれくらいかかるのか?
- 10. 許可が下りない場合の対処法
- 11. 風営法4号の許可申請をスムーズに進めるために
- 12. 自力での申請手続き vs 代行サービスの利用
- 13. 風営法4号に強い行政書士の選び方
- 14. まとめ
- 15. ねこざえもん行政書士事務所の風営法許可申請代行サービスの内容
風営法4号とはどんな法律なのか?
風営法4号は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第4号に基づく営業形態を指します。この規定では、パチンコ店、麻雀店など、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業が対象とされています。
これに該当する店舗は、都道府県の公安委員会から営業許可を取得しなければなりません。
風営法4号では、射幸心をそそる行為が社会に与える影響を抑制するため、特に青少年保護を目的として営業時間や営業区域に厳しい規制が設けられています。
風営法4号と1号、2号、3号、5号の違いとは?
風営法には、営業形態ごとに分類された1号から5号の規定があります。各号に対応する営業形態と規制内容が異なり、それに基づいて許可を取得する必要があります。
4号営業は、1号~3号までと大きく異なり、飲食店を対象としたものではないことです。
以下は、法律の条文に基づいて整理した各号の内容です。
番号 | 主な対象業種 | 規制内容 |
1号 | キャバレー、待合、料理店、カフェー | 客に接待をして遊興や飲食をさせる営業が対象。接待行為が主な特徴であり、営業時間や営業区域に関して厳しい制限があります。 |
2号 | 喫茶店、バー | 設備を設けて客に飲食を提供する店舗で、店内の照度が5ルクス以上10ルクス以下である場合が対象です。1号に該当しないものがこのカテゴリに含まれます。 |
3号 | 喫茶店、バー(特定の小規模施設) | 見通しが難しく、広さが5平方メートル以下の客席を設けている飲食店が対象です。顧客のプライバシーに配慮された構造であることが特徴です。 |
4号 | パチンコ店、麻雀店 | 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技を提供する営業が対象です。青少年保護や地域社会への影響を考慮して、営業区域や設備に関する厳しい規制があります。 |
5号 | スロットマシン、テレビゲーム機など | 本来の用途以外で射幸心をそそるおそれのある遊技設備を設置した店舗が対象です。例として、射幸心を煽る形でゲーム機を利用させる営業が該当します。 |
風営法4号の許可申請が必要なケースとは?
風営法4号に基づく許可申請が必要なケースは、パチンコ店や麻雀店、その他射幸心をそそる遊技を提供する施設を営業する場合です。これには、新規店舗の開業だけでなく、既存店舗の業態変更や拡張を行う際も含まれます。
特に、麻雀バーなど、施設でお酒を提供する場合や、接待行為がある場合には、風営法の1号や2号に該当する可能性もあるため、追加の許可が必要です。
風営法4号の適用対象となる業種とは?
風営法4号が適用される業種は、パチンコ店、麻雀店などです。これらの業種では、射幸心を煽るおそれのある遊技を提供するため、青少年保護を目的とした厳格な規制が設けられています。特に、以下のような条件に基づいて営業が制限されます:
- 営業時間の制限:午前10時から午後11までと定められています。
- 営業区域の制限:学校や病院などの保護施設から200メートル以内では営業が禁止されています(風営法施行令第1条第9項)。
- 設備の基準:遊技機器の配置や騒音対策が厳しく定められており、違反した場合は営業許可が取り消される可能性があります。
風営法4号が適用される業種は、これらに限らず、同様の営業形態を持つ施設であれば規制対象となる可能性があります。そのため、事前に十分な調査と準備を行い、営業許可の取得を確実に進めることが重要です。
これらの内容に基づき、風営法4号に関する規制や営業許可取得のプロセスが、改正風営法に照らし合わせて正確に記述されています。店舗を運営する際には、法令や条例を厳守し、リスクを最小限に抑えるような対策が不可欠です。
風営法第4号営業許可申請の流れ
風営法第4号営業許可を申請する際には、申請者の身分証明書、法人の場合は登記簿謄本、そして店舗の見取り図や配置図などが必要です。また、警察署への申請となるため、地域の条例によって追加の書類が必要になる場合があります。
風俗営業許可申請の必要書類
自治体ごとに要求される書類の種類や様式が若干異なることはありますが、風俗営業許可申請の際には以下の書類が必要になることが多いです。申請書を作り出す前に必ず窓口に確認しましょう。
必要書類 | 詳細 |
---|---|
風俗営業許可申請書 | |
営業の方法 | |
住民票の写し | |
欠格事項に該当しない旨の誓約書 | |
誠実に業務を行う旨の誓約書 | |
身分証明書 | |
営業所使用権原を証明する書類 |
賃貸契約書の写し 営業所の使用承諾書 建物登記簿謄本 |
違法建築物でない旨を疎明する書類 | |
用途地域を証明する書類 | |
各種図面 |
営業所周辺の概略図 営業所の配置図 求積図 照明・音響・防音設備の配置図 |
飲食店営業許可書の写し | |
料金表・メニュー表の写し | |
定款・登記事項証明書(法人) |
上記のうち、「営業許可申請書」「営業の方法」「誓約書」「各種図面」及び「料金表・メニュー表」については、申請者が作成します。それ以外の書類は役所の窓口で発行するか、所有者に作成してもらいます。
雀荘やパチンコ店で飲食物を提供する場合には、飲食店営業許可書の写し ・メニュー表の写しが必要になります。
さらに上記の書類に加え風営法4号のパチンコホールの許可では、遊技機にかかる書類(検定を受けた遊技機だと証明する書類など)が必要です。
どこで申請すればいいの?
申請は、店舗所在地を管轄する警察署の窓口で行います。最初に、店舗の立地が法的に問題ないかどうかの確認が行われます。風営法では、特定の地域での営業が禁止されており、特に学校や病院といった保全対象施設から一定距離を保っていることが重要です。この確認が済んだ後に、正式な書類を提出します。
申請の流れは次の通りです:
- 事前相談:申請を開始する前に、管轄警察署に相談し、店舗の立地や営業形態に問題がないかを確認します。
- 書類の準備:必要な書類を揃えた上で提出します。書類の不備がないよう、事前に十分なチェックが必要です。
- 審査:公安委員会による審査が開始されます。この間、書類内容や店舗の立地、営業形態が適法であるかが確認されます。
- 現地調査:警察署の担当者が実際に店舗を訪問し、書類に記載された内容が事実かどうかを確認します。
千葉県で申請の窓口となる警察署と管轄地域一覧
風俗営業の許可申請は、営業所がある地域を管轄する警察署の生活安全課が窓口になり、千葉県の公安委員会に対して許可申請を行います。 以下にまとめましたので、開店予定地がどこになるか確認してみてください。
警察署名 | 電話番号 | 住所 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
千葉中央警察署 | 043-244-0110 | 〒260-8510 千葉市中央区中央港1丁目13番1号 | 千葉市中央区 |
千葉東警察署 | 043-233-0110 | 〒264-0007 千葉市若葉区小倉町859番地2 | 千葉市若葉区 |
千葉西警察署 | 043-277-0110 | 〒261-0011 千葉市美浜区真砂2丁目1番1号 | 千葉市美浜区、千葉市花見川区(特定区域)、千葉市稲毛区(特定区域) |
千葉南警察署 | 043-291-0110 | 〒266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央8丁目1番地2 | 千葉市緑区 |
千葉北警察署 | 043-286-0110 | 〒263-0001 千葉市稲毛区長沼原町199番地1 | 千葉市稲毛区(千葉西警察署の管轄区域を除く)、千葉市花見川区(千葉西警察署の管轄区域を除く) |
習志野警察署 | 047-474-0110 | 〒275-0015 習志野市鷺沼台2丁目4番1号 | 習志野市 |
八千代警察署 | 047-486-0110 | 〒276-0044 八千代市萱田町681番地39 | 八千代市 |
船橋警察署 | 047-435-0110 | 〒273-0001 船橋市市場4丁目18番1号 | 船橋市(船橋東警察署の管轄区域を除く) |
船橋東警察署 | 047-467-0110 | 〒274-0063 船橋市習志野台7丁目9番20号 | 船橋市の一部区域 |
鎌ケ谷警察署 | 047-444-0110 | 〒273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4丁目8番35号 | 鎌ケ谷市 |
市川警察署 | 047-370-0110 | 〒272-0015 市川市鬼高4丁目4番1号 | 市川市(行徳警察署の管轄区域を除く) |
行徳警察署 | 047-397-0110 | 〒272-0127 市川市塩浜3丁目10番地18 | 市川市のうち相之川1丁目〜4丁目、新井1丁目〜3丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間1丁目、2丁目、加藤新田、河原、香取1丁目、2丁目、行徳駅前1丁目〜4丁目、幸1丁目、2丁目、塩浜1丁目〜4丁目、塩焼1丁目〜5丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広1丁目、2丁目、関ケ島、高浜町、宝1丁目、2丁目、千鳥町、富浜1丁目〜3丁目、新浜1丁目〜3丁目、日之出、広尾1丁目、2丁目、福栄1丁目〜4丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田1丁目、2丁目、南行徳1丁目〜4丁目、妙典1丁目〜6丁目 |
浦安警察署 | 047-350-0110 | 〒279-0011 浦安市美浜5丁目13番2号 | 浦安市 |
松戸警察署 | 047-369-0110 | 〒271-8557 松戸市松戸558番地の2 | 松戸市(松戸東警察署の管轄区域を除く) |
松戸東警察署 | 047-349-0110 | 〒270-0023 松戸市八ケ崎4丁目51番地の9 | 松戸市のうち大金平、大金平3丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀に限る)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田1丁目〜5丁目、幸谷(字後田(21番1〜21番10までを除く)に限る)、小金(字金切及び出作を除く)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原1丁目〜9丁目、五香1丁目〜8丁目、五香南1丁目〜3丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(730番から742番5までを除く)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る)、高柳、高柳新田、常盤平1丁目〜7丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、中金杉1丁目〜5丁目、西馬橋1丁目(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、根木内、八ケ崎、八ケ崎1丁目〜8丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域及び流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあっては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域に限る)、三ケ月、三ケ月飛地、六実1丁目〜7丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、六高台1丁目〜9丁目、六高台西 |
野田警察署 | 04-7125-0110 | 〒278-0005 野田市宮崎147番地の4 | 野田市 |
柏警察署 | 04-7148-0110 | 〒277-8554 柏市松ケ崎722番地1 | 柏市 |
流山警察署 | 04-7159-0110 | 〒270-0128 流山市おおたかの森西3丁目744番地の4 | 流山市 |
我孫子警察署 | 04-7182-0110 | 〒270-1177 我孫子市柴崎904番地の1 | 我孫子市 |
佐倉警察署 | 043-484-0110 | 〒285-0811 佐倉市表町3丁目17番地1 | 佐倉市及び八街市並びに印旛郡酒々井町 |
四街道警察署 | 043-432-0110 | 〒284-0044 四街道市和良比635番地5 | 四街道市 |
成田警察署 | 0476-27-0110 | 〒286-0036 成田市加良部3丁目5番地 | 成田市(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び富里市並びに印旛郡栄町のうち安食、安食1丁目〜3丁目、安食台1丁目〜6丁目、安食卜杭新田、麻生、興津、北辺田、酒直、酒直台1丁目、2丁目、須賀、矢口、矢口神明1丁目〜5丁目、龍角寺、竜角寺台1丁目〜6丁目 |
成田国際空港警察署 | 0476-32-0110 | 〒282-0011 成田市古込字込前133番地 | 成田市及び山武郡芝山町のうち成田国際空港供用区域 |
印西警察署 | 0476-42-0110 | 〒270-1327 印西市大森2514番地13 | 印西市及び白井市並びに印旛郡栄町(成田警察署の管轄区域を除く) |
香取警察署 | 0478-54-0110 | 〒287-0002 香取市北2丁目1番地1 | 香取市並びに香取郡神崎町、多古町及び東庄町並びに旭市の飛地 |
銚子警察署 | 0479-23-0110 | 〒288-0814 銚子市春日町1922番地の2 | 銚子市 |
旭警察署 | 0479-64-0110 | 〒289-2504 旭市ニの1番地1 | 旭市(香取警察署の管轄区域を除く) |
匝瑳警察署 | 0479-72-0110 | 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ559番地1 | 匝瑳市 |
山武警察署 | 0475-82-0110 | 〒289-1321 山武市富田トの1177番地3 | 山武市並びに山武郡芝山町(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び横芝光町 |
東金警察署 | 0475-54-0110 | 〒283-0061 東金市北之幸谷10番地12 | 東金市及び大網白里市並びに山武郡九十九里町 |
茂原警察署 | 0475-22-0110 | 〒297-0031 茂原市早野新田7番地 | 茂原市及び長生郡 |
いすみ警察署 | 0470-62-0110 | 〒298-0004 いすみ市大原8312番地4 | いすみ市及び夷隅郡御宿町 |
勝浦警察署 | 0470-73-0110 | 〒299-5231 勝浦市沢倉515番地6 | 勝浦市及び夷隅郡大多喜町 |
市原警察署 | 0436-41-0110 | 〒290-0067 市原市八幡海岸通1965番地17 | 市原市 |
木更津警察署 | 0438-22-0110 | 〒292-0834 木更津市潮見1丁目1番地5 | 木更津市及び袖ケ浦市 |
君津警察署 | 0439-54-0110 | 〒299-1152 君津市久保4丁目1番1号 | 君津市 |
富津警察署 | 0439-66-0110 | 〒299-1616 富津市海良121番地1 | 富津市 |
館山警察署 | 0470-23-0110 | 〒294-0045 館山市北条648番地1 | 館山市及び南房総市並びに安房郡 |
鴨川警察署 | 04-7092-0110 | 〒296-0001 鴨川市横渚1465番地 | 鴨川市 |
この一連の手続きには時間がかかるため、早めの準備が推奨されます。申請を行う際には、申請日から営業開始予定日までのスケジュールをしっかり立てておくことが大切です。
雀荘の申請に関する注意点
風営法4号営業においては、細かく遊技料金の上限が定められています。
以下に、風営法4号営業における麻雀の遊技料金上限をまとめました。計算基準と麻雀台の種類ごとに料金が異なるため、正確な金額を確認しながら営業してください。
消費税相当額を加えた金額を超えて、遊戯を提供してはなりません。
計算基準 | 麻雀台の種類 | 遊技料金(1時間あたり) |
---|---|---|
客一人当たりの時間を基礎とする場合 | 全自動式の麻雀台 | 600円 |
その他の麻雀台 | 500円 | |
麻雀台一台につき時間を基礎とする場合 | 全自動式の麻雀台 | 2,400円 |
その他の麻雀台 | 2,000円 |
また、全自動式とその他で料金の設定が異なることから、雀卓の入れ替えや数が増減するときは「営業所の構造又は設備について軽微な変更をした場合」にあてはまり、変更届が必要になります。
さらに、賭博は法律で禁止されていることからたとえ一円であっても勝敗の結果などでお金が動け場厳密には違法となるため、「点5」や「レート」など賭け麻雀を思わせる掲示物があってはなりません。
パチンコ店の申請に関する注意点
パチンコ店では、回転時の風営法4号きょこかだけでなく、遊技機の増設や交換、その他の変更(軽微な変更を除く)を行う際には、事前に都道府県の公安委員会の承認を受ける必要があります。
遊技機の認定基準と制度
遊技機は、客の射幸心を過度に煽らないようにするため、特定の基準に従って認定される必要があります。新しい遊技機を客に使用させる前に都道府県公安委員会がその認定を行い、遊技機が適切であるか確認します。
以下の基準に基づき、遊技機が適切であるかを審査します。
- 遊技球(玉)の発射性能: 玉の発射の速度や角度が適切であること。
- 玉を入賞させる性能: 玉が入賞する仕組みが公正であり、特定の結果を誘発しないこと。
- 役物の性能: 入賞を容易にする装置(役物)の機能が適正であること。
- 入賞口の大きさ: 遊技球の大きさに対して、入賞口が適切なサイズであること。
- 発射装置の性能: 発射装置が適切に作動し、操作によって意図的に過剰な射幸心を煽らないこと。
- 不正改造の可能性: 機器が不正に改造されたり、変更されたりしにくい構造であること。
これらの基準と規制を守り、適切に遊技機を運営することが求められています。法令を遵守し、違反行為を未然に防ぐことで、安全かつ安心な営業を心がけましょう。
遊技機の増設または交換
風俗営業や特定遊興飲食店営業の許可において、遊技機の増設または交換を行う場合は、変更承認申請書に必要書類を添付する必要があります。設置しようとする遊技機の区分に応じて、以下の書類を添付します。
認定を受けた遊技機を設置する場合
認定通知書の写し
ただし、申請する遊技機が認定通知書に記載されたものの一部である場合は、その遊技機の製造番号やその他特定できる記号が記載された書類を、認定通知書の写しと共に添付します。
検定を受けた型式に属する遊技機を設置する場合(注:風俗営業の営業所に設置されたことのない遊技機に限ります)
検定通知書の写し
申請する遊技機が検定を受けた型式に属していることを証明する書類
遊技機の製造業者(外国で本邦向けに製造された遊技機も含む)または輸入業者が作成した、製造番号や特定可能な記号が記載されたもの
その他の場合(2に該当しない検定を受けた型式に属する遊技機を設置する場合)
検定通知書の写し
申請する遊技機が検定を受けた型式に属することを証明する書類
製造業者、輸入業者、または遊技機の点検と取扱業務に従事する者が作成したもので、製造番号や特定可能な記号が記載されたもの
上記1〜3以外の遊技機を設置する場合
必要書類として以下が求められます:
- 遊技機の諸元表
- 構造図、回路図、動作原理図
- 構造、材質、性能の説明書
- 遊技機の写真
また、変更承認申請書の「変更事項」欄には、増設や交替により新たに設置する遊技機や撤去する遊技機を特定するための詳細を記載します。
その他の変更
その他の変更を行う場合(例:部品の交換や追加などの行為、軽微な変更を除く)
必要書類として変更部分に関する以下が求められます:
- 変更部分に係る諸元表
- 変更部分に係る構造図、回路図、動作原理図
- 構造、材質、性能の説明書
また、以下の条件に該当する場合、指定された書類を上記の書類に代えて提出できます。
- 検定を受けた型式に属する遊技機で、検定の有効期間内に認定されたものに変更を加える場合、その製造業者または輸入業者が作成した書面(変更後の遊技機が当該型式に属していることを証明するもの)を提出すれば、認定通知書の写しが必要です。
- 検定を受けた型式に属する遊技機の変更についても、同様に製造業者または輸入業者が作成した書面が必要です。
最後に、変更承認申請書の「変更事項」欄には、変更する遊技機を特定するための詳細情報を記載する必要があります。
また、まあじゃん店と同様に、遊戯にかかる料金の上限設定があり、消費税相当額を加えた金額を超えて、遊戯を提供してはなりません。また射幸心をあおることになりますから、換金率を表示させることもできません。
遊技の種類 | 料金設定 |
---|---|
玉 | 1個につき4円 |
メダル | 1枚につき20円 |
申請にかかる期間と費用は?
申請手続きが完了し、許可が下りるまでの期間は、通常申請日から55日以内とされています。これは風営法に基づき、審査を完了させるまでの法定期間です。
しかし、申請書類に不備がある場合や、店舗の立地条件が複雑な場合には、追加の審査や補足書類の提出が求められ、許可までの時間がさらに延長されることもあります。また、立地条件の確認や、現地調査に時間がかかる場合もありますので、最低でもオープンの3か月以上前には申請を開始することが推奨されます。
費用については、風営法の1号~5号の営業許可申請手数料は都道府県によって若干異なりますが、24,000円から27,800円が一般的な範囲です。その他、再交付や管理者講習、臨時営業での許可、代表者が変わるなどの承認の手数料などもあります。
千葉県での手数料の詳細はこちらを確認してください。
千葉県警察風俗営業申請の手数料
手数料は、店舗の規模や営業形態によっては、追加の費用が発生する場合もありますので、事前に管轄の窓口に確認しておくことが大切です。
さらに、申請代行を行政書士などの専門家に依頼する場合は、5万円から15万円程度の費用がかかりますが、代行による申請ミスの防止や、申請までのスムーズな進行を期待できます。専門家のサポートを受けることで、手続きを円滑に進めることが可能です。
風営法1号の申請は、正確な書類の準備と立地条件の確認が重要なステップです。申請がスムーズに進むよう、許可取得までの55日間の法定期間を考慮して、計画的に手続きを進めることが大切です。また、費用や手続きの煩雑さを軽減するためにも、行政書士のサポートを受けることを検討すると良いでしょう。
申請が必要になる条件と注意点
風営法1号の許可が必要になるかどうかは、店舗の営業スタイルによって決まります。接待行為や深夜営業など、特定の条件に該当する営業を行う場合には、風営法に基づく許可を取得しなければなりません。無許可営業は厳しい罰則が科されるリスクがあるため、営業開始前に必ず確認と申請を行うことが重要です。
無許可営業や法令違反のリスクと罰則
無許可で風営法に該当する営業を行うことは、非常にリスクが高い行為です。法律違反に該当するため、以下のような罰則が科される可能性があります。
無許可営業の場合
-
罰金:無許可営業には罰金も科される可能性があります。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によって、無許可営業に対する罰則として2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、又は両方の刑罰が科せられますが科される可能性があります。これにより、財政的な負担が増すだけでなく、経営者としての信用も失われます。
-
再申請が困難に:無許可営業が原因で、店舗が閉鎖された場合、再び営業許可を取得することが非常に難しくなる可能性があります。一度風営法に違反した履歴が残ると、公安委員会からの信頼を失うため、新たな申請が却下されるリスクも高まります。
風営法やその他法令違反の場合
風営法もしくはその他法令に違反し、また、著しく善良の風俗・清浄な風俗環境を害す場合・少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認められる場合はこちらが適用され、許可の取消、または6ヶ月を超えない範囲での営業停止処分がされます。
18歳未満・20歳未満に関する規制違反の場合
18歳未満に接客行為をさせたり、20歳未満に酒やたばこを提供した場合には、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金又は、両方の罰則が科せられます。
禁止行為違反・義務違反行為の場合
名義貸し・客引き行為・営業所の設備などを承認を受けず変更した時、許可証等不掲示等の違反で取り締まられた場合は、6か月~1年以下の懲役若しくは30万円以下から100万円以下の罰金等が課せられることになります。
風営法は社会秩序を保つために設けられた法律であり、その規制を無視した場合、厳しいペナルティが科されます。このため、無許可営業を避け、早めに適切な許可を取得することが、店舗経営を安定させる上で重要です。
申請が通らない理由とは?
風営法4号営業の申請は、適切な手続きを踏まないと却下されるリスクがあります。申請をスムーズに進めるためには、事前に予測される問題をクリアし、正確な書類提出が不可欠です。申請が却下される主な理由を把握し、適切な対策を講じることで、許可取得の可能性を高めましょう。
よくある申請却下の理由
申請が却下される理由はさまざまですが、以下のような要因が主な理由として挙げられます。これらの問題を避けるためには、事前に法令や規則をよく確認し、慎重に対応することが重要です。
- 書類の不備:
申請書類に必要事項の記載漏れや、誤記載がある場合、許可が下りないことがあります。例えば、店舗の見取り図が不正確であったり、営業内容が曖昧であったりすると、書類の不備として却下される可能性があります。 - 店舗の立地が保全対象施設に近すぎる:
保全対象施設(学校、病院、児童福祉施設など)から各都道府県ごとに定められた範囲内に店舗が存在する場合、許可が下りないケースが一般的です。この規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づいており、地域の秩序や治安維持を目的としています。そのため、店舗の立地が重要な審査ポイントとなり、近隣施設との距離を事前に確認しておく必要があります。
- 申請者が過去に風営法違反を犯している:
申請者やその法人が過去に風営法違反を犯している場合、公安委員会は許可を下すことに慎重になることがあります。特に、無許可営業や違法な接待行為などの重大な違反がある場合、申請の審査が厳格になります。過去の違反歴は長期間にわたり影響を及ぼす可能性があるため、申請者が法令を遵守していることを証明することが重要です。
- 構造設備の不適合:
店舗の構造や設備が法的基準に適合していない場合も、申請が却下されます。例えば、火災に対する防火設備が不十分だったり、出入り口の配置が適切でなかったりする場合、公安委員会は許可を下しません。消防法などの関連法令に基づいた施設基準をクリアすることが必須です。
千葉県における保全対象施設と距離制限について
千葉県条例に基づき、風俗営業の営業所を開設する際には、保全対象施設から一定の距離を保つことが求められます。保全対象施設には病院や学校、保育所、児童福祉施設などが含まれ、それぞれの施設からの距離制限は用途地域ごとに異なります。以下に、具体的な距離制限の内容を分かりやすくまとめました。
保全対象施設一覧と距離制限
保全対象施設 | 営業所が第二種地域にある場合 | 営業所が第二種地域以外の地域にある場合 |
---|---|---|
学校、保育所、幼保連携型認定こども園 | 70m | 100m |
大学、図書館、児童福祉施設、病院、有床診療所 | 50m | 70m |
ポイント:
保全対象施設には、以下のものが含まれます:
- 病院、有床診療所
- 学校(小学校・中学校・高等学校など)
- 大学
- 保育所
- 幼保連携型認定こども園
- 児童福祉施設(児童館など)
- 図書館
営業所を設置する際には、これらの施設から適切な距離を確保する必要があります。例えば、学校や保育所に近い場合、第二種地域では70m、それ以外の地域では100m以上の距離を保つ必要があります。また、大学や図書館、病院などの場合は、第二種地域で50m、その他の地域では70m以上の距離が必要です。
これらの距離制限を守らないと、風俗営業の営業許可が取得できないため、事前に管轄の自治体に確認し、営業所の立地条件を満たすよう十分な準備を行いましょう。
不備があった場合の対応方法
申請書類に不備がある場合、公安委員会から補足資料の提出や修正が求められることがあります。修正を迅速に行い、正確な情報を再提出することが求められますが、以下のポイントを押さえておくことで、手続きがスムーズに進むでしょう。
- 速やかな対応:書類に不備があった場合、できるだけ早く修正し、必要な資料を追加で提出することが重要です。不備の発覚後に対応が遅れると、申請全体が大幅に遅れる可能性があります。早めの対応は、申請の審査プロセスを迅速に進める上で不可欠です。
- 専門家への相談:行政書士や弁護士などの専門家に事前に依頼しておくことで、書類の不備を未然に防ぐことができます。特に、風営法に詳しい専門家に依頼することで、複雑な法令の理解や書類作成のミスを減らすことができ、スムーズな申請が期待できます。また、専門家は過去の判例や最新の法改正に基づいたアドバイスを提供してくれるため、申請が通りやすくなります。
- 事前相談の活用:申請前に管轄の公安委員会へ事前相談を行うことも有効です。事前相談を行うことで、立地条件や書類の内容について確認を受けることができ、申請に必要な修正や追加事項が事前に把握できます。事前に問題点を把握しておくことで、正式な申請時のリスクを減らすことができます。
風営法4号の許可申請手続きは複雑で、特に地域ごとの規制や法改正によって要件が変わることがあるため、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。特に、事業のスムーズな立ち上げを目指す場合は、弁護士や行政書士の助言を受けながら進めることが、リスクを避ける最良の方法です。
風営法4号に該当する店舗で気を付けることとは?
風営法4号が適用される店舗には、厳格な条件が定められており、これらの条件を満たさない場合は営業許可が下りません。特に、施設の構造や営業形態に関する規定が厳しいため、申請前に法令に照らし合わせて十分な準備が求められます。
風営法4号に該当する店舗は、主に射幸心をそそる遊戯を提供する施設であり、パチンコ店や麻雀店が典型的な例です。風営法に基づくと、「射幸心をそそるおそれのある遊技」とは、勝敗や運に依存する要素を含む遊技を指し、これに該当する場合は厳しい規制が適用されます。
パチンコ店や麻雀店を運営するには、設備の配置や防音対策、安全対策に特に注意を払う必要があります。これらの施設は騒音が発生しやすく、近隣住民に対する影響が懸念されるため、許可申請時には適切な対策を講じていることを示す必要があります。
この記事では、風営法4号が適用される店舗で気を付ける点について詳しく解説し、営業を安全に行うためのポイントを説明します。
該当する主な業種:
- パチンコ店:パチンコやスロットマシンを提供する店舗は、特に射幸心を煽る性質が強いため、営業区域や営業時間に関する規制が厳格です。
- 麻雀店:麻雀は賭博行為と密接な関係があるため、許可を取得する際には賭博が行われていないことを証明する必要があります。また、従業員の管理や防犯カメラの設置が求められることがあります。
風営法4号における営業条件の具体例
- 未成年者の入場制限
風営法4号に該当する店舗では、未成年者の入場が厳しく制限されています。例えば、パチンコ店は18歳未満の入場が禁止されており、従業員が未成年者の年齢確認を徹底する義務があります。
- 営業時間の制限
パチンコ店や麻雀店は、原則として深夜0時以降の営業が禁止されていますが、自治体ごとに異なる営業時間規制があるため、地域の条例を確認する必要があります。例えば、特定の地域では、午後11時以降の営業が禁止されていることもあります。
- 営業区域の規制
営業区域については、学校や病院などの保護施設から一定の以内での営業は原則として禁止されています。この規制は、周辺住民や公共施設への影響を考慮したもので、保護施設に隣接する区域での営業は認められません。
設備に関する注意点:
- 防音設備:パチンコ店や麻雀店では、特に騒音問題が問題視されやすいため、防音対策が不可欠です。風営法では、店舗の外部に音が漏れないようにするための防音構造を義務付けており、防音材の使用や二重窓の設置が推奨されます。これに違反した場合、営業停止や罰金の対象となる可能性があります。
- 消防法に基づく安全対策:火災時の避難経路の確保や消火器の配置など、消防法に基づく安全設備も重要です。具体的には、各フロアごとに適切な避難経路を設け、消防設備士による点検を定期的に行うことが求められます。
- 遊技機の配置:遊技機の配置についても、店舗内での顧客同士の通行を妨げないようなスペースが必要です。各台の間隔や通路の幅は、安全性を考慮して定められており、緊急時に迅速に避難できる構造が求められます。
営業許可取得へのポイント
麻雀店の営業許可取得には、他の風俗営業の業種とは異なり様々な点がチェックされます。特に、麻雀は賭博行為と関係が深いため、賭博が行われていないことを証明するための厳格な管理体制が必要です。また、監視カメラの設置や従業員の適切な教育などの管理が要求されます。
- 賭博行為の排除を証明する
麻雀店で許可を取得する際には、賭博行為が行われていないことを証明するための書類が必要です。これには、店舗内での金銭の取引が行われないことを明確に示し、適切な管理体制が整備されていることを証明する書類が含まれます。従業員が賭博行為を防止するために研修を受けていることも重要なポイントです。
- 不法行為や暴力行為などの監視
麻雀店では、不正行為を防ぐために監視カメラの設置が推奨されており、麻雀協会からもカメラ設置必須化の要望が出たこともあります。特に、金銭のやり取りが行われるカウンター付近や卓の監視が重要です。
- 従業員の適切な管理
従業員の管理も重要な要素です。従業員は賭博行為を監視し、違反行為が行われないようにするための責任を負っています。そのため、店舗管理者は従業員に対する研修や監督を適切に行い、定期的な教育を実施することが求められます。
風営法4号が適用される店舗は、厳しい規制を遵守しなければなりません。許可を取得する際には、地域ごとの条例や規制を十分に理解し、専門家の助けを借りながら進めることが成功の鍵です。特にパチンコ店や麻雀店は、騒音対策や賭博防止策を徹底することで、許可取得後のトラブルを未然に防ぐことができま
風営法4号に関するよくある質問とトラブルシューティング
風営法4号に関連する手続きや運営は初心者にとって複雑で難解に感じることが多いです。特に申請手続きや許可取得のプロセスは時間がかかり、必要な書類や条件を満たさなければ許可が下りないこともあります。
ここでは、読者が抱きやすい具体的な疑問に対する回答を提供し、安心して風営法4号に基づく店舗の営業を始められるようサポートします。さらに、風営法に関連する税務処理やよくあるトラブルについても詳しく解説します。
風営法4号の申請に時間はどれくらいかかるのか?
風営法4号の申請手続きには、申請書の提出から許可が下りるまで通常1〜2ヶ月程度かかると言われています。しかし、これは標準的なケースであり、申請内容や地域によってはさらに時間がかかることもあります。許可取得までの55日間の法定期間を考慮して、計画的に手続きを進めることが大切です。
特に、書類不備や設備に関する基準を満たしていない場合、再審査が必要になり許可取得が大幅に遅れることがあります。事前に必要な書類をしっかりと準備し、設備要件を確認しておくことが重要です。早期に対応することで、無駄な遅延を防ぐことができます。
審査プロセスのポイント
- 書類不備の防止:提出する前に書類を複数回確認することが大切です。
- 設備の確認:店舗の設備が法的基準を満たしているか、事前に確認を行いましょう。
- 専門家のサポート:行政書士や弁護士に事前に相談することで、スムーズな手続きが可能になります。
許可が下りない場合の対処法
風営法4号の許可が下りない場合、まずはその原因を正確に把握することが重要です。許可が下りない理由には、地域の規制違反や書類不備、設備基準の未達成などが考えられます。このような場合、具体的な問題点を修正し、再審査を受けることで許可が下りる可能性があります。
修正が必要な項目に関しては、専門家に相談し、適切な対応を行いましょう。また、複数の申請が必要な場合、各許可の取得状況を確認しながら並行して進めることが効率的です。
よくある許可不承認の理由と解決策
原因 | 解決策 |
書類不備 | 提出書類の再確認、または専門家に依頼して書類を整備する |
地域規制 | 営業地域を再検討し、規制に適合する場所を選定する |
設備基準未達 | 法令に基づく設備改修を行い、基準を満たすようにする |
風営法4号の申請にはどのくらいの費用がかかるのか?
申請にかかる費用は地域や店舗の規模によって異なりますが、一般的には申請手数料自体は24,000円ですが、図面作成費やその他諸経費で5万円〜20万円程度かかります。さらに、行政書士に依頼する場合の代行費用や、不備があった場合に設備の改修費用なども考慮する必要があります。許可申請に伴う全体的なコストを予算に含めておくことが大切です。
許可申請を代行してもらうことは可能ですか?
はい、風営法4号の許可申請は専門の行政書士や弁護士に依頼することで代行が可能です。特に、手続きが複雑で不安がある場合、代行サービスを利用することでスムーズに進めることができます。代行費用は事務所や代行内容によって異なりますが、10万円〜30万円程度が相場です。信頼できる専門家に依頼することで、ミスを防ぎ迅速な対応が可能です。
許可取得後の注意点は何ですか?
許可を取得した後も、風営法4号に基づく営業を継続するためには、定期的な設備点検や法令遵守が求められます。店舗の設備変更や運営方針の変更がある場合は、届出が必要になることもあるため、日常的な確認作業が欠かせません。
風営法4号の運営や申請には、多くの手続きや法令に基づいた準備が求められます。しかし、正しい知識と準備をもって対応すれば、リスクを最小限に抑えて安全に営業を続けることが可能です。事前に適切な情報を収集し、行政書士や税理士などの専門家と協力しながら、適法な運営を目指しましょう。
風営法4号の許可申請をスムーズに進めるために
風営法4号の許可申請は、専門的な知識と緻密な計画が必要です。申請をスムーズに進めるためには、適切な戦略と法令遵守が不可欠です。この記事では、許可取得のプロセスを効率化し、トラブルを回避するための具体的な方法を解説します。法令に基づいた正確な手続きを踏むことで、安心して営業のスタートを切ることができるでしょう。
自力での申請手続き vs 代行サービスの利用
風営法4号の許可申請は、経営者が自力で行うことも可能ですが、すべての書類を揃え、適法な手続きを進めるには多くの時間と専門的な知識が求められます。例えば、営業区域の規制や設備基準を満たしているかどうかは、地域ごとの条例や規制にも影響されるため、詳細な確認が必要です。
自力での申請手続きのメリットとリスク
自力での申請には、コストを抑えられるメリットがある一方で、申請に関わるリスクも伴います。書類不備や条例違反が発覚すると、申請が再審査となり、許可が下りるまでの時間が大幅に延びる可能性があります。特に保護施設からの距離規制や照明・防音設備の基準を見落とすと、申請が却下されるリスクが高まります。
一方、申請代行サービスを利用することで、手続きの複雑さや時間的な負担を軽減できます。専門的な知識を持つ行政書士に依頼することで、正確な書類提出が可能となり、開業までの道のりがスムーズになります。特に初めての申請や、日々の業務で手が回らない経営者にとっては、有効な選択肢となるでしょう。
自力申請 vs 代行サービス:費用対効果の比較
項目 | 自力での申請 | 代行サービス利用 |
手続きの手間 | 高い(書類作成・調査含む) | 低い(専門家に一任) |
コスト | 低い(申請手数料のみ) | 中~高(代行費用発生) |
リスク | 書類不備や再提出のリスクが高い | 専門家のチェックでリスク低減 |
申請スピード | 遅延の可能性あり | スムーズで迅速 |
風営法4号に強い行政書士の選び方
風営法4号の許可申請を代行する際には、信頼できる行政書士の選定が重要です。風営法に精通しているかどうかはもちろんのこと、過去の実績や地域における規制への理解も求められます。特に、都道府県ごとに異なる条例や、審査の厳しさに関する知識を持っている行政書士を選ぶことで、許可申請がスムーズに進む可能性が高まります。
経験豊富な行政書士のメリット
行政書士に依頼する最大のメリットは、申請書類や設備要件のチェックを専門的な観点から行ってもらえることです。例えば、平面図や避難経路の設置基準、防音設備の適正な配置などは、法令に照らし合わせた詳細な基準を満たさなければならないため、専門家のサポートが不可欠です。さらに、地域の公安委員会とのやり取りに慣れている行政書士であれば、書類の提出後もトラブルを未然に防ぐためのサポートが受けられます。
風営法4号申請に強い行政書士を見つけるポイント:
- 風営法に特化した実績:過去に風営法の申請を多数手掛けているか確認しましょう。
- 地域密着型の事務所:地域の条例や公安委員会との関係が深い行政書士は、申請がスムーズに進む傾向があります。
- 迅速な対応力:対応が遅いと申請が遅れる可能性があるため、対応スピードが早い事務所を選ぶことが重要です。
ねこざえもん行政書士事務所は、地域に密着した迅速な対応を提供するしていますので、申請手続きの効率化が図れます。地元の規制や公安委員会とのやり取りを円滑に進め、短期間での許可取得をサポートできるので、ぜひ一度ご相談ください。
風営法4号の許可申請をスムーズに進めるためには、戦略的なアプローチと信頼できるパートナー選びが重要です。自力での申請も可能ですが、特に初心者には経験豊富な行政書士のサポートを受けることで、申請が迅速かつ確実に進む可能性が高まります。
まとめ
風営法4号は、パチンコ店や麻雀店、ゲームセンターなどの遊戯施設にとって非常に重要な法律です。無許可営業を避けるためには、事前にしっかりとした準備と適切な手続きを行うことが必要です。この記事を通じて、風営法4号の概要から許可申請の手続き、注意点、罰則について網羅的に解説しました。
許可申請で押さえておくべき3つの重要ポイント
- 無許可営業を防ぐための計画的な事前準備
申請に必要な書類や設備基準を事前にしっかり確認し、不備のない申請を行うことが営業許可取得の第一歩です。 - 専門家との連携で手続きをスムーズに進める
初心者や忙しい経営者は、行政書士などの代行サービスを利用することで、複雑な手続きを安心して任せることができます。 - 地域ごとの条例や規制を遵守する
地域特有の規制や条例に従うことが、申請プロセスをスムーズに進める鍵となります。地元の専門家と連携することで、地域に合った申請が可能です。
風営法4号の許可申請には多くの要件がありますが、申請プロセスが複雑であっても、適切な対応を行えば、リスクを最小限に抑えながら安心して営業を開始できます。
もし許可申請に不安がある場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。
ねこざえもん行政書士事務所は、千葉県香取市を中心に、迅速かつ低予算で風営法の申請代行を行っており、地域のビジネスを強力にサポートします。営業許可の取得に関するお悩みは、ぜひ私たちにお任せください。
ねこざえもん行政書士事務所の風営法許可申請代行サービスの内容
ねこざえもんのサポート内容はこちらです。
- 各種営業許可(下記参照)
- 図面の作成
- 店舗用物件の紹介
経験豊富な行政書士による申請代行なので、面倒なことはありません。
依頼しようか迷っていましたら、このケースはどうか?などのお問合せから最適な申請内容やプランをアドバイスいたします。
迷っている時間は店舗運営の最大の敵です。その迷いもお気軽にご相談ください。
あなたの店舗運営がスムーズにいくよう最大限のサポートをいたします!
種類 | 代行報酬 | 役所への手数料 |
---|---|---|
飲食店営業許可 | 50,000円 | 16,000 ~ 18,000円 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 60,000円 | なし |
風俗営業(1号)許可 | 185,000円~ | 24,000円 |
風俗営業(2~4号)許可 | 185,000円~ | 24,000円 |
風俗営業(5号)許可 | 225,000円~ | 24,000円 |
特定遊興飲食店営業許可 | 185,000円 | 24,000円 |
風俗営業許可後 変更手続き(図面不要) | 22,000円 ~ | 0 ~ 12,000円 |
風俗営業許可後 変更手続き(図面必要) | 45,000円 ~ | 0 ~ 12,000円 |
図面作成 | 45,000円 ~ | なし |
申請代行や図面作成の納品までの期間について
最短で3営業日で申請をいたします。内容によってはお時間いただく場合がございます。
その場合には、打ち合わせ時にお伝えいたします。
申請終了まで3営業日~最大7営業日位を目安にお願い致します。
※図面作成がある場合には1か月程度かかります、ご了承ください。
許可は下り次第ご連絡いたします。
料金とお支払いについての注意点
- 表示料金は税込み金額表記です。
- 表示料金は33㎡までの金額です。超過する場合は2,200円/3.3㎡が加算されます。
- 店舗の構造が複雑な場合など、別途お見積もりさせていただく場合がございます。
- 料金は前払いとさせていただきます。
- 許可が取れなかった場合は全額返金いたします。
※お客様都合での途中キャンセルの場合は、進捗具合に応じて料金をいただきます。
お支払方法について
銀行振込、クレジットカード決済、請求書払い、が可能です。
風営法に関するご依頼の流れ
風営法や店舗用物件のご相談やお申し込みはご依頼専用電話番号をご利用ください。
090-2873-6213