
千葉・茨城で旅館業・民泊業の許可申請なら香取市のねこざえもん
空き家を旅館や民泊にして活用しませんか?
千葉県香取市、成田市、神崎町、東庄町、旭市、匝瑳市、市原市、茂原市、一宮町、大網白里市、東金市や、茨城県の神栖市、鹿嶋市、潮来市、稲敷市など鹿行水郷地域でご依頼は地域広くカバーしております。使い道に困っている空き家・アパート等の空き部屋などを民泊として運営することで活用できます
親から相続した実家が空き家になってしまい、どう活用すればいいかお悩みではありませんか?
しかし、旅館業や民泊を始めるには、保健所や消防、建築基準法などの規制をクリアしなければならず、複雑な申請手続きが必要です。
ねこざえもん行政書士事務所では、旅館業・民泊業の許可申請をスムーズに進めるために、書類作成から関係各所との調整、申請手続き、許可取得後のフォローまでフルサポートいたします。
空き家を旅館・民泊にするメリット
空き家を収益化:使われていない家を宿泊施設として運営することで、安定した収益を得ることができます。
固定資産税の負担軽減:空き家を放置すると固定資産税の負担が増えますが、旅館業・民泊業として運営すれば、収益で税負担を相殺可能です。
地域活性化:観光客の宿泊場所として提供することで、地域の経済活性化に貢献できます。
防犯対策:空き家のままだと不法侵入や放火のリスクが高まりますが、宿泊施設として活用することで管理がしやすくなります。
空き家のままにするデメリット
維持費の負担がかかる:空き家の維持には修繕費や固定資産税などのコストが発生し続けます。
資産価値の低下:長期間放置すると老朽化が進み、不動産価値が大幅に下がる可能性があります。
防犯・治安の問題:空き家があることで周囲の防犯環境が悪化し、不法侵入や不審者の出入りが増える可能性があります。
倒壊や火災のリスク:老朽化した空き家は、台風や地震などの自然災害による倒壊リスクが高まり、周囲の住宅にも被害を及ぼす可能性があります。
当事務所の旅館業・民泊業 許可申請代行サービス
旅館業・民泊業の許可申請は、書類作成から役所対応、現地調査まで専門的で複雑な手続きが必要です。
「何から始めたらいいのかわからない…」
「役所とのやり取りが面倒…」
そんなお悩みはありませんか?
ねこざえもん行政書士事務所なら、初回無料相談から許可取得後のフォローまでフルサポート!
申請手続きに時間を取られることなく、スムーズに開業を目指せます。
あなたの夢の宿泊ビジネスを最短ルートで実現するために、ぜひ当事務所のサービスをご利用ください!
サービス内容
無料相談(どの許可が必要か、開業可能な物件か確認)
関係各所との調整(保健所・消防・役所との事前相談)
必要書類の作成・提出(図面作成、申請書類作成・提出)
現地調査の立会い(行政の検査対応)
許可取得後のフォロー(開業サポート・運営アドバイス)
お客様の声
実際に許可を取得されたお客様の体験談
「申請手続きが大変そうで不安だったけど、スムーズに許可が取れました!」(千葉県成田市 T様)
空き家を活用したいと思いながらも、どの許可を取ればいいのか、どこに相談すればいいのか全くわからず困っていました。ねこざえもん行政書士事務所に相談したところ、手続きの流れを丁寧に説明してくれて安心できました。無事に民泊の許可が取れ、今では観光客を迎える準備を進めています。
「最初から最後まで手続きの代行をしてもらい、助かりました!」(茨城県鹿嶋市 M様)
旅館業の許可を取りたかったのですが、消防法や建築基準法などの規制が多く、個人で対応するのは難しいと感じていました。ねこざえもん行政書士事務所は事前相談から行政対応まで全て代行してくれたので、スムーズに許可が取れました。
代行業務料金表
サービス内容 | 当事務所の料金 | 自分で申請する場合 |
---|---|---|
旅館業等許可申請・民泊届出 |
200,000円 | 図面作成・役所対応、申請書類作成に膨大な時間がかかる |
土木事務所確認費用 |
20,000円~ | 役所対応準備に手間がかかる |
消防設備確認費用 | 50,000円~ | 図面作成・役所対応、申請書類作成に膨大な時間がかかる |
図面作成費 | 80,000円~ | 面積により増減あり |
許可取得までの流れ
1. お問い合わせ(無料相談):まずは電話またはメールでお問い合わせください。
2. 現地調査・要件ヒアリング:物件が許可を取得できるか確認します。
3. お見積提示:サービス内容と料金をご説明します。
4. 正式依頼契約:契約後、手続きを開始します。
5. 書類作成・申請代行:必要な書類をすべて当事務所で作成し、関係各所へ提出。
6. 現地立会い:行政の現地調査・検査に立ち会い。
7. 許可証交付:許可が下り次第、お知らせいたします。
8. アフターサポート:開業後の運営に関するご相談も対応いたします。
★予約管理、物件清掃管理も引き受けております(別途相談)
無料相談・お問い合わせ
許可申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
📞 お電話でのお問い合わせ:090-2873-6213(受付時間:年中無休 9:00~20:00)
民泊と旅館どちらにしようか迷っている方へ
「民泊と旅館、どちらが自分に合っているのかわからない…」
そんなお悩みはありませんか?旅館業なら365日営業可能で安定した収益が期待できる一方、民泊業なら低コストで手軽に始められるというメリットがあります。
しかし、それぞれの営業許可には異なる要件があり、適した物件や準備すべき設備も異なります。
あなたの物件に最適な選択肢を見つけ、スムーズに開業を実現するために、当事務所が徹底サポート!
下記の比較表を参考にし、疑問があれば無料相談でお答えします。
旅館業と民泊業の違い
旅館業と民泊業では、法律や許可の要件が異なります。どちらを選ぶべきか迷っている方は、以下の比較表を参考にしてください。
項目 | 旅館業(旅館業法) | 民泊業(住宅宿泊事業法) |
---|---|---|
宿泊可能日数 | 年間365日営業可能 | 最大で年間180日まで(自治体により規制あり) |
営業許可 | 旅館業許可が必要(保健所・消防の審査あり) | 住宅宿泊事業の届出のみ(消防の審査あり) |
設備要件 | フロント設置義務あり(簡易宿所は不要) | フロント不要(管理業者への委託が可能) |
消防法規制 | 消防設備の設置義務あり | 建物によっては消防設備の設置が必要 |
主なターゲット | 観光客、ビジネス客、長期滞在者 | 観光客、インバウンド客、短期滞在者 |
初期費用 | 許可取得費用+設備投資が必要 | 比較的低コストで始められる |
民泊とは?(住宅宿泊事業法)
民泊の概要
民泊とは、主に住宅を活用して旅行者に宿泊を提供するビジネスのことです。2018年に施行された「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づき、自治体への届出を行うことで営業できます。
従来、日本では宿泊施設を営業するためには「旅館業法」に基づく許可が必要でした。しかし、住宅宿泊事業法の制定により、比較的簡単な届出手続きで住宅を宿泊施設として活用できるようになりました。(ただし届出内容は旅館業より多い)
民泊はこんな人におすすめ
- 空き家や遊休不動産を活用したい方(収益化を図りたい方)
- 低コストで宿泊業を始めたい方(旅館業よりも設備投資が少なく済む)
- インバウンド需要を取り込みたい方(外国人観光客をターゲットにできる)
民泊の特徴
特徴 | 内容 |
---|---|
年間営業日数 | 最大で年間180日まで(自治体によってはさらに制限あり) |
許可の必要性 | 旅館業法の許可不要(住宅宿泊事業の届出のみ) |
対象となる建物 | 持ち家、賃貸物件(管理規約で許可されている場合) |
フロントの設置義務 | なし(ただし管理者を設置する必要あり) |
管理体制 | 自主管理 or 管理業者へ委託 |
消防規制 | 一定の消防設備を整える必要あり |
民泊の種類
住宅宿泊事業(一般的な民泊)
法律:住宅宿泊事業法
営業日数:最大で間180日以内(自治体ごとに異なる)
許可要件:住宅宿泊事業届出
特徴:比較的手続きが簡単で、空き家を活用しやすい
特区民泊(国家戦略特区内で認められる民泊)
法律:旅館業法の規制緩和措置
営業日数:制限なし(365日営業可能)
許可要件:特区民泊の認定を自治体から取得
特徴:対象地域が限定されるが、長期間営業できる
旅館業法による簡易宿所(実質的に民泊と同じ運営が可能)
法律:旅館業法
営業日数:365日
許可要件:旅館業法に基づく許可
特徴:フロント設置義務なし
民泊のメリット
民泊には旅館業と比較して多くのメリットがあります。特に、低コストで始められる点と、柔軟な運営ができる点が魅力です。
✅ 低コストで始められる
- 旅館業のようなフロント設置義務がなく、設備投資が抑えられる
- 許可申請ではなく届出のみで営業できるため、開業費用が安い
- 既存の住宅を活用するため、新たに物件を取得する必要がない
✅ 住宅を活用できる
- 相続した空き家や使わない自宅を有効活用できる
- 住宅地でも民泊運営が可能(自治体の規制に注意)
✅ 届出だけで営業可能
- 旅館業法に基づく厳格な審査が不要で、比較的手続きが簡単
- 保健所や役所での調整が少なく、スピーディーに運営を開始できる
- 住宅宿泊管理業者を利用すれば、オーナー自身が運営しなくてもOK
民泊のデメリット
民泊にはメリットが多いものの、いくつかのデメリットやリスクも存在します。
❌ 最大で年間180日までしか営業できない
- 旅館業とは異なり、年間営業日数に制限があるため、安定収益を得にくい
- シーズンオフには収入が途絶える可能性がある(残りの185日は賃貸などの長期契約でカバー可能)
❌ 自治体の規制が厳しい
- 地方自治体ごとに独自の条例を定めており、一部地域では民泊禁止区域がある
- 住民トラブルが懸念される地域では、届け出が厳しく審査されることも
❌ 近隣住民の理解が必要
- 外国人観光客などの出入りが増えることで、地域住民とのトラブルリスクがある
- 騒音問題やゴミ出しルールの違反が発生すると、クレームにつながる
民泊を始めるための手続き
民泊を合法的に運営するためには、以下の手続きを行う必要があります。
1. 住宅宿泊事業の届出
届出先:対象地域の自治体
必要書類:
申請者の身分証明書
物件の不動産登記簿謄本
管理者の契約書(自主管理でない場合)
2. 自治体への届出(条例がある場合)
一部の自治体では独自の条例で民泊を制限しているため、事前に確認が必要
地域によっては、事前相談や説明会への参加が義務付けられることもある
3. 消防設備の設置(必要に応じて)
設置が必要なケース
木造住宅など火災リスクの高い物件
収容人数が多い場合
必要な設備
煙感知器・消火器
避難経路の確保
4. 管理業者の登録(自身で管理しない場合)
宿泊者対応ができない場合は「住宅宿泊管理業者」に業務委託する必要がある
管理業者に委託すると、清掃・チェックイン対応などを任せられる
5. 運営開始
必要な手続きを完了後、宿泊予約サイト(Airbnbや楽天LIFULL STAYなど)に登録
宿泊者の受け入れ準備(鍵の受け渡し方法、ハウスルール設定など)
継続的な清掃・メンテナンスを行い、レビュー評価を高める(上記費用は別途ご相談になります)
まとめ
民泊は、比較的手軽に宿泊ビジネスを始められる制度ですが、自治体の規制や営業日数制限などのデメリットもあります。旅館業と異なり、許可ではなく「届出」で運営できるため、低コストで始めたい方には最適な選択肢です。
しかし、規制の厳格化が進んでいるため、事前にしっかりと調査し、ルールを守った運営が求められます。「どの許可が必要か分からない」という方は、まずは無料相談をご利用ください!
旅館とは?(旅館業法)
旅館の概要
旅館とは、宿泊者に継続的に宿泊サービスを提供する施設のことで、旅館業法に基づいた営業許可が必要です。旅館業法は、宿泊業の安全性と衛生管理を確保し、宿泊者の権利を守るために制定された法律であり、旅館・ホテル・簡易宿所などの施設を規定しています。
宿泊業を営むには、営業形態に応じた許可を取得する必要があり、フロントの設置や消防・建築基準の適合が求められます。開業には一定の基準を満たす必要がありますが、年間365日営業が可能であり、安定した収益を得やすいというメリットがあります。
旅館の種類と特徴
旅館業は、大きく以下の4つの営業形態に分かれます。
種類 | 特徴 |
---|---|
ホテル営業 | 主に洋室が中心の宿泊施設。フロント設置が義務付けられており、宿泊者の管理が必要。大規模な施設が多い。 |
旅館営業 | 主に和室が中心の宿泊施設。ホテル営業と同様にフロントの設置が必須で、日本の伝統文化を活かした運営が可能。 |
簡易宿所営業 | ゲストハウスやホステルなど、小規模な宿泊施設。フロント設置義務はなく、ドミトリー(相部屋)形式の宿泊形態が可能。 |
下宿営業 | 1ヶ月以上の長期滞在を前提とした宿泊施設。賃貸物件とは異なり、食事の提供が可能である点が特徴。 |
旅館業と民泊の違い
民泊と旅館業は、どちらも宿泊施設ですが、営業形態や法的要件が異なります。以下の表で違いを整理します。
項目 | 旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所) | 民泊(住宅宿泊事業) |
---|---|---|
営業日数 | 年間365日営業可能 | 最大で年間180日まで |
許可の必要性 | 旅館業法の許可が必要 | 届出のみで営業可能 |
対象となる建物 | 旅館、ホテル、ゲストハウスなど | 住宅(持ち家・賃貸可) |
フロントの設置 | 必須(簡易宿所は不要) | 不要 |
消防法適用 | 消防設備の設置義務あり | 物件によっては消防設備が必要 |
ターゲット層 | 観光客、ビジネス客、長期滞在者 | 観光客、インバウンド客、短期滞在者 |
初期費用 | 許可取得費用+設備投資が必要 | 低コストで開始可能 |
収益性 | 高い(長期間の宿泊提供が可能) | 比較的低い(営業日数の制限あり) |
旅館の特徴
旅館業は、ホテルや民泊とは異なり、法律で定められた基準をクリアすることで、安定した運営が可能となります。主な特徴は以下の通りです。
✅ 年間365日営業可能
旅館業の最大のメリットは、年間を通じて営業できる点です。民泊のような営業日数の制限がないため、安定した収益を得ることが可能です。特に、観光地やビジネス需要の高いエリアでは、稼働率を上げやすくなります。
✅ フロントの設置義務あり
旅館業法では、宿泊者の管理を徹底するためにフロントの設置が義務付けられています(ただし簡易宿所は不要)。宿泊者の本人確認を行うことで、安全な運営が可能になります。
✅ 保健所・消防の許可が必要
旅館業を開業するには、衛生管理や安全基準を満たす必要があり、保健所・消防の審査を受けることが義務付けられています。特に消防法の規制は厳しく、スプリンクラーや避難経路の確保などが求められる場合があります。
✅ 旅館業許可取得が必須
旅館を開業するためには、旅館業許可を取得する必要があります。この許可は保健所が管轄しており、一定の設備基準や運営基準を満たす必要があります。
旅館のメリット
旅館業を営むことで、以下のようなメリットがあります。
✅ 365日営業できるため収益が安定
- 民泊のような営業日数の制限がないため、長期的に安定した収入を得ることが可能。
- ビジネス客や観光客をターゲットに、稼働率を最大化できる。
✅ ターゲットが広く、集客しやすい
- 個人旅行者、ビジネス客、団体旅行者など、幅広い客層に対応できる。
- 民泊と比べて、企業や旅行代理店との契約が取りやすい。
✅ 地域の観光振興に貢献できる
- 宿泊客が地域の飲食店や観光地を利用するため、地域経済の活性化につながる。
- 地域の特色を活かした「温泉旅館」「古民家宿」など、特色ある運営が可能。
旅館のデメリット
旅館業には多くのメリットがありますが、以下のような課題もあります。
❌ 開業コストが高い
- フロントの設置や消防設備の投資が必要であり、初期費用が高くなる傾向がある。
- 設備のリノベーションが必要な場合、大規模な工事が求められることもある。
❌ 許可取得のハードルが高い
- 保健所・消防・建築基準法の厳しい審査をクリアする必要があるため、開業までに時間がかかる。
- 既存の建物を旅館として使用する場合、法的要件を満たすために追加の改修が必要になるケースがある。
❌ 開業までに時間がかかる
- 許可取得や工事が必要な場合、開業までに数ヶ月〜1年以上かかる場合がある。
- 民泊と違い、気軽に始められるものではない。
旅館を始めるための手続き
旅館業を合法的に運営するためには、以下の手続きを行う必要があります。
1. 旅館業許可申請(保健所へ)
施設が旅館業法の基準を満たしているかを確認し、保健所に申請を行う。
必要な設備(フロント、浴室、衛生設備など)の設置が求められる。
2. 消防法令適合通知書の取得
消防法の基準をクリアするために、消防設備の整備が必要。
スプリンクラー、煙感知器、非常口の確保などの要件を満たす。
3. 建築基準法の適合確認
建物が宿泊施設として適法であるか、自治体の確認が必要。
4. 営業開始前の現地検査
保健所・消防署が最終チェックを行い、問題がなければ許可が下りる。
5. 許可取得後に開業
許可取得後、施設を営業開始。観光客向けのPRを行い集客をスタート。
特区民泊とは?(国家戦略特区)
特区民泊の概要
特区民泊とは、国家戦略特区に指定されたエリア内で、旅館業法の許可を取得せずに365日営業できる民泊のことです。2015年に「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」として制度化され、日本の観光産業の活性化を目的としています。
通常の民泊(住宅宿泊事業法に基づく民泊)は最大で年間180日までの営業制限がありますが、特区民泊はその制限がなく、365日営業可能です。そのため、収益の安定を目指す宿泊業者にとっては大きなメリットがあります。
しかし、特区民泊には滞在期間の最低日数が設定されている(原則2泊3日以上)など、一般の民泊とは異なる規制があります。また、対象地域が限定されているため、どのエリアで営業できるのか事前に確認が必要です。
特区民泊の特徴
項目 | 特区民泊(国家戦略特区) |
---|---|
営業日数 | 年間365日営業可能(営業制限なし) |
許可の必要性 | 旅館業法の許可不要(自治体の認定が必要) |
対象地域 | 国家戦略特区に指定されたエリアのみ |
滞在期間の最低日数 | 原則2泊3日以上(自治体により異なる) |
対象となる建物 | 住宅、マンション、空き家など |
消防規制 | 消防設備の設置が義務付けられる |
フロント設置 | 不要(管理業者の登録が必要) |
管理体制 | 自主管理または管理業者への委託が必須 |
主なターゲット | 観光客、インバウンド客、長期滞在者 |
初期コスト | 民泊より高め(管理体制の整備が必要) |
特区民泊のメリット
特区民泊は、通常の民泊(住宅宿泊事業法)や旅館業と比べ、以下のメリットがあります。
✅ 365日営業可能で収益性が高い
通常の民泊は最大で年間180日までの営業制限がありますが、特区民泊は365日営業が可能です。そのため、安定した収益を得やすいというメリットがあります。
✅ 旅館業の許可が不要
旅館業許可の取得は、建築基準法や消防法などの厳しい基準を満たす必要があり、申請手続きも複雑です。しかし、特区民泊は旅館業の許可が不要で、比較的スムーズに営業開始ができます。
✅ フロントの設置が不要
旅館業法では、宿泊者の管理のためにフロントの設置が義務付けられていますが、特区民泊ではフロント設置が不要です。そのため、小規模な物件やマンションの一室でも営業可能です。
✅ 外国人観光客をターゲットにしやすい
特区民泊は、もともと外国人観光客の受け入れを促進する目的で導入された制度です。そのため、インバウンド需要が高いエリアでは、集客のしやすさが魅力となります。
特区民泊のデメリット
特区民泊にはメリットが多いですが、以下のようなデメリットもあります。
❌ 対象地域が限定されている
特区民泊は、国家戦略特区に指定された地域でしか営業できません。対象外の地域では、特区民泊としての営業はできず、旅館業法に基づく許可が必要になります。
主な特区民泊エリア(2024年現在)
東京都
・大田区
千葉県
・千葉市
新潟県
・新潟市
大阪府
・大阪市
・八尾市
・寝屋川市
福岡県
・北九州市
❌ 最低宿泊日数の規制がある
通常の民泊は1泊から宿泊可能ですが、特区民泊は2泊3日以上の宿泊が義務付けられています。そのため、短期間の宿泊客をターゲットにしにくいというデメリットがあります。
❌ 管理体制の構築が必要
特区民泊では、宿泊者の安全管理が求められるため、管理業者の登録が必須です。また、清掃や設備管理など、運営コストがかかる点にも注意が必要です。
特区民泊を始めるための手続き
特区民泊を合法的に運営するためには、以下の手続きが必要です。
1. 特区民泊の認定申請
申請先:対象地域の自治体
必要書類
事業計画書
建物の図面
消防設備の証明書
近隣住民への通知書類
2. 消防設備の設置
スプリンクラー、煙感知器、非常口の確保など、消防法に適合する設備を整える。
必要な設備が整ったら、消防署の適合通知を取得。
3. 管理業者の登録
自主管理をしない場合は、管理業者と契約を結ぶ。
宿泊者の安全管理、清掃、苦情対応を行う体制を整備する。
4. 営業開始
必要な手続きを完了後、宿泊予約サイト(Airbnb、Booking.comなど)に登録。
宿泊者向けのルールを設定し、運営を開始。
特区民泊と他の宿泊業の比較
項目 | 特区民泊 | 民泊(住宅宿泊事業法) | 旅館業(簡易宿所) |
---|---|---|---|
営業日数 | 年間365日 | 最大で年間180日まで | 年間365日 |
許可の必要性 | 認定が必要 | 届出のみ | 許可が必要 |
対象地域 | 国家戦略特区のみ | 全国(自治体の条例により規制あり) | 全国 |
滞在期間の制限 | 原則2泊3日以上 | 1泊~可能 | 1泊~可能 |
対象物件 | 住宅、マンション、空き家 | 住宅(持ち家・賃貸可) | 旅館、ホテル、簡易宿所 |
消防規制 | 必要(厳しめ) | 物件による | 必要(厳しい) |
フロントの設置 | 不要 | 不要 | 簡易宿所以外は必須 |
管理体制 | 管理業者の登録が必須 | 不要(自主管理可) | 必須 |
まとめ:どの宿泊ビジネスを選ぶべきか?
- 短期的に空き家を活用したい → 「民泊(住宅宿泊事業)」
- 本格的に宿泊業を営みたい → 「旅館業(簡易宿所・旅館)」
- 特区内で長期運営を考えている → 「特区民泊」
「どの許可を取るべきか分からない」「自分の物件で旅館業ができるのか?」とお悩みの方は、無料相談をご利用ください!
料金表
サービス内容 | 当事務所の料金 | 自分で申請する場合 |
---|---|---|
旅館業等許可申請・民泊届出 |
200,000円 | 図面作成・役所対応、申請書類作成に膨大な時間がかかる |
土木事務所確認費用 |
20,000円~ | 役所対応準備に手間がかかる |
消防設備確認費用 | 50,000円~ | 図面作成・役所対応、申請書類作成に膨大な時間がかかる |
図面作成費 | 80,000円~ | 面積により増減あり |
許可取得までの流れ
1. お問い合わせ(無料相談):まずは電話またはメールでお問い合わせください。
2. 現地調査・要件ヒアリング:物件が許可を取得できるか確認します。
3. お見積提示:サービス内容と料金をご説明します。
4. 式依頼契約:契約後、手続きを開始します。
5. 書類作成・申請代行:必要な書類をすべて当事務所で作成し、関係各所へ提出。
6. 現地立会い:行政の現地調査・検査に立ち会い。
7. 許可証交付:許可が下り次第、お知らせいたします。
8. アフターサポート:開業後の運営に関するご相談も対応いたします。
★予約管理、物件清掃管理も引き受けております(別途相談)
申請代行完了までの期間について
最短で14営業日で申請をいたします。内容によってはお時間いただく場合がございます。
その場合には、打ち合わせ時にお伝えいたします。
申請終了まで申請後3営業日~最大7営業日位を目安にお願い致します。
※不許可になった場合などの再申請等を除きます。
許可は下り次第ご連絡いたします。
料金とお支払いについての注意点
- 表示料金は税別金額表記です。別途消費税がかかります。
- 申請内容が複雑な場合など、別途お見積もりさせていただく場合がございます。
- 料金は前払いとさせていただきます。
※お客様都合での途中キャンセルの場合は、進捗具合に応じて料金をいただきます。
お支払方法について
銀行振込、クレジットカード決済、が可能です。
民泊業・旅館業許可申請代行に関するご依頼の流れ





民泊・旅館業の申請のほかにも物件や飲食業などの許可申請もご相談承ります。お問合せの際はご依頼専用電話番号をご利用ください。
(090-2873-6213)