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風営法申請が難しい3つの理由
- 場所によってはそもそも営業できない地域がある
営業所の最大半径100m以内に病院や学校、幼稚園などの保護対象施設がないことが条件となります。最新の資料でも抜けている情報があるので、実際にその地域を歩いて確認する必要があります。
また、商業系、工業系の用途地域が出店可能場所となっており、第一種住居地域など、「住居」が付く住居系地域には風営法の営業所は出店できません。 また、営業所の土地が住居系と商業系の2つ地域にまたがっている場合も、出店はできません。
- 正確な図面作成が求められる
平面図の他に、求積図、照明や音響に関する図面が必要になり、さらに部屋の目的ごとに正確に色分けして、後の実査で図面と寸分たがわず設備が設置してあるかなどを厳しくチェックされます。ちょっとでも差異があると不受理となってしまいます。
図面に必要な測量器具も専門のものを使わなければならないので、道具を揃えるだけでも費用がかさみます。
- 警察署の立ち入り検査で風営法に基づく営業していないと営業停止になる
自己流の風営法の解釈で営業していると、警察立ち入りの際に風営法違反となっている部分を指摘されると行政処分を受ける場合があります。風営法違反は重大な犯罪として扱われるため、処罰がその後の経営全体に重くのしかかってきてしまいます。
専門家のアドバイスを受けて、風営法に則った運営していきましょう。
ご自身でも申請は可能ですが、申請内容が複雑なうえに警察署との応対が難しいことから専門家に依頼しサポートしてもらうか代行してもらうのが安心だと思います。
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とならないためにも、ねこざえもん行政書士事務所では、気軽にご相談承っております。
今回はスナックの開業に必要な風営法の営業許可について詳しく解説していきます。
スナックを開業するにあたって、風営法の許可申請は避けて通れない重要なステップです。特に新規開業者にとって、どのような法律が適用されるか、どの書類が必要なのか、何を注意しなければならないかを把握することは成功のカギとなります。
本記事では、スナック開業に必要な風営法許可や関連する法的手続きについて解説していきます。
スナックとは?
スナックは、主にカウンター越しにお客様に酒類を提供する業態が一般的です。しかし、接待行為を行うかどうかによって、風営法の適用範囲が大きく変わる点が特徴です。
例えば、カウンター越しでの単純な接客では風営法の対象外ですが、接待行為を含む場合は風俗営業許可が必要となります。この違いを正確に理解することで、許可申請のスムーズな進行が可能です。
スナックに適用される風営法とは?
風営法は、接待行為を伴う営業に対して厳しい規制を課しています。スナックなどの店舗で、この法律に抵触しないためには、風営法がどのような営業行為に適用されるかを知る必要があります。
特に、お客様を接待する形態を持つ場合、この法律の対象となるため、その定義と規制内容をしっかりと把握しておきましょう。
スナックにおける風俗営業許可の取得が必要な場合
スナックの営業が風俗営業許可を必要とするケースは、接待行為が行われる場合が該当します。接待行為の定義は、単なるお酒の提供を超えて、お客様と密接に接触する形態が含まれる場合です。
具体的には、ボックス席での接待や、客と一緒に歌うなどの行為がこれにあたります。これらの条件に該当する場合は、必ず許可を取得する必要があります。
例えば、女性スタッフが客のそばに座ってお酌をしたり、カラオケで一緒に歌ったりすることも接待行為として見なされます。このため、スナックでこうしたサービスを提供する場合、風営法1号営業の許可が必要となる点に注意が必要です。
以下の点が接待とみなされる行為です。
談笑・お酌:接待に該当する行為: 特定少数の客の近くに付き添い、継続して談笑したり、酒や飲食物を提供する行為。
踊り等:接待に該当する行為: 特定少数の客のために、区画された場所でダンスや歌、ショウなどを提供する行為。
歌唱等:接待に該当する行為: 特定少数の客の近くに付き添い、その客に歌唱を勧めたり、手拍子や拍手をしたり、褒める行為。客と一緒に歌う行為。
遊戯等:接待に該当する行為: 客と共に遊戯やゲーム、競技を行う行為。
ボディタッチ:接待に該当する行為: 客と身体を密着させたり、手を握るなどして身体に接触する行為。
飲食物の提供:接待に該当する行為: 客の口元まで飲食物を差し出し、飲食させる行為。
風営法において「接待行為」とは、単に会話をするだけではなく、お客様に積極的にサービスを提供する行為を指します。
風俗営業許可申請の必要書類
自治体ごとに要求される書類の種類や様式が若干異なることはありますが、風俗営業許可申請の際には以下の書類が必要になることが多いです。申請書を作り出す前に必ず窓口に確認しましょう。
必要書類 | 詳細 |
---|---|
風俗営業許可申請書 | |
営業の方法 | |
住民票の写し | |
欠格事項に該当しない旨の誓約書 | |
誠実に業務を行う旨の誓約書 | |
身分証明書 | |
営業所使用権原を証明する書類 |
賃貸契約書の写し 営業所の使用承諾書 建物登記簿謄本 |
違法建築物でない旨を疎明する書類 | |
用途地域を証明する書類 | |
各種図面 |
営業所周辺の概略図 営業所の配置図 求積図 照明・音響・防音設備の配置図 |
飲食店営業許可書の写し | |
料金表・メニュー表の写し | |
定款・登記事項証明書(法人) |
上記のうち、「営業許可申請書」「営業の方法」「誓約書」「各種図面」及び「料金表・メニュー表」については、申請者が作成します。それ以外の書類は役所の窓口で発行するか、所有者に作成してもらいます。
どこで申請すればいいの?
申請は、店舗所在地を管轄する警察署の窓口で行います。最初に、店舗の立地が法的に問題ないかどうかの確認が行われます。風営法では、特定の地域での営業が禁止されており、特に学校や病院といった保全対象施設から一定距離を保っていることが重要です。この確認が済んだ後に、正式な書類を提出します。
申請の流れは次の通りです:
- 事前相談:申請を開始する前に、管轄警察署に相談し、店舗の立地や営業形態に問題がないかを確認します。
- 書類の準備:必要な書類を揃えた上で提出します。書類の不備がないよう、事前に十分なチェックが必要です。
- 審査:公安委員会による審査が開始されます。この間、書類内容や店舗の立地、営業形態が適法であるかが確認されます。
- 現地調査:警察署の担当者が実際に店舗を訪問し、書類に記載された内容が事実かどうかを確認します。
茨城県で申請の窓口となる警察署と管轄地域一覧
風俗営業の許可申請は、営業所がある地域を管轄する警察署の生活安全課が窓口になり、
茨城県の公安委員会に対して許可申請を行います。
以下にまとめましたので、開店予定地がどこになるか確認してみてください。
警察署名 | 電話番号 | 住所 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
水戸警察署 | 029-233-0110 | 〒310-8551 水戸市三の丸1丁目5-21 | 水戸市・大洗町・茨城町 |
笠間警察署 | 0296-73-0110 | 〒309-1614 笠間市寺崎79-1 | 笠間市・城里町 |
ひたちなか警察署 | 029-272-0110 | 〒312-0052 ひたちなか市東石川897-2 | ひたちなか市・東海村 |
那珂警察署 | 029-352-0110 | 〒311-0106 那珂市杉384-2 | 那珂市 |
大宮警察署 | 0295-52-0110 | 〒319-2144 常陸大宮市泉445-6 | 常陸大宮市 |
太田警察署 | 0294-73-0110 | 〒313-0004 常陸太田市馬場町字小野下1223 | 常陸太田市 |
大子警察署 | 0295-72-0110 | 〒319-3551 久慈郡大子町大字池田2721 | 大子町 |
日立警察署 | 0294-22-0110 | 〒317-0054 日立市本宮町4丁目17-1 | 日立市 |
高萩警察署 | 0293-24-0110 | 〒318-0002 高萩市大字高戸315-10 | 高萩市・北茨城市 |
鉾田警察署 | 0291-34-0110 | 〒311-1517 鉾田市鉾田2336-8 | 鉾田市 |
鹿嶋警察署 | 0299-82-0110 | 〒314-0031 鹿嶋市宮中1959-1 | 鹿嶋市 |
神栖警察署 | 0299-90-0110 | 〒314-0127 神栖市木崎1203-15 | 神栖市 |
行方警察署 | 0299-72-0110 | 〒311-3832 行方市大字麻生1723 | 行方市・潮来市 |
竜ケ崎警察署 | 0297-62-0110 | 〒301-0822 龍ケ崎市2505-2 | 龍ケ崎市・河内町 |
牛久警察署 | 029-871-0110 | 〒300-1203 牛久市下根町491-1 | 牛久市・稲敷郡阿見町 |
稲敷警察署 | 029-893-0110 | 〒300-0511 稲敷市高田3405-1 | 稲敷市・美浦村 |
土浦警察署 | 029-821-0110 | 〒300-0041 土浦市立田町1-20 | 土浦市・かすみがうら市 |
石岡警察署 | 0299-28-0110 | 〒315-0037 石岡市東石岡1丁目7-2 | 石岡市・小美玉市 |
つくば警察署 | 029-851-0110 | 〒305-0816 つくば市学園の森3丁目50-1 | つくば市 |
筑西警察署 | 0296-24-0110 | 〒308-0803 筑西市直井938 | 筑西市 |
下妻警察署 | 0296-43-0110 | 〒304-0061 下妻市大字下妻丙733-1 | 下妻市・八千代町 |
桜川警察署 | 0296-55-0110 | 〒300-4423 桜川市真壁町塙世188-1 | 桜川市 |
結城警察署 | 0296-33-0110 | 〒307-0007 結城市小田林1317-1 | 結城市 |
常総警察署 | 0297-22-0110 | 〒303-0033 常総市水海道高野町554-2 | 常総市・つくばみらい市 |
古河警察署 | 0280-30-0110 | 〒306-0012 古河市旭町1丁目1-23 | 古河市 |
境警察署 | 0280-86-0110 | 〒306-0404 猿島郡境町大字長井戸51-27 | 坂東市・境町・五霞町 |
取手警察署 | 0297-77-0110 | 〒302-0017 取手市桑原955-1 | 取手市・守谷市・利根町 |
この一連の手続きには時間がかかるため、早めの準備が推奨されます。申請を行う際には、申請日から営業開始予定日までのスケジュールをしっかり立てておくことが大切です。
申請にかかる期間と費用は?
風営法1号の申請は、正確な書類の準備と立地条件の確認が重要なステップです。申請がスムーズに進むよう、許可取得までの55日間の法定期間を考慮して、計画的に手続きを進めることが大切です。また、費用や手続きの煩雑さを軽減するためにも、行政書士のサポートを受けることを検討すると良いでしょう。
申請が必要になる条件と注意点
風営法1号の許可が必要になるかどうかは、店舗の営業スタイルによって決まります。接待行為や深夜営業など、特定の条件に該当する営業を行う場合には、風営法に基づく許可を取得しなければなりません。無許可営業は厳しい罰則が科されるリスクがあるため、営業開始前に必ず確認と申請を行うことが重要です。
無許可営業や法令違反のリスクと罰則
無許可で風営法に該当する営業を行うことは、非常にリスクが高い行為です。法律違反に該当するため、以下のような罰則が科される可能性があります。
無許可営業の場合
-
罰金:無許可営業には罰金も科される可能性があります。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によって、無許可営業に対する罰則として2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、又は両方の刑罰が科せられますが科される可能性があります。これにより、財政的な負担が増すだけでなく、経営者としての信用も失われます。
-
再申請が困難に:無許可営業が原因で、店舗が閉鎖された場合、再び営業許可を取得することが非常に難しくなる可能性があります。一度風営法に違反した履歴が残ると、公安委員会からの信頼を失うため、新たな申請が却下されるリスクも高まります。
風営法やその他法令違反の場合
風営法もしくはその他法令に違反し、また、著しく善良の風俗・清浄な風俗環境を害す場合・少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認められる場合はこちらが適用され、許可の取消、または6ヶ月を超えない範囲での営業停止処分がされます。
18歳未満・20歳未満に関する規制違反の場合
18歳未満に接客行為をさせたり、20歳未満に酒やたばこを提供した場合には、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金又は、両方の罰則が科せられます。
禁止行為違反・義務違反行為の場合
名義貸し・客引き行為・営業所の設備などを承認を受けず変更した時、許可証等不掲示等の違反で取り締まられた場合は、6か月~1年以下の懲役若しくは30万円以下から100万円以下の罰金等が課せられることになります。
風営法は社会秩序を保つために設けられた法律であり、その規制を無視した場合、厳しいペナルティが科されます。このため、無許可営業を避け、早めに適切な許可を取得することが、店舗経営を安定させる上で重要です。
申請が通らない理由とは?
風営法1号営業の申請は、適切な手続きを踏まないと却下されるリスクがあります。申請をスムーズに進めるためには、事前に予測される問題をクリアし、正確な書類提出が不可欠です。申請が却下される主な理由を把握し、適切な対策を講じることで、許可取得の可能性を高めましょう。
よくある申請却下の理由
申請が却下される理由はさまざまですが、以下のような要因が主な理由として挙げられます。これらの問題を避けるためには、事前に法令や規則をよく確認し、慎重に対応することが重要です。
- 書類の不備:
申請書類に必要事項の記載漏れや、誤記載がある場合、許可が下りないことがあります。例えば、店舗の見取り図が不正確であったり、営業内容が曖昧であったりすると、書類の不備として却下される可能性があります。特に風営法1号では、申請書に記載される「接待の内容」や「営業形態」が厳密に審査されるため、細かな情報まで正確に記載する必要があります。 - 店舗の立地が保全対象施設に近すぎる:
保全対象施設(学校、病院、児童福祉施設など)から100m以内に店舗が存在する場合、許可が下りないケースが一般的です。この規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づいており、地域の秩序や治安維持を目的としています。そのため、店舗の立地が重要な審査ポイントとなり、近隣施設との距離を事前に確認しておく必要があります。
- 申請者が過去に風営法違反を犯している:
申請者やその法人が過去に風営法違反を犯している場合、公安委員会は許可を下すことに慎重になることがあります。特に、無許可営業や違法な接待行為などの重大な違反がある場合、申請の審査が厳格になります。過去の違反歴は長期間にわたり影響を及ぼす可能性があるため、申請者が法令を遵守していることを証明することが重要です。
- 構造設備の不適合:
店舗の構造や設備が法的基準に適合していない場合も、申請が却下されます。例えば、火災に対する防火設備が不十分だったり、出入り口の配置が適切でなかったりする場合、公安委員会は許可を下しません。消防法などの関連法令に基づいた施設基準をクリアすることが必須です。
茨城県における保全対象施設と距離制限について
千葉県条例に基づき、風俗営業の営業所を開設する際には、保全対象施設から一定の距離を保つことが求められます。保全対象施設には病院や学校、保育所、児童福祉施設などが含まれ、それぞれの施設からの距離制限は用途地域ごとに異なります。以下に、具体的な距離制限の内容を分かりやすくまとめました。
保全対象施設一覧と距離制限
保全対象施設 | 営業所が第二種地域にある場合 | 営業所が第二種地域以外の地域にある場合 |
---|---|---|
学校、保育所、幼保連携型認定こども園 | 70m | 100m |
大学、図書館、児童福祉施設、病院、有床診療所 | 50m | 70m |
ポイント:
保全対象施設には、以下のものが含まれます:
- 病院、有床診療所
- 学校(小学校・中学校・高等学校など)
- 大学
- 保育所
- 幼保連携型認定こども園
- 児童福祉施設(児童館など)
- 図書館
営業所を設置する際には、これらの施設から適切な距離を確保する必要があります。例えば、学校や保育所に近い場合、第二種地域では70m、それ以外の地域では100m以上の距離を保つ必要があります。また、大学や図書館、病院などの場合は、第二種地域で50m、その他の地域では70m以上の距離が必要です。
これらの距離制限を守らないと、風俗営業の営業許可が取得できないため、事前に管轄の自治体に確認し、営業所の立地条件を満たすよう十分な準備を行いましょう。
不備があった場合の対応方法
申請書類に不備がある場合、公安委員会から補足資料の提出や修正が求められることがあります。修正を迅速に行い、正確な情報を再提出することが求められますが、以下のポイントを押さえておくことで、手続きがスムーズに進むでしょう。
速やかな対応
書類に不備があった場合、できるだけ早く修正し、必要な資料を追加で提出することが重要です。不備の発覚後に対応が遅れると、申請全体が大幅に遅れる可能性があります。早めの対応は、申請の審査プロセスを迅速に進める上で不可欠です。
専門家への相談
行政書士や弁護士などの専門家に事前に依頼しておくことで、書類の不備を未然に防ぐことができます。特に、風営法に詳しい専門家に依頼することで、複雑な法令の理解や書類作成のミスを減らすことができ、スムーズな申請が期待できます。また、専門家は過去の判例や最新の法改正に基づいたアドバイスを提供してくれるため、申請が通りやすくなります。
事前相談の活用
申請前に管轄の公安委員会へ事前相談を行うことも有効です。事前相談を行うことで、立地条件や書類の内容について確認を受けることができ、申請に必要な修正や追加事項が事前に把握できます。事前に問題点を把握しておくことで、正式な申請時のリスクを減らすことができます。
風営法1号の申請が通らない理由には、書類の不備や立地条件の不適合などが主な要因として挙げられます。
これらをクリアするためには、正確な書類作成や事前の確認作業が不可欠です。また、専門家の助言を活用し、慎重に手続きを進めることが、申請成功の鍵となります。
スナック開業に必要なその他の許可
飲食店営業許可の取得方法
スナックを開業するには、風俗営業許可に加え、飲食店営業許可も必要です。
この許可は、保健所に対して申請を行い、店舗が食品衛生法に準じた設備を備えているかどうかの確認を受ける必要があります。特に食品衛生責任者を1人以上配置し、保健所の基準を満たすことが求められます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届の重要性
スナックが深夜0時を超えて営業する場合、深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。この届出がないまま深夜営業を行うと、罰則を受ける可能性があるため、事前の準備をしっかり行いましょう。
特に、風俗営業許可を取得している場合は、深夜営業ができない点に留意する必要があります。
防火対象物使用開始届出と店舗の安全管理
店舗の面積が一定以上の場合、防火対象物使用開始届の提出も義務付けられます。
消防法に基づき、必要な消防設備の設置や防火管理者の配置が必要です。特にスナックは夜間営業が多いため、火災に対する備えは万全にしておきましょう。
風営法許可取得時の具体的な書類と注意点
風俗営業許可申請時に必要な書類一覧
風俗営業許可を申請する際には、さまざまな書類が必要です。
主な書類としては、店舗の図面、営業者の身分証明書、営業計画書などが挙げられます。これらの書類は、不備があると申請が遅れる可能性があるため、事前にしっかりと確認することが重要です。
申請書類の不備を防ぐためのポイント
書類の不備は許可取得を遅らせる大きな要因です。特に、店舗の図面や申請者の情報が正確に記載されているかを確認しましょう。
よくあるミスとしては、図面の寸法が正しくない、必要な項目が抜けているなどが挙げられます。申請前にしっかりチェックすることで、不備を防ぐことができます。
許可申請のプロセスと申請費用
風俗営業許可の申請には、公安委員会での審査が必要となり、これには通常2~3ヶ月がかかります。また、申請費用としては数万円の費用がかかることが一般的です。
費用や時間を考慮した上で、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
行政書士を利用するメリットと注意点
風営法許可申請の際に、行政書士に依頼することで、手続きがスムーズに進むことがあります。特に、申請書類の作成や提出のサポートを受けることができ、時間と手間を大幅に削減できます。
ただし、行政書士を選ぶ際には、風営法に精通した専門家を選ぶことが重要です。
スナックの集客における風営法の影響
風営法に基づいた集客方法と注意点
風営法を遵守しながら、効果的な集客を行うことは可能です。例えば、接待行為を伴わないスナックでは、SNSや口コミを活用したマーケティングが有効です。
法に触れない範囲で、魅力的なプロモーションを展開し、集客につなげましょう。
SNSやデジタルマーケティングの活用
風営法に違反しない範囲で、SNSやデジタルマーケティングを活用することは、現代の集客方法として非常に効果的です。
特にInstagramやTwitterを通じて店舗の雰囲気を伝えたり、プロモーション情報を発信することで、ターゲット層にアプローチできます。
接待行為を行わないスナックの集客事例
接待行為を行わないスナックでも、集客に成功している事例は多数あります。
例えば、特定のテーマに特化した店舗や、音楽イベントを定期的に開催するスナックが、接待行為を伴わずに成功を収めています。
こうした事例では、店舗の個性や雰囲気を前面に押し出したプロモーションが効果的です。また、店内のインテリアや提供する料理・飲み物のクオリティにこだわり、他の店舗との差別化を図ることが集客に繋がるポイントとなります。
特に、風営法を遵守しつつも、店舗独自のサービスを提供することで、多くの顧客を引き寄せることができます。
スナック開業の成功に向けた資金計画
スナック開業にかかる具体的な費用と内訳
スナックを開業する際には、複数の費用が発生します。代表的な費用には、物件取得費、内装工事費、風営法の許可申請費用、そして初期在庫の仕入れ費用などが挙げられます。
また、広告やプロモーションにかかる費用も考慮する必要があります。
これらの費用を細かく把握し、計画的に資金を確保することで、開業後の経営を安定させることができます。さらに、予期せぬトラブルや追加の設備投資が必要になる可能性もあるため、予備費も用意しておくと安心です。
開業後の運転資金の確保と管理方法
開業後には、店舗運営に必要な運転資金の確保が不可欠です。特に、スナックは夜間営業が多く、光熱費や人件費がかさむため、資金管理をしっかり行う必要があります。
また、風営法に基づく定期的な支出や、店舗の設備維持費、広告宣伝費なども含めた資金計画を立てることで、安定した経営が可能となります。運転資金を効率的に管理し、利益を最大化するための方法を常に模索しましょう。
よくある質問
スナックの開業に風俗営業許可は本当に必要か?
接待行為を伴わないスナックでは、必ずしも風俗営業許可が必要ではありません。しかし、風営法における「接待行為」の定義は曖昧な場合も多く、判断に迷うことがあるでしょう。
安全のためにも、風俗営業許可が必要かどうかは、事前にしっかりと確認することが大切です。専門の行政書士に相談することで、自分の営業形態に合ったアドバイスを受けることができます。
風営法に違反しないためにはどうすればよいか?
風営法に違反しないためには、接待行為の範囲をしっかり理解し、違法行為を避けることが重要です。
例えば、顧客に対して過度な接客サービスを行わない、店内での過剰なサービスを制限するなど、具体的な対策を講じる必要があります。
店舗スタッフに対しても、法律に基づいた教育を行うことで、リスクを最小限に抑えることができます。
許可申請が遅れるとどうなる?
風俗営業許可の申請が遅れると、開業が遅れるだけでなく、無許可営業となり法的リスクが発生します。最悪の場合、営業停止や罰金が科される可能性もあります。
そのため、スケジュールをしっかり管理し、必要な許可を早めに取得することが大切です。また、行政書士に依頼することで、申請手続きがスムーズに進む可能性が高まります。
まとめ:スナック開業の成功に向けて
スナックの開業は、風営法に基づく許可申請や店舗運営における法令遵守が鍵となります。健全な経営を行うためには、事前の準備を入念に行い、適切な集客戦略を立てることが重要です。
また、許可申請のプロセスは複雑であり、特に風俗営業許可の取得には時間と手間がかかりますが、行政書士のサポートを受けることでスムーズに進めることができます。
競合との差別化を図りながら、魅力的な店舗を運営し、顧客満足度を高めることが成功のカギです。
スナック開業をスムーズに進めるためには、風営法に関する知識や許可申請のプロセスをしっかりと理解することが大切です。
ぜひ、ねこざえもん行政書士事務所の専門的なサポートを活用し、安心して開業を進めてください。
スナックの開業をスムーズに進めたいなら、今すぐお問い合わせください!
スナックの開業に関する風営法の許可申請や法的手続きに関する相談は、ねこざえもん行政書士事務所にお任せください。
経験豊富な専門家が、あなたのスナック開業をサポートいたします。お困りごとや疑問点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください!
ねこざえもん行政書士事務所の風営法許可申請代行サービスの内容
ねこざえもんのサポート内容はこちらです。
- 各種営業許可(下記参照)
- 図面の作成
- 店舗用物件の紹介
経験豊富な行政書士による申請代行なので、面倒なことはありません。
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迷っている時間は店舗運営の最大の敵です。その迷いもお気軽にご相談ください。
あなたの店舗運営がスムーズにいくよう最大限のサポートをいたします!
種類 | 代行報酬 | 役所への手数料 |
---|---|---|
飲食店営業許可 | 50,000円 | 16,000 ~ 18,000円 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 60,000円 | なし |
風俗営業(1号)許可 | 185,000円~ | 24,000円 |
風俗営業(2~4号)許可 | 185,000円~ | 24,000円 |
風俗営業(5号)許可 | 225,000円~ | 24,000円 |
特定遊興飲食店営業許可 | 185,000円 | 24,000円 |
風俗営業許可後 変更手続き(図面不要) | 22,000円 ~ | 0 ~ 12,000円 |
風俗営業許可後 変更手続き(図面必要) | 45,000円 ~ | 0 ~ 12,000円 |
図面作成 | 45,000円 ~ | なし |
申請代行や図面作成の納品までの期間について
最短で3営業日で申請をいたします。内容によってはお時間いただく場合がございます。
その場合には、打ち合わせ時にお伝えいたします。
申請終了まで3営業日~最大7営業日位を目安にお願い致します。
※図面作成がある場合には1か月程度かかります、ご了承ください。
許可は下り次第ご連絡いたします。
料金とお支払いについての注意点
- 表示料金は税込み金額表記です。
- 表示料金は33㎡までの金額です。超過する場合は2,200円/3.3㎡が加算されます。
- 店舗の構造が複雑な場合など、別途お見積もりさせていただく場合がございます。
- 料金は前払いとさせていただきます。
- 許可が取れなかった場合は全額返金いたします。
※お客様都合での途中キャンセルの場合は、進捗具合に応じて料金をいただきます。
お支払方法について
銀行振込、クレジットカード決済、請求書払い、が可能です。
風営法に関するご依頼の流れ
風営法や店舗用物件のご相談やお申し込みはご依頼専用電話番号をご利用ください。
090-2873-6213