
飲食営業許可申請は香取市のねこざえもんにお任せ!
風営法から民泊の許可申請までオールインワン対応!
千葉県香取市、成田市、神崎町、東庄町、旭市、匝瑳市、市原市、茂原市、一宮町、大網白里市、東金市や、茨城県の神栖市、鹿嶋市、潮来市、稲敷市など鹿行水郷地域でご依頼は地域広くカバーしております。飲食営業許可と併せて風営法や民泊に関わる許可も併せて申請可能です。飲食営業許可と同時にお申込みで最大20%OFF!
千葉県や茨城県をはじめ各都道府県で飲食店を開業するには、「飲食店営業許可」の取得が必要です。当事務所(行政書士)は千葉県内や茨城県南部の飲食店営業許可取得手続きについて地域密着でサポートしており、成田市・香取市をはじめとするエリアで多くの実績があります。
千葉県 飲食店営業許可の概要や取得までの流れ、深夜営業や風俗営業に関する届け出、民泊・旅館業の手続き、そして当事務所のサービス内容や料金、開業時・開業後のサポート内容などを詳しくご紹介します。
飲食店営業許可とは?なぜ必要か
飲食店営業許可とは、レストランや居酒屋、カフェ、バーなど食品を調理・提供する店舗を営業するために必要な許可です。日本では食品衛生法に基づき、飲食物を扱う営業を行う場合は事前に保健所から営業許可を受けなければなりません。
許可を受けずに無断で営業すると処罰の対象となり、また食中毒防止など衛生管理の観点からも許可取得は欠かせません。
許可を取得することで、食品衛生責任者による衛生管理や施設基準を満たしていることが保証され、安心してお客様に飲食物を提供できるようになります。
千葉県内でも地域によって許可申請先となる保健所が異なります。
千葉県香取市周辺地域の保健所
保健所 | 対象地域 | 問い合わせ窓口 |
---|---|---|
印旛保健所 成田支所 | 成田市、富里市 | 生活衛生課 0476-26-7231 |
香取保健所 | 香取市、神崎町、東庄町、多古町 | 生活衛生課 0478-52-9161 |
海匝保健所 | 銚子市、旭市、匝瑳市 | 生活衛生課 0479-22-0206 |
市原保健所 | 市原市 | 生活衛生課 0436-21-6391 |
長生保健所 |
茂原市・一宮町・睦沢町・長生村 |
生活衛生課 0475-22-5167 |
山武保健所 | 東金市、山武市、大網白里市 九十九里町、芝山町、横芝光町 |
生活衛生課 0475-54-0611 |
茨城県南部の保健所
保健所 | 対象地域 | 問い合わせ窓口 |
---|---|---|
潮来保健所 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | 生活衛生課 0299-66-2116 |
龍ケ崎保健所 | 龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市 稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町 |
生活衛生課 0297-62-2163 |
このように、開業予定地の自治体ごとに管轄保健所が異なるため、許可申請は必ず店舗所在地を管轄する保健所に行います。
当事務所では千葉県(成田保健所、香取保健所、山武保健所 など)および茨城県(潮来保健所、龍ケ崎保健所)の各窓口とのやり取りに精通していますので、申請先がわからない場合でもお気軽にご相談ください。
なお、飲食店営業許可は基本的に店舗ごとに取得が必要で、店舗を移転したり新たに支店を出したりする際もそれぞれ許可申請が必要です。
また許可には有効期限があり(千葉県では原則5年ごとに更新手続きが必要です)、継続して営業する場合は期限内に更新申請を行わなくてはなりません。
許可取得後も衛生管理責任者の配置や定期的な衛生チェックなど、法律で定められた管理を継続する義務があります。このように許可を適切に取得・維持することが、安全で健全な飲食店経営の第一歩となります。
許可取得の流れと必要書類(申請から許可までのステップ)
飲食店営業許可を取得するまでの一般的な流れは次のとおりです。
- 事前相談・計画準備:店舗物件が決まったら、なるべく早めに所管の保健所に相談することをおすすめします。当事務所に依頼いただいた場合、当事務所が保健所との事前打ち合わせに同行・代行し、必要書類の入手や設備基準の確認を行います。
- 申請書類の作成・提出:営業許可申請に必要な書類一式を揃えて保健所に提出します。主な必要書類は以下の通りです。
- 営業許可申請書・営業届(新規開業用) – 保健所備え付けの様式があります。千葉県の場合、公式サイトから様式をダウンロードすることも可能です。→こちら(千葉県 食品衛生関係様式ダウンロード)
- 店舗の平面図(配置図) – 厨房や客席、手洗い設備やトイレなど施設の構造・設備を示す図面です。寸法や設備配置が分かるように作成します。当事務所では必要に応じて図面作成もサポートいたします。
- 水質検査成績書 – 上水道以外の水源(井戸水等)を使用する場合に必要です。営業開始前1年以内の水質検査結果を用意します。上水道利用の場合は不要です。
- 食品衛生責任者の資格証明 – 営業所ごとに食品衛生責任者を1名置く必要がありますので、その資格を証明する書類を添付します。
- 許可申請手数料の領収証 – 千葉県では申請時に収入証紙で手数料を納付します。飲食店営業の場合、千葉県の許可手数料は16,000円です(令和5年度現在。行政の改定により変わる場合あり)。
茨城県でもほぼ同程度(16,300円)の手数料が必要です。行政書士にご依頼の場合、事前に当方で証紙を準備し申請時に貼付いたします。
- その他の書類 – 営業施設が借り物件の場合は賃貸借契約書の写しや、居抜き店舗を引き継いだ場合は前営業者の許可証の写し(参考)を求められることがあります。状況に応じて追加資料が必要となるため、当事務所がヒアリングの上で適切にアドバイスいたします。
- 書類が整ったら申請者(または代理人である行政書士)が保健所窓口へ提出します。現在、国が運営する「食品衛生申請等システム」を利用したオンライン申請にも対応しています(ただし手数料支払いと施設検査は結局窓口対応となります)。行政書士に依頼いただければ、オンライン・紙面どちらの手続きもスムーズに代行可能です。
- 施設の現地検査(立入検査):申請書類に問題がなければ、保健所の食品衛生監視員による現地調査(施設検査)が行われます。なお、居抜き物件の場合でも新たに許可を取る際には改めて検査があります。
「以前営業していたから大丈夫だろう」と油断せず、事前に清掃や設備点検を行いましょう。もし基準に適合しない点が見つかった場合、改善後に再検査となります。
当事務所では事前に想定されるチェックポイントを洗い出し、一度の検査で合格できるよう準備をお手伝いします。
- 許可証の交付・営業開始:施設検査に無事合格すると、晴れて食品営業許可が付与されます(基準適合でその場で許可自体は決定します)。正式な営業許可証の交付は後日となり、通常は検査日から概ね1~2週間程度で保健所にて受領できます。
以上が許可取得までの基本的な流れです。申請準備から許可取得までに要する期間は、順調に進めば約2~3週間程度が目安です(申請から検査まで1週間前後、検査後交付までさらに1~2週間)。
ただし保健所の予約状況や店舗の工事進捗によって変動しますので、開業目標日がある場合はできるだけ早めに動き出すことが肝心です。行政書士にご依頼いただければ、タイトなスケジュールでも関係機関と調整を図り、可能な限り早期の営業開始を実現できるよう努めます。
無料相談・お問い合わせ
許可申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
📞 お電話でのお問い合わせ:090-2873-6213(受付時間:年中無休 9:00~20:00)
深夜営業や風営法関連手続き(深夜酒類提供飲食店営業届出・風俗営業許可)
開店する飲食店の営業形態によっては、食品営業許可とは別に警察への届出や許可申請が必要な場合があります。代表的なものが、深夜における酒類提供営業と、風俗営業(スナック・クラブ等)です。それぞれ該当するケースと手続き概要を説明します。
●深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業の届出):スナックやバーなどで深夜0時以降(午前0時~日の出まで)にお酒を提供して営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店開始届出」を警察署に提出する必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業届出についての詳細はこちらの記事をご覧ください。
●風俗営業許可(接待を伴う営業等):深夜ではなくても、居酒屋やスナックで女性スタッフがお酌や接客をしてお客様をもてなす営業形態(いわゆるキャバクラ、クラブ、ラウンジ等)は風俗営業第1号許可を警察から取得する必要があります。こちらは届出ではなく許可制で、公安委員会(警察署)が審査・許可を行います。許可要件は厳しく、店舗の広さ・構造要件や、店舗の所在地要件が細かく定められています。
民泊や旅館業のサポート(簡易宿所・住宅宿泊事業の届出)
飲食店とあわせてゲストハウスや簡易宿所(ペンション)、いわゆるAirbnbのような民泊営業を検討されている方への支援も当事務所は行っています。
飲食店とは別分野ですが、近年はカフェと簡易宿泊、バーとゲストハウスを併設するなど地域の観光資源を活かした複合経営も増えています。
成田市は空港に近く訪日観光客向けの民泊ニーズも高いため、「成田 ランチ」「成田 ディナー」といったキーワードで情報収集されている方も多いでしょう。
民泊や旅館業の違いや開業サポート等の詳細はこちらをご覧ください
千葉・茨城で旅館業・民泊業の許可申請なら
空き家を旅館や民泊にして活用しませんか?
例えば「カフェを併設した簡易宿所を成田市内で開業したい」という場合、食品営業許可と簡易宿所営業許可を同時に取得できるようスケジュールを組み、保健所の担当部署とも連携して手続きを進めます。
また民泊届出の場合でも、必要に応じて旅館業許可への移行(事業拡大に伴い年間営業日数制限を撤廃したい等)の相談にも応じます。英語での案内や宿泊約款の作成支援も可能ですので、インバウンド対応の宿泊ビジネスを目指す方も安心してお任せください。
当事務所のサービス内容・強み(地域密着・ワンストップ対応・スピード・英語対応可)
行政書士事務所として、当事務所は千葉県北東部~茨城県南部地域に密着した許認可サポートを提供しています。飲食業許可申請代行における当事務所の具体的サービス内容と強みを以下にまとめます。
地域密着の知見
成田市を拠点に、香取・海匝地域から鹿行地域まで長年サポート実績があります。各保健所や警察署の手続き方法の違いや、地域ごとの条例・運用のクセも把握しておりますので、お客様に合った手続きプランをご提案できます。
地元行政との太いパイプを活かし、円滑かつ迅速な申請を実現します。
ワンストップ対応
飲食店の開業準備では、営業許可だけでなく消防署への防火防災関連の届け出(防火管理者選任届や消防計画作成)や、深夜営業届、法人設立手続、労働保険の加入など様々な行政手続きが発生します。
当事務所は他士業や専門業者とも連携し、これら付随手続きを含めたワンストップサービスを提供します。
ご依頼いただければ、許可申請書の提出から保健所検査立会い、警察署や消防署との調整、必要に応じて税理士・社労士の紹介まで、一括してサポート可能です。お客様は煩雑な各所対応から解放され、本業の準備に専念していただけます。
スピード重視&柔軟対応
開業の日程が迫っている、物件契約後すぐに工事に入りたい、といった場合もご安心ください。行政書士がスピーディーに書類作成を行い、最短で申請・許可取得できるようフルサポートします。
役所の閉庁日や時間外でも可能な範囲で対応し、書類のやり取りはメール・オンラインでも柔軟に行います。
また遠方のお客様には出張対応や郵送対応もいたします。急な計画変更や追加の手続きにも機動的に対処し、「許可が下りずに開業できない」といった事態を防ぎます。
英語対応可
成田エリアという土地柄、海外の方からのご相談や、外国籍オーナー様の飲食店開業支援も多く手がけています。
当事務所では専門の翻訳家による英語の対応が可能で、必要に応じて書類内容の英文説明や、外国人従業員向けの手続説明なども行っています。
日本語に不安のある方でもスムーズに許可取得できるようサポートいたします。
豊富な実績と専門知識
食品衛生法や風営法の改正にも随時キャッチアップし、HACCP制度化への対応や新しい申請様式にも精通しています。これまでにレストラン、カフェ、居酒屋、バー、テイクアウト専門店、移動販売車(キッチンカー)、旅館・簡易宿所、民泊ホストの方々の許可・届出をお手伝いしてきました。
行政書士としての法知識と実績にもとづき、単なる申請代行に留まらず経営者の良きパートナーとして開業成功をサポートいたします。
以上の強みを活かし、お客様それぞれの事情に合わせたオーダーメイドの支援を提供いたします。初回のご相談から許可取得後のフォローまで一貫対応いたしますので、安心してお任せください。
料金案内(飲食店営業許可・深夜営業届出などモデル料金)
行政書士による飲食業許可申請代行サービスの料金について、主なメニューとモデル料金を以下にご案内いたします。(※表示は税込または税別の別途表記。正式なお見積りは個別案件ごとに提示いたします。)
サービス項目 | 料金 | 内容概要 | 備考 |
---|---|---|---|
飲食店営業許可申請代行 | 65,000円(税込)~ | 書類作成、保健所への申請提出、現地検査立会い、許可証受領までの一括サポート | 証紙代(例:16,000円)は実費 |
風俗営業(1~5号)許可 | 135,000円(税込)~ | 図面作成、営業概要書作成、警察署への届出提出代行 | 飲食店営業許可とセットの場合は割引あり |
深夜酒類提供届出 | 60,000円(税込)~ | 図面作成、営業概要書作成、警察署への届出提出代行 | 飲食店営業許可とセットの場合は割引あり |
旅館業等許可申請・民泊届出 | 200,000円(税込)~ | 旅館業・簡易宿所営業申請、民泊届出・保健所・消防との調整、現地立会い | 店舗規模・用途・代行内容により料金は変動 |
図面作成費 | 45,000円(税込)~ | 飲食店、風営法、民泊などの申請に必要な図面を専用ツールを使い作成。 | 許可取得に必要な一連の手続きサポート |
各種変更届・更新手続代行 | 22,000円(税込)~ | 営業内容の変更、更新申請書の作成・提出代行 | 案件ごとに料金設定 |
上記に記載のない手続き(例:食品衛生責任者講習の代理予約、食品営業自動車(移動販売)の許可、露店営業の許可、酒類販売業免許の申請など)についても対応可能ですので、必要に応じて個別にお見積りいたします。
料金は事前に明示し、追加費用が発生しそうな場合も都度ご説明いたしますので、安心してご依頼ください。
※料金は令和7年現在の目安です。法改正や物価変動等により予告なく改定する場合があります。
無料相談・お問い合わせ
許可申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
📞 お電話でのお問い合わせ:090-2873-6213(受付時間:年中無休 9:00~20:00)
開業時の注意点と追加サポート(物件選定・HACCP対応・近隣説明・内装工事留意点など)
飲食店の許可取得と並行して、開業準備の段階で注意すべきポイントがいくつかあります。
許可申請手続き以外にも、物件の選定や内装工事、衛生管理計画や近隣対応など、開業後のトラブルを防ぐために事前に対策しておきたい事項です。
当事務所ではこうした面も含めてトータルにサポートしております。このセクションでは、特に重要な注意点と当事務所がお手伝いできる追加サポート内容をご紹介します。
物件選定と事前確認
物件探しの段階で「この物件で飲食店営業許可が取れるか」を確認しておくことは非常に大切です。
例えば飲食店不可の物件(ビルの契約条件で調理営業禁止など)ではそもそも出店できませんし、住宅地内の店舗で駐車場が無い場合は近隣トラブルのもとになることもあります。
また、以前全く飲食店ではなかった場所を店舗に改装する場合、建築基準法上の用途変更や消防法令適合の問題が生じるケースもあります。当事務所では、候補物件について「許可取得の観点から問題がないか」を一緒にチェックいたします。
具体的には、給排水やガス・電気容量など設備面のインフラ、換気ダクトの設置可否(臭気対策)、消防設備(消火器や火災報知機)の設置義務、駐車スペースや騒音対策などを確認し、必要に応じて専門の建築士や消防設備士とも連携してアドバイスします。
物件契約前の段階からご相談いただければ、許可取得や営業に不利な条件がないか精査し、安心して契約・着工できるようサポートいたします。
内装工事の留意点
店舗の改装・内装工事を行う際には、保健所の施設基準を満たすように施工することが重要です。
例えば、厨房の床や壁は清掃しやすく不浸透性の材料で仕上げる、調理場と客席の境界には適切な仕切りを設ける、トイレは客席と区別し衛生的な構造にする(男性用小便器は扉で完全に仕切る等)、手洗い設備を調理場内に独立して設置する…といった点です。
これらは食品衛生条例で定められており、工事段階で満たしておかないと後からやり直しになることもあります。
当事務所では、工事業者様と図面段階から打ち合わせし、保健所の指摘事項が出ない内装仕様を提案します。
また、オープンキッチンにするかどうか、カウンター席の高さは適切か、厨房動線は安全かなど、利用者目線・衛生管理目線でのアドバイスも行います。開業後に「ここに手洗いシンクを追加しろと言われた…」と慌てることがないよう、行政書士として事前チェックに努めます。
HACCP対応
2021年6月の制度改正以降、すべての飲食店に対してHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が義務化されました。HACCPとは食品の調理・提供における安全管理手法の一つで、衛生上重要なポイントを把握し継続的に記録・管理することを指します。
と聞くと難しく感じるかもしれませんが、小規模飲食店向けには簡略化した手順で対応できる「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」という方式があります。
具体的には、毎日の冷蔵庫温度チェックや手洗い励行、食材の入荷記録、調理器具の洗浄消毒記録などを、所定の様式に記録し1年間保存する、といった取り組みです。当事務所では、開業時にHACCP計画の作成支援**を行い、どのような項目を記録すればよいか、チェック表のフォーマット提供などをしています。
営業許可取得後、「何をどこまでやればいいの?」と戸惑うことがないよう、食品衛生責任者の方と一緒に衛生管理計画を策定します。
これはお店の信用にも関わる重要事項ですので、行政書士としてきめ細かくサポートいたします。
近隣への説明・折衝
飲食店は時に臭いや騒音、駐車マナーなどで近隣住民と摩擦が起こる場合があります。特に深夜まで営業する居酒屋やバー、あるいは住宅街で営業する飲食店では、開店前に周囲への配慮を示しておくことが円満なスタートにつながります。
当事務所では必要に応じて、近隣住民への説明文書(挨拶状)の作成やご挨拶の際にお伝えすべきポイントを助言いたします。例えば「営業時間と定休日」「駐車場の案内」「ゴミの収集日と保管方法」「店内換気扇の位置と音」など、事前に伝えておくことで安心してもらえる情報があります。
また万一クレームが発生した場合の初期対応方法についてもアドバイス可能です。地域に根差して長く愛される店となるよう、開業前のコミュニケーションづくりも支援いたします。
各種備品・表示物の準備
営業許可取得後、店頭に営業許可証の掲示が必要です(コピーでも可)。
さらに深夜営業届出店の場合は店内見やすい場所に**標識(深夜酒類提供飲食店営業 届出店である旨)**を掲げる義務があります。
食品衛生責任者の資格プレートも厨房に掲示する決まりです。当事務所では、これらの表示物の適切な掲示についても案内し、必要なら額縁等の手配もいたします。
また消火器の設置や避難経路図の掲示、分煙表示など、安全・安心のための備品類についても確認リストを用いて漏れなく準備できるようお手伝いします。
このように、許可申請手続き以外の部分でも開業準備には気を配る点が多岐にわたります。当事務所では行政書士業務の枠にとらわれず、「開店までの総合コンサルタント」としてお客様をサポートしますので、不安なことは何でもご相談ください。
些細に思えることでも、豊富な経験にもとづき適切なアドバイスをさせていただきます。
開業後の手続・更新・経営支援(変更届・許可更新・補助金支援・二次的許可取得支援など)
飲食店を無事開業した後も、継続的に必要となる行政手続きや、経営を発展させる上で役立つ支援があります。ここでは、開業後に発生し得る手続きや当事務所が提供できるアフターサポートについてまとめます。
営業内容の変更届
営業を始めた後、店舗の名称(屋号)変更、営業所在地の表示変更(住居表示変更など)、営業者(法人の代表者交代や法人から個人への承継)などが生じた場合は、速やかに所管保健所へ変更届を提出する必要があります。
特に営業者が変わる場合(事業譲渡や法人成り等)は、新規に許可を取り直す必要がある点に注意が必要です。
当事務所では、こうした変更手続きについても随時サポートしており、届出書の作成・提出代行を承ります。「うっかり届け出を失念していた」という場合でもフォローしますので、何か変更があった際はお気軽にご連絡ください。
許可の更新
前述のとおり、食品営業許可には有効期限があります(千葉県の場合概ね5年間)。期限が満了する月の初め頃に保健所から更新案内が届きますので、期限切れにならないよう余裕をもって継続申請(更新申請)を行いましょう。
更新時にも基本的には新規と同様の書類提出と施設検査が行われます。長年営業していると設備が老朽化して基準に適合しなくなっていることもあるため、更新前に再度セルフチェックをおすすめします。
当事務所では更新手続きの代行はもちろん、許可期限の管理サービスも行っております。ご依頼いただいたお客様にはこちらでも更新時期をカレンダー管理しておき、近づいたらご連絡差し上げることで更新漏れを防止します。
5年に一度の機会に合わせて設備メンテナンスの計画なども一緒に立てると良いでしょう。
事業発展のための各種許可取得支援
事業が軌道に乗り、「次は2号店を出したい」「移動販売車でイベント出店したい」「ネット販売で自社商品を売り出したい」といった新展開をお考えになるかもしれません。
当事務所はこうした二次的な許可・届出取得も引き続きサポートいたします。
例えば、2号店の飲食店営業許可申請、キッチンカー営業のための許可(自動車による食品営業許可)、保健所への製造業許可(菓子製造業など業種追加)、酒類の販売業免許(税務署管轄)など、飲食ビジネス拡大に伴う手続きをワンストップでお任せいただけます。
また、深夜営業からさらにカラオケ設備を導入する場合などは風俗営業許可が必要となるケースもありますので、計画段階でご相談いただければ必要なステップをご案内します。
補助金・融資活用支援
飲食店向けには、設備投資や新メニュー開発、人材育成などに使える国や自治体の補助金・助成金制度が存在します。
例えば厨房の省エネ機器導入に対する補助や、小規模事業者持続化補助金(販促費用の一部補助)などです。
当事務所では行政書士ネットワークを通じて最新の補助金情報を収集しており、該当しそうな制度があればご紹介しています。
申請書類の作成についても中小企業診断士等と連携してサポート可能です。
また金融機関からの開業融資を検討する際には、創業計画書の作成アドバイスや必要書類(許可証の写し等)準備のお手伝いもいたします。開業後の資金繰り改善や店舗改装時の資金調達など、経営支援面でもお役に立てる情報提供を心がけています。
トラブル時の相談窓口
営業中に万一トラブルが起きた場合(例:食中毒疑いが発生し保健所から指導を受けた、近隣から苦情が来た、従業員トラブルが起きた等)にも、当事務所へご相談ください。
行政対応や再発防止策について一緒に考え、必要に応じて弁護士や社会保険労務士とも連携して解決をサポートします。
特に保健所からの行政処分(営業停止など)につながりかねない事案では、早めの専門家介入が被害を最小限に抑えます。当事務所は開業後も顧問契約などで継続支援が可能ですので、困りごとの際の「駆け込み寺」としてお役立てください。
このように、飲食店は開業後も様々な局面で行政との関わりがあります。当事務所は「開業してからが本当のお付き合い」と考えており、お客様のビジネスが成長・発展していく過程を長期的にサポートいたします。
許可取得後もぜひお気軽にご連絡いただき、末長いパートナーとしてご活用ください。
よくある質問(Q&A)と行政書士による解決方法
最後に、飲食店の許可申請や開業準備に関してお客様から寄せられるよくある質問と、それに対する回答・解決策をご紹介します。
Q1. 許可申請は開店のどれくらい前に行えばよいですか?
A1. 目安として開業予定日の2~3週間前には申請を済ませておくことをおすすめします。
保健所への申請から許可証交付まで通常2週間程度かかるためです。飲食店の場合、内装工事完了後でないと検査に合格できませんが、申請書類自体は工事中でも提出可能です。
行政書士に依頼いただければ工程に合わせ最適な申請タイミングを計画いたします。万一急ぎの場合も、事前に保健所と調整して検査日を前倒しするなど柔軟に対応します。
Q2. 自分(またはスタッフ)が食品衛生責任者の資格を持っていません。それでも申請できますか?
A2. はい、申請は可能です。
ただし営業開始までに必ず1名は食品衛生責任者を選任する必要があります。資格をお持ちでない場合は各地域の食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会(原則1日講習)を受講すれば資格取得できます。
講習修了証をもって責任者就任となります。当事務所で講習会の日程案内や申込手続きもお手伝いしますので、早めに受講しておきましょう。
また調理師免許や栄養士免許をお持ちの方ならそれだけで資格要件を満たしますので、その場合は免許証コピーを提出すれば大丈夫です。
Q3. 店舗の間取りや設備が基準を満たしているか心配です。保健所の事前相談前にチェックできますか?
A3. はい、当事務所で事前のレイアウト確認をいたします。
図面や現地写真をご提供いただければ、シンクの数・配置、調理場の区画方法、手洗い設備の場所、床材の種類、換気フードの設置状況など主要なチェックポイントを洗い出します。
必要に応じて工事業者とも調整し、申請前に修正すべき点を明確にします。
行政書士が介入することで、保健所から指摘を受けるリスクを事前に減らせます。不安な場合は早めにご相談ください。
Q4. 居抜き物件をそのまま使う予定ですが、前の店の許可が残っていれば引き継げますか?
A4. 許可の名義や有効期限は引き継げません。
営業者(経営者)が変わる場合、新たに営業許可を取得し直す必要があります。
たとえ施設自体は以前の基準を満たしていても、営業者ごとに許可証を発行する決まりです。ただし内装設備が整っている分、新規に許可を取るのは容易です.
前店の許可証が残っているなら設備面の参考になりますので、行政書士が確認して申請書類に反映します。いずれにせよ開業前には必ず新規申請をお忘れなく。
Q5. 営業許可を取れば、お酒を出すのも自由にできますか?
A5. 基本的に可能です。飲食店営業許可があれば店内での酒類提供は認められます。ただし深夜0時以降にお酒を提供する場合は別途警察への届出(深夜酒類提供飲食店営業届出)が必要です。
またお客様に対する接待行為を伴う場合は風俗営業許可が必要となります。
通常の居酒屋・レストランであれば営業許可だけでビールや酒類を提供できますが、深夜営業や特殊な接客を予定している場合は事前にご相談ください。
必要な手続きを行政書士がご案内します。
Q6. HACCPってよく聞きますが、小さいお店でもやらないといけませんか?
A6. はい、規模に関係なく全ての食品取扱事業者にHACCPに基づく衛生管理が義務付けられています。
とはいえ、小規模店舗は簡略版で構いません。毎日の清掃・消毒や温度管理、体調チェックなどをきちんと行い、記録しておくことが求められます。
当事務所では、開業時にHACCP記録表の雛形をお渡しし、記録の付け方をご説明しています。
例えば「冷蔵庫温度」「仕込み時刻」「手洗い実施」などを日報形式で記録するだけでも立派なHACCP対応になります。一緒に取り組んでいきましょう。
Q7. 深夜営業の届出や風俗営業の許可申請も自分でできますか?
A7. 手続き自体はご本人でも可能ですが、要件の複雑さや書類作成の煩雑さから行政書士に依頼されるケースがほとんどです。
深夜営業届は図面や書類が多岐にわたり、風俗営業許可に至っては55日以上の審査と専門的な図面作図が必要になります。
当事務所にお任せいただければ、条件確認から資料収集、警察署との折衝までプロの立場で代行しますので、結果的に時間と労力を大幅に節約できます。
万一不備があっても迅速に修正対応し、スムーズな許可取得・届出受理を実現します。
Q8. 開業後に役所対応で困ったことが出たら相談できますか?
A8. もちろんです。許可取得後もアフターサポートいたします。
例えば、「保健所から突発的な点検や指摘が入った場合」、「許可更新時に必要な書類の修正や再提出で不明点が生じた場合」、「店舗変更や追加手続きの際に、どのように役所と折衝すればよいのか不安な場合」など、様々なケースで迅速に対応いたします。
内容によっては別途料金がかかる場合があります。ご了承ください。
私たちは、役所との連絡調整や必要書類の再確認、改善計画の策定など、実際の現場で発生する行政手続きのトラブルや疑問に対して、電話・メール・面談を通じて丁寧かつ迅速にサポートいたします。
さらに、定期的なフォローアップや最新法令の情報提供も行っておりますので、常に最新の情報に基づいたアドバイスを受けられ、安心して営業を継続していただけます。
どんな些細なことでも構いませんので、万が一お困りの際はお気軽にご相談ください。お客様のビジネスの継続と発展を、しっかりとサポートさせていただきます。
お問い合わせ・ご相談はこちら
飲食店の開業準備は一歩踏み出すことから始まります。千葉県および茨城県鹿行水郷地域での飲食店営業許可や深夜営業届出、旅館業・民泊届出など、各種手続きは複雑ですが、当事務所がワンストップでサポートいたします。
初回の無料相談実施中! お電話よりお気軽にご連絡ください。
今すぐ、安心して開業への一歩を踏み出しましょう!
料金表
サービス項目 | 料金 | 内容概要 | 備考 |
---|---|---|---|
飲食店営業許可申請代行 | 65,000円(税込)~ | 書類作成、保健所への申請提出、現地検査立会い、許可証受領までの一括サポート | 証紙代(例:16,000円)は実費 |
風俗営業(1~5号)許可 | 135,000円(税込)~ | 図面作成、営業概要書作成、警察署への届出提出代行 | 飲食店営業許可とセットの場合は割引あり |
深夜酒類提供届出 | 60,000円(税込)~ | 図面作成、営業概要書作成、警察署への届出提出代行 | 飲食店営業許可とセットの場合は割引あり |
旅館業等許可申請・民泊届出 | 200,000円(税込)~ | 旅館業・簡易宿所営業申請、民泊届出・保健所・消防との調整、現地立会い | 店舗規模・用途・代行内容により料金は変動 |
図面作成費 | 45,000円(税込)~ | 飲食店、風営法、民泊などの申請に必要な図面を専用ツールを使い作成。 | 許可取得に必要な一連の手続きサポート |
各種変更届・更新手続代行 | 22,000円(税込)~ | 営業内容の変更、更新申請書の作成・提出代行 | 案件ごとに料金設定 |
申請代行完了までの期間について
最短で14営業日で申請をいたします。内容によってはお時間いただく場合がございます。
その場合には、打ち合わせ時にお伝えいたします。
申請終了まで申請後3営業日~最大7営業日位を目安にお願い致します。
※不許可になった場合などの再申請等を除きます。
許可は下り次第ご連絡いたします。
料金とお支払いについての注意点
- 表示料金は税別金額表記です。別途消費税がかかります。
- 申請内容が複雑な場合など、別途お見積もりさせていただく場合がございます。
- 料金は前払いとさせていただきます。
※お客様都合での途中キャンセルの場合は、進捗具合に応じて料金をいただきます。
お支払方法について
銀行振込、クレジットカード決済、が可能です。
飲食営業許可申請代行に関するご依頼の流れ





飲食営業許可の申請のほかにも物件や民泊業などの許可申請もご相談承ります。お問合せの際はご依頼専用電話番号をご利用ください。
(090-2873-6213)