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風営法申請が難しい3つの理由
- 場所によってはそもそも営業できない地域がある
営業所の最大半径100m以内に病院や学校、幼稚園などの保護対象施設がないことが条件となります。最新の資料でも抜けている情報があるので、実際にその地域を歩いて確認する必要があります。
また、商業系、工業系の用途地域が出店可能場所となっており、第一種住居地域など、「住居」が付く住居系地域には風営法の営業所は出店できません。 また、営業所の土地が住居系と商業系の2つ地域にまたがっている場合も、出店はできません。
- 正確な図面作成が求められる
平面図の他に、求積図、照明や音響に関する図面が必要になり、さらに部屋の目的ごとに正確に色分けして、後の実査で図面と寸分たがわず設備が設置してあるかなどを厳しくチェックされます。ちょっとでも差異があると不受理となってしまいます。
図面に必要な測量器具も専門のものを使わなければならないので、道具を揃えるだけでも費用がかさみます。
- 警察署の立ち入り検査で風営法に基づく営業していないと営業停止になる
自己流の風営法の解釈で営業していると、警察立ち入りの際に風営法違反となっている部分を指摘されると行政処分を受ける場合があります。風営法違反は重大な犯罪として扱われるため、処罰がその後の経営全体に重くのしかかってきてしまいます。
専門家のアドバイスを受けて、風営法に則った運営していきましょう。
ご自身でも申請は可能ですが、申請内容が複雑なうえに警察署との応対が難しいことから専門家に依頼しサポートしてもらうか代行してもらうのが安心だと思います。
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今回紹介する風営法5号営業は、アミューズメント施設やゲームセンターなど、遊戯施設を運営する際に必須の法律です。
未成年者の保護や社会秩序の維持を目的としており、違反すると罰金や営業停止といった厳しい罰則が科されます。
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(IR推進法案)が2016年12月26日に施行されたことを受けて、日本でもカジノが解禁になる見込みで、大阪府と大阪市では2023年9月5日にカジノを含む統合型リゾート(IR)開業への工程などを定めた実施協定案が承認されました。
YouTubeでもポーカーゲームやルーレットに関するコンテンツが急増加しており、カジノに対する期待は高まっているとの見方です。
その影響か、スロットマシンややポーカーゲームなどのビデオゲームや遊技設備のあるアミューズメントカジノの改行も増えています。
この記事では、風営法5号の基本的な概要から許可申請の手続きまで、詳細に解説します。店舗を運営する上で重要なポイントを押さえ、無理なく法令を遵守しながら安心して営業を進められるようにしましょう。
風営法5号とはどんな法律なのか?
風営法5号は、遊戯施設を対象とした規制の一つで、特にスロットマシンやテレビゲーム機を用いる施設が該当します。
この法律は、特に射幸心を煽る遊技が行われるアミューズメント施設に対して、厳しい規制を設けています。運営者は、都道府県公安委員会に営業許可を取得しなければならず、これを怠ると「無許可営業」として法的な罰則が科される可能性があります。
許可取得の際には、店舗の立地、設備、運営方法について厳密な基準が設定されています。例えば、施設内に設置されるスロットマシンやゲーム機は、射幸心を煽るかどうかに基づき、公安委員会によって審査されます。
射幸心を煽る遊技設備については、特に規制が厳しく、機械やゲームの設置場所が問題となることが多いです。
風営法5号と他の営業区分(1号〜4号)との違い
風営法には、1号から5号までの営業区分があり、それぞれが異なる業種を規制しています。以下の表に、各号の対象とする業種の違いをまとめました。
番号 | 対象業種 | 主な規制内容 |
1号 | キャバクラ、ナイトクラブ | 接待を伴う飲食店で、営業時間や客引き行為に対する規制が厳しい |
2号 | ラウンジ、カラオケボックス | 接待は伴わないが、照度や客席の配置に規制がある |
3号 | ショットバー、居酒屋 | 店舗の広さや視認性に制限があり、プライバシー保護のための基準も設けられている |
4号 | パチンコ店、麻雀店 | 射幸心を煽る遊技設備を設置している場合の規制 |
5号 | ゲームセンター、アミューズメント施設 | 主にゲーム機やスロットマシンを利用する施設に対する規制 |
風営法5号が他の営業区分と異なる点は、アミューズメント施設やゲームセンターといった遊戯施設を対象としている点です。特に、ゲーム機を用いた射幸心を煽る遊技に対して厳しい規制が設けられており、未成年者の入場制限や営業時間に対する制限もあります。
風営法5号の適用対象となる業種とは?
風営法5号に基づく規制の対象となる業種は、スロットマシン、テレビゲーム機、その他の遊技設備を提供する施設です。主に以下の業態が風営法5号の適用対象となります:
- ゲームセンター:店内にテレビゲームやスロットマシンを設置し、来場者が遊戯を楽しむ施設。
- アミューズメントカジノ:カジノ風のアミューズメント体験を提供する施設で、実際の賭博を伴わない遊技を行う。
これらの施設では、設備自体が射幸心を煽るかどうかが重要な判断基準となります。また、施設内での景品提供やゲームのルール設定にも厳しい規制が設けられており、適切に遵守しない場合は罰則の対象となります。
規制対象の具体的な設備基準
風営法5号に該当する施設では、次のような設備基準を遵守する必要があります。
- 照度基準:風営法では、ゲームセンターなどの施設内の照度(明るさ)に関しても細かく規定されています。照度が10ルクス以下となる場合、風営法2号の規制が適用される可能性があるため、施設内の照明が十分であることを確認しましょう。
- 出入口の構造:店舗の出入口は、容易に監視できる構造でなければなりません。これにより、不正な出入りや無許可営業のリスクを抑えることが求められます。
これらの基準を守らない場合、公安委員会からの営業許可が下りないことがあるため、事前にしっかりとした設備チェックを行うことが必要です。
このように、風営法5号は遊戯施設にとって重要な法律であり、適切に許可を取得することが店舗経営の第一歩です。許可申請をスムーズに進めるためには、法令や条例に基づいた詳細な準備が求められます。
風営法5号の許可申請手続きの流れ
風営法5号に基づく許可申請は、複雑で時間がかかる手続きです。誤った情報や不備のある書類を提出すると、許可が下りないだけでなく、再申請に多くの時間とコストがかかるリスクがあります。ここでは、許可申請の流れや必要な書類、注意すべきポイントを詳しく解説します。事前にしっかり準備することで、スムーズに申請手続きを進めましょう。
風営法5号の許可申請が必要なケースとは?
風営法5号に基づく許可申請が必要となるのは、主に以下のケースです。
- 新規開業時: 新たにアミューズメント施設やゲームセンターを開業する場合、事前に許可が必要です。
- 業態変更時: 既存の店舗に新たな設備(例えば、スロットマシンや射幸心を煽る可能性のあるゲーム機)を追加する場合も、新たな許可が必要になります。
- 店舗改装や大規模な設備変更: 店舗のレイアウト変更や機械の増設を行う場合も、再申請が求められる場合があります。
地域の条例に基づく特別な規制も存在するため、該当する場合には事前に地元の行政機関に相談することが大切です。特に学校や病院の周辺では営業が制限されることが多いため、施設の立地についても確認が必要です。
風俗営業許可申請の必要書類
自治体ごとに要求される書類の種類や様式が若干異なることはありますが、風俗営業許可申請の際には以下の書類が必要になることが多いです。申請書を作り出す前に必ず窓口に確認しましょう。
必要書類 | 詳細 |
---|---|
風俗営業許可申請書 | |
営業の方法 | |
住民票の写し | |
欠格事項に該当しない旨の誓約書 | |
誠実に業務を行う旨の誓約書 | |
身分証明書 | |
営業所使用権原を証明する書類 |
賃貸契約書の写し 営業所の使用承諾書 建物登記簿謄本 |
違法建築物でない旨を疎明する書類 | |
用途地域を証明する書類 | |
各種図面 |
営業所周辺の概略図 営業所の配置図 求積図 照明・音響・防音設備の配置図 |
飲食店営業許可書の写し | |
料金表・メニュー表の写し | |
定款・登記事項証明書(法人) |
上記のうち、「営業許可申請書」「営業の方法」「誓約書」「各種図面」及び「料金表・メニュー表」については、申請者が作成します。それ以外の書類は役所の窓口で発行するか、所有者に作成してもらいます。
どこで申請すればいいの?
申請は、店舗所在地を管轄する警察署の窓口で行います。最初に、店舗の立地が法的に問題ないかどうかの確認が行われます。
風営法では、特定の地域での営業が禁止されており、特に学校や病院といった保全対象施設から一定距離を保っていることが重要です。この確認が済んだ後に、正式な書類を提出します。
申請の流れは次の通りです:
- 事前相談:申請を開始する前に、管轄警察署に相談し、店舗の立地や営業形態に問題がないかを確認します。
- 書類の準備:必要な書類を揃えた上で提出します。書類の不備がないよう、事前に十分なチェックが必要です。
- 審査:公安委員会による審査が開始されます。この間、書類内容や店舗の立地、営業形態が適法であるかが確認されます。
- 現地調査:警察署の担当者が実際に店舗を訪問し、書類に記載された内容が事実かどうかを確認します。
千葉県で申請の窓口となる警察署と管轄地域一覧
風俗営業の許可申請は、営業所がある地域を管轄する警察署の生活安全課が窓口になり、千葉県の公安委員会に対して許可申請を行います。 以下にまとめましたので、開店予定地がどこになるか確認してみてください。
警察署名 | 電話番号 | 住所 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
千葉中央警察署 | 043-244-0110 | 〒260-8510 千葉市中央区中央港1丁目13番1号 | 千葉市中央区 |
千葉東警察署 | 043-233-0110 | 〒264-0007 千葉市若葉区小倉町859番地2 | 千葉市若葉区 |
千葉西警察署 | 043-277-0110 | 〒261-0011 千葉市美浜区真砂2丁目1番1号 | 千葉市美浜区、千葉市花見川区(特定区域)、千葉市稲毛区(特定区域) |
千葉南警察署 | 043-291-0110 | 〒266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央8丁目1番地2 | 千葉市緑区 |
千葉北警察署 | 043-286-0110 | 〒263-0001 千葉市稲毛区長沼原町199番地1 | 千葉市稲毛区(千葉西警察署の管轄区域を除く)、千葉市花見川区(千葉西警察署の管轄区域を除く) |
習志野警察署 | 047-474-0110 | 〒275-0015 習志野市鷺沼台2丁目4番1号 | 習志野市 |
八千代警察署 | 047-486-0110 | 〒276-0044 八千代市萱田町681番地39 | 八千代市 |
船橋警察署 | 047-435-0110 | 〒273-0001 船橋市市場4丁目18番1号 | 船橋市(船橋東警察署の管轄区域を除く) |
船橋東警察署 | 047-467-0110 | 〒274-0063 船橋市習志野台7丁目9番20号 | 船橋市の一部区域 |
鎌ケ谷警察署 | 047-444-0110 | 〒273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4丁目8番35号 | 鎌ケ谷市 |
市川警察署 | 047-370-0110 | 〒272-0015 市川市鬼高4丁目4番1号 | 市川市(行徳警察署の管轄区域を除く) |
行徳警察署 | 047-397-0110 | 〒272-0127 市川市塩浜3丁目10番地18 | 市川市のうち相之川1丁目〜4丁目、新井1丁目〜3丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間1丁目、2丁目、加藤新田、河原、香取1丁目、2丁目、行徳駅前1丁目〜4丁目、幸1丁目、2丁目、塩浜1丁目〜4丁目、塩焼1丁目〜5丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広1丁目、2丁目、関ケ島、高浜町、宝1丁目、2丁目、千鳥町、富浜1丁目〜3丁目、新浜1丁目〜3丁目、日之出、広尾1丁目、2丁目、福栄1丁目〜4丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田1丁目、2丁目、南行徳1丁目〜4丁目、妙典1丁目〜6丁目 |
浦安警察署 | 047-350-0110 | 〒279-0011 浦安市美浜5丁目13番2号 | 浦安市 |
松戸警察署 | 047-369-0110 | 〒271-8557 松戸市松戸558番地の2 | 松戸市(松戸東警察署の管轄区域を除く) |
松戸東警察署 | 047-349-0110 | 〒270-0023 松戸市八ケ崎4丁目51番地の9 | 松戸市のうち大金平、大金平3丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀に限る)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田1丁目〜5丁目、幸谷(字後田(21番1〜21番10までを除く)に限る)、小金(字金切及び出作を除く)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原1丁目〜9丁目、五香1丁目〜8丁目、五香南1丁目〜3丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(730番から742番5までを除く)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る)、高柳、高柳新田、常盤平1丁目〜7丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、中金杉1丁目〜5丁目、西馬橋1丁目(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、根木内、八ケ崎、八ケ崎1丁目〜8丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域及び流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあっては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域に限る)、三ケ月、三ケ月飛地、六実1丁目〜7丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、六高台1丁目〜9丁目、六高台西 |
野田警察署 | 04-7125-0110 | 〒278-0005 野田市宮崎147番地の4 | 野田市 |
柏警察署 | 04-7148-0110 | 〒277-8554 柏市松ケ崎722番地1 | 柏市 |
流山警察署 | 04-7159-0110 | 〒270-0128 流山市おおたかの森西3丁目744番地の4 | 流山市 |
我孫子警察署 | 04-7182-0110 | 〒270-1177 我孫子市柴崎904番地の1 | 我孫子市 |
佐倉警察署 | 043-484-0110 | 〒285-0811 佐倉市表町3丁目17番地1 | 佐倉市及び八街市並びに印旛郡酒々井町 |
四街道警察署 | 043-432-0110 | 〒284-0044 四街道市和良比635番地5 | 四街道市 |
成田警察署 | 0476-27-0110 | 〒286-0036 成田市加良部3丁目5番地 | 成田市(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び富里市並びに印旛郡栄町のうち安食、安食1丁目〜3丁目、安食台1丁目〜6丁目、安食卜杭新田、麻生、興津、北辺田、酒直、酒直台1丁目、2丁目、須賀、矢口、矢口神明1丁目〜5丁目、龍角寺、竜角寺台1丁目〜6丁目 |
成田国際空港警察署 | 0476-32-0110 | 〒282-0011 成田市古込字込前133番地 | 成田市及び山武郡芝山町のうち成田国際空港供用区域 |
印西警察署 | 0476-42-0110 | 〒270-1327 印西市大森2514番地13 | 印西市及び白井市並びに印旛郡栄町(成田警察署の管轄区域を除く) |
香取警察署 | 0478-54-0110 | 〒287-0002 香取市北2丁目1番地1 | 香取市並びに香取郡神崎町、多古町及び東庄町並びに旭市の飛地 |
銚子警察署 | 0479-23-0110 | 〒288-0814 銚子市春日町1922番地の2 | 銚子市 |
旭警察署 | 0479-64-0110 | 〒289-2504 旭市ニの1番地1 | 旭市(香取警察署の管轄区域を除く) |
匝瑳警察署 | 0479-72-0110 | 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ559番地1 | 匝瑳市 |
山武警察署 | 0475-82-0110 | 〒289-1321 山武市富田トの1177番地3 | 山武市並びに山武郡芝山町(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び横芝光町 |
東金警察署 | 0475-54-0110 | 〒283-0061 東金市北之幸谷10番地12 | 東金市及び大網白里市並びに山武郡九十九里町 |
茂原警察署 | 0475-22-0110 | 〒297-0031 茂原市早野新田7番地 | 茂原市及び長生郡 |
いすみ警察署 | 0470-62-0110 | 〒298-0004 いすみ市大原8312番地4 | いすみ市及び夷隅郡御宿町 |
勝浦警察署 | 0470-73-0110 | 〒299-5231 勝浦市沢倉515番地6 | 勝浦市及び夷隅郡大多喜町 |
市原警察署 | 0436-41-0110 | 〒290-0067 市原市八幡海岸通1965番地17 | 市原市 |
木更津警察署 | 0438-22-0110 | 〒292-0834 木更津市潮見1丁目1番地5 | 木更津市及び袖ケ浦市 |
君津警察署 | 0439-54-0110 | 〒299-1152 君津市久保4丁目1番1号 | 君津市 |
富津警察署 | 0439-66-0110 | 〒299-1616 富津市海良121番地1 | 富津市 |
館山警察署 | 0470-23-0110 | 〒294-0045 館山市北条648番地1 | 館山市及び南房総市並びに安房郡 |
鴨川警察署 | 04-7092-0110 | 〒296-0001 鴨川市横渚1465番地 | 鴨川市 |
この一連の手続きには時間がかかるため、早めの準備が推奨されます。申請を行う際には、申請日から営業開始予定日までのスケジュールをしっかり立てておくことが大切です。
申請にかかる期間と費用は?
申請手続きが完了し、許可が下りるまでの期間は、通常申請日から55日以内とされています。これは風営法に基づき、審査を完了させるまでの法定期間です。
しかし、申請書類に不備がある場合や、店舗の立地条件が複雑な場合には、追加の審査や補足書類の提出が求められ、許可までの時間がさらに延長されることもあります。また、立地条件の確認や、現地調査に時間がかかる場合もありますので、最低でもオープンの3か月以上前には申請を開始することが推奨されます。
費用については、風営法の1号~5号の営業許可申請手数料は都道府県によって若干異なりますが、24,000円から27,800円が一般的な範囲です。その他、再交付や管理者講習、臨時営業での許可、代表者が変わるなどの承認の手数料などもあります。
千葉県での手数料の詳細はこちらを確認してください。
千葉県警察風俗営業申請の手数料
手数料は、店舗の規模や営業形態によっては、追加の費用が発生する場合もありますので、事前に管轄の窓口に確認しておくことが大切です。
さらに、申請代行を行政書士などの専門家に依頼する場合は、5万円から15万円程度の費用がかかりますが、代行による申請ミスの防止や、申請までのスムーズな進行を期待できます。専門家のサポートを受けることで、手続きを円滑に進めることが可能です。
風営法5号の申請は、正確な書類の準備と立地条件の確認が重要なステップです。申請がスムーズに進むよう、許可取得までの55日間の法定期間を考慮して、計画的に手続きを進めることが大切です。また、費用や手続きの煩雑さを軽減するためにも、行政書士のサポートを受けることを検討すると良いでしょう。
申請が必要になる条件と注意点
風営法5号の営業許可が必要になるかどうかは、店舗の営業スタイルや設備によって決まります。接待行為や深夜営業など、特定の条件に該当する営業を行う場合には、他の風営法に基づく許可を取得しなければなりません。
無許可営業は厳しい罰則が科されるリスクがあるため、営業開始前に必ず確認と申請を行うことが重要です。
無許可営業や法令違反のリスクと罰則
無許可で風営法に該当する営業を行うことは、非常にリスクが高い行為です。法律違反に該当するため、以下のような罰則が科される可能性があります。
無許可営業の場合
-
罰金:無許可営業には罰金も科される可能性があります。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によって、無許可営業に対する罰則として2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、又は両方の刑罰が科せられますが科される可能性があります。これにより、財政的な負担が増すだけでなく、経営者としての信用も失われます。
-
再申請が困難に:無許可営業が原因で、店舗が閉鎖された場合、再び営業許可を取得することが非常に難しくなる可能性があります。一度風営法に違反した履歴が残ると、公安委員会からの信頼を失うため、新たな申請が却下されるリスクも高まります。
風営法やその他法令違反の場合
風営法もしくはその他法令に違反し、また、著しく善良の風俗・清浄な風俗環境を害す場合・少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認められる場合はこちらが適用され、許可の取消、または6ヶ月を超えない範囲での営業停止処分がされます。
18歳未満・20歳未満に関する規制違反の場合
18歳未満に接客行為をさせたり、20歳未満に酒やたばこを提供した場合には、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金又は、両方の罰則が科せられます。
禁止行為違反・義務違反行為の場合
名義貸し・客引き行為・営業所の設備などを承認を受けず変更した時、許可証等不掲示等の違反で取り締まられた場合は、6か月~1年以下の懲役若しくは30万円以下から100万円以下の罰金等が課せられることになります。
風営法は社会秩序を保つために設けられた法律であり、その規制を無視した場合、厳しいペナルティが科されます。このため、無許可営業を避け、早めに適切な許可を取得することが、店舗経営を安定させる上で重要です。
罰則を回避するためのポイントと対策
罰則を回避するためには、まず確実に許可を取得することが重要です。無許可営業が最も重い罰則に繋がるため、風営法5号に該当する場合は、開業前に必ず申請手続きを完了させる必要があります。また、許可取得後も定期的に法令遵守の確認を行い、設備や運営が最新の法令に適合していることを確認することが求められます。
具体的には、店舗の防犯カメラの設置や、未成年者の入場制限に関する遵守がポイントとなります。警察の巡回指導に備え、店舗の設備基準が適正かどうか定期的に見直すことも重要です。また、営業エリアの地域条例にも従い、学校や病院の近くでは特別な規制が適用されることがあるため、注意が必要です。
申請が通らない理由とは?
風営法5号営業の申請は、適切な手続きを踏まないと却下されるリスクがあります。申請をスムーズに進めるためには、事前に予測される問題をクリアし、正確な書類提出が不可欠です。申請が却下される主な理由を把握し、適切な対策を講じることで、許可取得の可能性を高めましょう。
よくある申請却下の理由
申請が却下される理由はさまざまですが、以下のような要因が主な理由として挙げられます。これらの問題を避けるためには、事前に法令や規則をよく確認し、慎重に対応することが重要です。
- 書類の不備:
申請書類に必要事項の記載漏れや、誤記載がある場合、許可が下りないことがあります。例えば、店舗の見取り図が不正確であったり、営業内容が曖昧であったりすると、書類の不備として却下される可能性があります。 - 店舗の立地が保全対象施設に近すぎる:
保全対象施設(学校、病院、児童福祉施設など)から定められた範囲に店舗が存在する場合、許可が下りないケースが一般的です。この規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づいており、地域の秩序や治安維持を目的としています。そのため、店舗の立地が重要な審査ポイントとなり、近隣施設との距離を事前に確認しておく必要があります。
- 申請者が過去に風営法違反を犯している:
申請者やその法人が過去に風営法違反を犯している場合、公安委員会は許可を下すことに慎重になることがあります。特に、無許可営業や違法な接待行為などの重大な違反がある場合、申請の審査が厳格になります。過去の違反歴は長期間にわたり影響を及ぼす可能性があるため、申請者が法令を遵守していることを証明することが重要です。
- 構造設備の不適合:
店舗の構造や設備が法的基準に適合していない場合も、申請が却下されます。例えば、火災に対する防火設備が不十分だったり、出入り口の配置が適切でなかったりする場合、公安委員会は許可を下しません。消防法などの関連法令に基づいた施設基準をクリアすることが必須です。
千葉県における保全対象施設と距離制限について
千葉県条例に基づき、風俗営業の営業所を開設する際には、保全対象施設から一定の距離を保つことが求められます。保全対象施設には病院や学校、保育所、児童福祉施設などが含まれ、それぞれの施設からの距離制限は用途地域ごとに異なります。以下に、具体的な距離制限の内容を分かりやすくまとめました。
保全対象施設一覧と距離制限
保全対象施設 | 営業所が第二種地域にある場合 | 営業所が第二種地域以外の地域にある場合 |
---|---|---|
学校、保育所、幼保連携型認定こども園 | 70m | 100m |
大学、図書館、児童福祉施設、病院、有床診療所 | 50m | 70m |
ポイント:
保全対象施設には、以下のものが含まれます:
- 病院、有床診療所
- 学校(小学校・中学校・高等学校など)
- 大学
- 保育所
- 幼保連携型認定こども園
- 児童福祉施設(児童館など)
- 図書館
営業所を設置する際には、これらの施設から適切な距離を確保する必要があります。例えば、学校や保育所に近い場合、第二種地域では70m、それ以外の地域では100m以上の距離を保つ必要があります。また、大学や図書館、病院などの場合は、第二種地域で50m、その他の地域では70m以上の距離が必要です。
これらの距離制限を守らないと、風俗営業の営業許可が取得できないため、事前に管轄の自治体に確認し、営業所の立地条件を満たすよう十分な準備を行いましょう。
不備があった場合の対応方法
申請書類に不備がある場合、公安委員会から補足資料の提出や修正が求められることがあります。修正を迅速に行い、正確な情報を再提出することが求められますが、以下のポイントを押さえておくことで、手続きがスムーズに進むでしょう。
- 速やかな対応:書類に不備があった場合、できるだけ早く修正し、必要な資料を追加で提出することが重要です。不備の発覚後に対応が遅れると、申請全体が大幅に遅れる可能性があります。早めの対応は、申請の審査プロセスを迅速に進める上で不可欠です。
- 専門家への相談:行政書士や弁護士などの専門家に事前に依頼しておくことで、書類の不備を未然に防ぐことができます。特に、風営法に詳しい専門家に依頼することで、複雑な法令の理解や書類作成のミスを減らすことができ、スムーズな申請が期待できます。また、専門家は過去の判例や最新の法改正に基づいたアドバイスを提供してくれるため、申請が通りやすくなります。
- 事前相談の活用:申請前に管轄の公安委員会へ事前相談を行うことも有効です。事前相談を行うことで、立地条件や書類の内容について確認を受けることができ、申請に必要な修正や追加事項が事前に把握できます。事前に問題点を把握しておくことで、正式な申請時のリスクを減らすことができます。
風営法1号の申請が通らない理由には、書類の不備や立地条件の不適合などが主な要因として挙げられます。これらをクリアするためには、正確な書類作成や事前の確認作業が不可欠です。また、専門家の助言を活用し、慎重に手続きを進めることが、申請成功の鍵となります。
風営法5号に基づく許可申請は、事前準備と地域規制の確認が成功の鍵です。施設の立地や設備を厳密にチェックし、公安委員会の審査に通過するための書類準備をしっかり行うことで、無理なく営業を開始できます。
風営法5号が適用される店舗の条件とは?
風営法5号の許可を取得するためには、施設が法律で定められた条件を確実に満たしている必要があります。この許可がないまま営業を行うと、無許可営業として重い罰則が科される可能性があります。特に、ゲームセンターやアミューズメント施設の運営者は、設備や管理体制、営業区域に関連する要件を理解し、必要な対策を講じることが求められます。ここでは、許可を取得するために必要な条件を詳細に説明し、店舗の運営を法令遵守のもとで行うためのポイントを紹介します。
風営法5号に該当する店舗の特徴と条件
風営法5号に該当する店舗は、スロットマシンやテレビゲーム機を設置した施設であり、主に遊戯を提供することを目的としています。パチンコ店などの風営法4号に該当する店舗とは異なり、風営法5号は主に射幸心を煽る可能性のあるゲーム機を扱う施設が対象となります。具体的な例としては、以下の業種が挙げられます。
- ゲームセンター: クレーンゲームやビデオゲーム、メダルゲームなど、幅広い年齢層を対象にした遊戯機器を提供する施設。
- アミューズメントカジノ: スロットマシンや他のアミューズメント機器を使い、擬似的なカジノ体験を提供する施設。
これらの施設では、以下のような重要な規制が適用されます。
営業時間と年齢の制限:
一部の地域では、未成年者が利用可能な時間帯や夜間営業に対して特別な規制があり、特に深夜営業には厳しい制限が設けられています。
午前0時までの営業と決まっています。(一部繁華街で午前1時まで)
・18歳未満は午後10時まで
・16歳未満は午後6時まで(保護者が同伴すれば午後10時まで)
※一部地域によって異なります
立地に関する規制: 学校や病院などの特定の施設周辺では営業が制限されているため、事前に該当する地域条例を確認し、営業場所の適切性を確保することが必要です。同時に、営業場所の用途地域の要件も満たしているか確認しましょう。
設備基準や店舗管理に関する注意点
風営法5号の許可を取得するためには、店舗の設備や管理体制が法的基準を満たしていることが求められます。設備基準に適合しない場合、営業許可が下りないだけでなく、営業停止や罰金などのリスクも伴います。以下は、許可申請時に注意すべき主な設備基準です。
- 防音設備の設置: ゲームセンターやアミューズメント施設では、騒音が問題になることが多く、特に住宅地に近い施設では騒音対策が必須です。防音設備を適切に設置することで、近隣住民への配慮が求められます。具体的には、壁材や窓ガラスの選定、音を吸収する天井材などが使用されます。
- 防犯設備の導入: 風営法5号に基づく施設では、防犯体制がしっかりしていることが重要です。特に、監視カメラの設置や入退場の管理体制が求められます。監視カメラは、店舗の出入口や遊戯エリアの見える位置に設置し、24時間録画が可能なシステムを導入することが推奨されています。
- 出入口や窓の安全基準: 出入口や窓の構造にも安全基準が設けられています。特に、災害時に安全に避難できる経路が確保されていることや、窓ガラスが強化ガラスであることなどが求められます。
さらに、設備以外にも、管理者の適切な監督や従業員の教育体制が重要です。例えば、従業員が未成年者の入場規制を適切に実施できるよう、定期的な研修を行うことが求められています。店舗内での事故やトラブルを未然に防ぐための対策を徹底することで、許可取得後の営業をスムーズに進めることができます。
風営法5号に基づく営業許可を取得するためには、設備の適合性や管理体制の整備が不可欠です。特に、騒音問題や防犯体制の不備は、営業許可取得に大きな障害となるため、事前に十分な準備を行いましょう。風営法に基づく罰則は非常に厳しいため、事前の準備と日々の運営における適法な対応が不可欠です。
風営法5号の許可申請をスムーズに進めるために
風営法5号の許可申請は、施設の規模や地域の条例に応じて複雑化することが多いため、適切な戦略が不可欠です。
特に、初めて申請を行う場合や、施設の規模が大きい場合は、専門知識と時間を要します。この記事では、自力で申請を行う場合と、代行サービスを利用する場合のメリット・デメリットを比較し、どちらが最適かを判断する材料を提供します。
自力での申請手続き vs 代行サービスの利用
風営法5号に基づく許可申請を自力で行うか、代行サービスを利用するかは、時間とコストのバランスが重要なポイントです。
自力で申請を行う場合、コストを抑えることが最大のメリットです。申請手数料は地域によって異なりますが、通常数万円程度で済みます。ただし、手続きは非常に複雑で、特に初めて行う場合は、法的知識や書類作成スキルが必要です。また、書類不備が発生した場合、申請が遅れる可能性があり、最悪の場合、営業開始に支障が出ることもあります。
一方、行政書士や専門の代行業者に依頼する場合は、数十万円の費用がかかることがありますが、書類不備のリスクや申請の煩雑さを回避できます。特に、風営法に強い行政書士を利用することで、申請がスムーズに進み、無駄な時間やコストを削減することが可能です。さらに、行政書士は地域の条例や規制に精通しており、地元公安委員会とのやり取りが円滑に行われるため、申請が承認される確率が高まります。
比較項目 | 自力での申請 | 代行サービス利用 |
費用 | 数万円程度 | 数十万円程度 |
手続きの煩雑さ | 高い | 低い |
書類不備のリスク | あり | 低い |
地元条例・規制の理解度 | 自己調査が必要 | 専門家に任せられる |
スムーズさ | 時間がかかることがある | スムーズに進行しやすい |
風営法5号に強い行政書士の選び方
風営法5号の許可申請をスムーズに進めるためには、専門的な知識を持つ行政書士を選ぶことが鍵となります。まず、風営法に関する豊富な経験を持っているかを確認しましょう。特に、風営法5号に特化した実績があるかどうかは重要なポイントです。
ゲームセンターやアミューズメント施設の運営に詳しい専門家であれば、許可取得までの時間が短縮されるだけでなく、書類の不備や不適切な申請内容を防ぐことができます。
また、地域の条例に詳しい行政書士を選ぶことも重要です。風営法は全国共通の規定ですが、各地域によって異なる追加の規制が存在します。例えば、学校や病院からの距離制限、騒音規制など、地域ごとの条例が申請の成否を左右することがあります。
地域密着型の事務所であれば、これらの細かい規制にも精通しているため、安心して申請手続きを任せられます。
行政書士を選ぶ際には、以下のポイントをチェックしましょう:
- 風営法5号の申請実績が豊富か
- 地域条例や規制に詳しいか
- 迅速で丁寧な対応が可能か
このような点に留意しながら、信頼できる専門家を選ぶことが、スムーズな申請手続きへの第一歩となります。
風営法5号の許可申請は、時間と手間がかかるプロセスですが、適切なサポートを受けることで、安心して開業準備を進めることができます。
よくある質問とトラブルシューティング
風営法5号に基づく店舗運営を考えている初心者にとって、さまざまな疑問やトラブルは避けられません。そこで、
風営法5号に関連するよくある質問を元に、具体的な解決策をわかりやすく解説します。この章を読めば、申請手続きや営業に関する不安を解消し、スムーズに店舗経営を始められるでしょう。
許可申請はどのくらいの期間がかかるのか?
風営法5号の許可申請には、公安委員会の審査が必要で、申請書を提出してから許可が下りるまで通常1〜2ヶ月ほどかかります。申請の過程では、書類不備や現地調査で問題が発生することがあり、その場合さらに時間がかかる可能性があります。許可取得までの55日間の法定期間を考慮して、計画的に手続きを進めることが大切です。
特に、複雑な設備や特殊な地域規制がある場合には、申請が遅れることがあるので、早めに準備を始めることが大切です。申請前に行政書士などの専門家に相談しておくと、手続きがスムーズに進むでしょう。
設備基準に違反しているとどうなるのか?
風営法5号では、ゲームセンターやアミューズメント施設に対して厳しい設備基準が定められています。たとえば、騒音防止のための防音対策や、防犯カメラの設置が推奨されています。これらが一定の水準を満たしていない場合、改善要求が近隣住民などから出されることがあります。さらに、改善が行われないまま営業を続けると、最悪の場合、営業停止や罰金の対象となるため、事前に基準を十分に理解し、適切な設備を整えることが重要です。
許可申請が下りない場合、どう対処すれば良いのか?
許可申請が下りない場合、まず不承認の理由を確認することが重要です。申請内容に不備があった場合や、設備基準を満たしていない場合が多いため、具体的な指摘をもとに修正・改善を行い、再度申請を行います。申請手続きが煩雑で不安がある場合は、風営法5号に精通した行政書士に相談することで、手続きがスムーズに進む可能性が高まります。
風営法5号で営業可能なエリアはどこですか?
風営法5号に基づく営業が許可されるエリアには、地域ごとの条例が大きく関わってきます。特に、学校や病院の近くでは営業が禁止されている場合があり、これらの制限を無視して営業を行うと、営業停止や罰則の対象となります。営業エリアを選定する際には、事前に地域の条例を調査し、該当するエリアで営業が可能かどうかを確認することが必要です。
また、用途地域も制限されており、住居・住宅とつく地域は営業不可となっています。商業・工業と付く地域では営業可能です。用途地域は自治体の窓口でもインターネット上のサービスでも簡単に調べることができます。事前に予定地が用途地域制限に引っかからないか調べましょう。
営業時間の制限はありますか?
風営法5号に基づく店舗の営業時間には、地域や施設の種類によって制限が設けられています。多くの場合、深夜営業が制限されており、特に未成年者が利用する施設では夜間の営業が禁止されています。
また、地域ごとの条例により、土日や祝日の営業時間に対しても特別な制限がかかることがあります。営業時間に違反すると、罰金や営業停止のリスクがあるため、事前に営業可能な時間帯を確認しておくことが重要です。
店舗運営初心者でも風営法5号に基づく営業をスムーズに行うためには、事前に法律や条例を正しく理解し、必要な手続きを踏むことが大切です。
まとめ
風営法5号に基づく許可取得は、アミューズメント施設やゲームセンターなどの店舗運営において不可欠なステップです。無許可での営業は法律違反となり、重大な罰則が科されるリスクがあります。そのため、許可申請をスムーズに進め、営業を開始するためには、法令に準拠した正確な手続きが重要です。
風営法5号の許可申請を成功させるために押さえるべき3つのポイント
- 正確な書類提出: 許可申請に必要な書類を事前に揃え、不備なく提出することが重要です。特に、店舗の平面図や設備の詳細に関する情報はしっかりと整備する必要があります。
- 地域の条例を確認する: 風営法5号に基づく営業は、地域によって異なる規制が設けられている場合があります。特に、学校や病院の近くでの営業は制限が加えられることが多いため、事前に地域の条例を確認し、規制に対応することが不可欠です。
- 専門家への相談: 許可申請手続きを迅速に進めるためには、風営法に強い行政書士や代行業者を利用するのも有効です。特に初めての許可申請で不安がある場合は、専門家に依頼することで申請ミスを回避し、スムーズな許可取得が期待できます。
ねこざえもん行政書士事務所のサポート
もし、許可申請のプロセスに不安を感じている場合や、日々の業務に追われている方は、ねこざえもん行政書士事務所にご相談ください。千葉県香取市を中心に、迅速かつ的確なサポートを提供しており、スムーズな営業許可の取得をお手伝いします。低予算でスピーディーな対応を心がけ、地域の事業者様の成功を支援いたします。
許可取得の準備を始める際には、まず信頼できる行政書士に相談し、必要なステップを一緒に確認していくことが大切です。許可取得のプロセスを安心して進めるために、ぜひねこざえもん行政書士事務所をお選びください。
この記事を通じて、風営法5号に基づく許可申請の手続きや注意点を理解し、法令に準拠した安全な営業ができるようサポートいたします。適切な手続きを踏んで、リスクを最小限に抑えた安心の店舗経営を目指しましょう。
ねこざえもん行政書士事務所の風営法許可申請代行サービスの内容
ねこざえもんのサポート内容はこちらです。
- 各種営業許可(下記参照)
- 図面の作成
- 店舗用物件の紹介
経験豊富な行政書士による申請代行なので、面倒なことはありません。
依頼しようか迷っていましたら、このケースはどうか?などのお問合せから最適な申請内容やプランをアドバイスいたします。
迷っている時間は店舗運営の最大の敵です。その迷いもお気軽にご相談ください。
あなたの店舗運営がスムーズにいくよう最大限のサポートをいたします!
種類 | 代行報酬 | 役所への手数料 |
---|---|---|
飲食店営業許可 | 50,000円 | 16,000 ~ 18,000円 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 60,000円 | なし |
風俗営業(1号)許可 | 185,000円~ | 24,000円 |
風俗営業(2~4号)許可 | 185,000円~ | 24,000円 |
風俗営業(5号)許可 | 225,000円~ | 24,000円 |
特定遊興飲食店営業許可 | 185,000円 | 24,000円 |
風俗営業許可後 変更手続き(図面不要) | 22,000円 ~ | 0 ~ 12,000円 |
風俗営業許可後 変更手続き(図面必要) | 45,000円 ~ | 0 ~ 12,000円 |
図面作成 | 45,000円 ~ | なし |
申請代行や図面作成の納品までの期間について
最短で3営業日で申請をいたします。内容によってはお時間いただく場合がございます。
その場合には、打ち合わせ時にお伝えいたします。
申請終了まで3営業日~最大7営業日位を目安にお願い致します。
※図面作成がある場合には1か月程度かかります、ご了承ください。
許可は下り次第ご連絡いたします。
料金とお支払いについての注意点
- 表示料金は税込み金額表記です。
- 表示料金は33㎡までの金額です。超過する場合は2,200円/3.3㎡が加算されます。
- 店舗の構造が複雑な場合など、別途お見積もりさせていただく場合がございます。
- 料金は前払いとさせていただきます。
- 許可が取れなかった場合は全額返金いたします。
※お客様都合での途中キャンセルの場合は、進捗具合に応じて料金をいただきます。
お支払方法について
銀行振込、クレジットカード決済、請求書払い、が可能です。
風営法に関するご依頼の流れ
風営法や店舗用物件のご相談やお申し込みはご依頼専用電話番号をご利用ください。
090-2873-6213