深夜営業の許可を取るには?風営法に基づく手続きと申請方法を徹底解説

深夜営業の許可を取るには?風営法に基づく手続きと申請方法を徹底解説

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風営法申請が難しい3つの理由

  • 場所によってはそもそも営業できない地域がある

営業所の最大半径100m以内に病院や学校、幼稚園などの保護対象施設がないことが条件となります。最新の資料でも抜けている情報があるので、実際にその地域を歩いて確認する必要があります。

また、商業系、工業系の用途地域が出店可能場所となっており、第一種住居地域など、「住居」が付く住居系地域には風営法の営業所は出店できません。 また、営業所の土地が住居系と商業系の2つ地域にまたがっている場合も、出店はできません。

  • 正確な図面作成が求められる

平面図の他に、求積図、照明や音響に関する図面が必要になり、さらに部屋の目的ごとに正確に色分けして、後の実査で図面と寸分たがわず設備が設置してあるかなどを厳しくチェックされます。ちょっとでも差異があると不受理となってしまいます。

図面に必要な測量器具も専門のものを使わなければならないので、道具を揃えるだけでも費用がかさみます。

  • 警察署の立ち入り検査で風営法に基づく営業していないと営業停止になる

自己流の風営法の解釈で営業していると、警察立ち入りの際に風営法違反となっている部分を指摘されると行政処分を受ける場合があります。風営法違反は重大な犯罪として扱われるため、処罰がその後の経営全体に重くのしかかってきてしまいます。

専門家のアドバイスを受けて、風営法に則った運営していきましょう。

風営法 深夜営業

ご自身でも申請は可能ですが、申請内容が複雑なうえに警察署との応対が難しいことから専門家に依頼しサポートしてもらうか代行してもらうのが安心だと思います。

 

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とならないためにも、ねこざえもん行政書士事務所では、気軽にご相談承っております。



今回は深夜営業の許可について詳しく解説していきます。

深夜営業を行う飲食店やバーのオーナーにとって、売上を伸ばすためには営業時間の拡大が一つの重要なポイントです。

しかし、深夜0時以降の営業には特別な許可が必要となります。
 

この記事では、深夜営業をするための許可の取得方法や、関連する法律、必要な手続きについて詳しく解説します。これにより、風営法の理解が深まり、安心して営業を開始できるようになります。

目次

深夜営業とは?その定義と必要な許可について

深夜の新宿ゴールデン街

 

正確には深夜酒類提供飲食店営業開始届と言い深夜営業許可ともいわれますが、許可ではなく届になります。

深夜営業を行う際には、風営法や地方条例に基づき、特別な許可が必要です。特に飲食店やバー、スナック、カラオケ店などで深夜0時以降にアルコールを提供する場合、深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする必要があります。アルコールを提供しない場合は不要です。

この記事では、許可の取得方法や具体的な手続き、営業形態の違いを詳しく解説します。安心して営業を進められるように、最新の法令情報を踏まえた正確な内容を提供します。

深夜営業ってどんな営業形態なの?

深夜営業とは、深夜0時から午前6時の時間帯に主としてアルコール類を提供する営業形態です。具体的には、飲食店やバー、スナック、カラオケバーなどが該当し、深夜に営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店営業許可が必要です。

許可を取得しないまま営業を行うと、罰金50万円以下または営業停止などの罰則が科せられる可能性があります。

項目 詳細
届出の必要性 深夜0時以降のアルコール提供の飲食店店舗
罰則 50万円以下の罰金や営業停止
許可の申請先 管轄の警察署
許可申請の手続き期間 約1〜2か月

深夜営業と24時間営業の違いは?

24時間営業と深夜営業には、重要な違いがあります。24時間営業は、午前0時を含めて常に営業を続ける形態を指し、風営法によって規制される部分のない営業スタイルになります。

一方で、風営法の深夜営業は深夜0時から午前6時の時間帯に重点が置かれ、特にアルコール類を提供する店舗には特別な許可が必要です。

また、24時間営業には防犯カメラの設置義務や、深夜労働者に対する健康管理などの労働基準法の遵守が求められることが多いです。深夜営業と24時間営業の具体的な違いを以下にまとめます。

深夜営業と24時間営業の違い(表)

項目 深夜営業 24時間営業
営業時間 深夜0時〜午前5時 24時間営業
主な規制法 風営法 労働基準法、地域の条例
許可の有無 深夜酒類提供飲食店営業許可が必要 不要
防犯対策の義務 厳しい(防音、防犯カメラ設置など) 必要に応じて(地域による)

以上のように、深夜営業と24時間営業の規制内容や許可要件には大きな違いがあり、特に風営法に基づいた許可申請が必要です。店舗の営業形態に応じて、適切な準備を行い、地域の条例や規制を厳守することが成功の鍵となります。

これにより、店舗運営を安心して行うための基礎知識が提供され、申請手続きを円滑に進めることが可能になります。

風営法とは?深夜営業にどう関わる法律なのか

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、飲食店や娯楽施設の営業を規制するための法律で、深夜0時から午前6時までの時間帯にアルコールを提供する営業を規制しています。

2016年に施行された改正風営法では、これまで「深夜営業」が風俗営業に該当していたものが見直され、飲食店での酒類提供が中心となる営業形態に関しては、新たに「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の提出が必要となりました。
 

風営法の目的は、主に治安維持地域住民の生活環境の保全です。そのため、深夜に営業する店舗に対しては、騒音対策や防音設備、店舗の立地条件などが厳しく規制されています。特に、飲食店やバーなどの深夜営業では、以下のポイントが厳密にチェックされます。

  • 防音設備の適切な設置:店舗が住宅街に隣接している場合、防音対策が不十分だと営業許可が下りないことがあります。風営法では、防音措置の基準を満たしているかが重要な審査項目の一つです。
     
  • 照明と音響設備の管理:店舗の音量や照明が外部に漏れないようにすることが求められます。照明の強さや音響の設置場所に関する細かな基準が存在し、これを守らないと罰則が科せられることがあります。
     

また、風営法では店舗の運営時間についても規制が設けられており、特定の地域では、深夜営業の開始時間や終了時間に制限がかかることがあります。たとえば、東京都では、特定地域では深夜1時以降の営業を禁止している地区もあります。これらの条例は各自治体で異なるため、事前に地元の警察署で詳細を確認することが推奨されます。

飲食店営業に関わるその他の法律も知っておこう

深夜営業許可の取得には、風営法以外にもいくつかの関連する法律や規則を守る必要があります。これらの法律を遵守しないと、深夜営業が許可されないだけでなく、罰則が科せられることもあります。以下に、飲食店営業に関連する主要な法律を紹介します。

  • 食品衛生法:すべての飲食店は、食品を安全に提供するために、適切な衛生管理を行う義務があります。食品衛生法に基づき、飲食店は定期的に保健所の検査を受け、厨房の清潔さや食品の保存方法を適切に管理しなければなりません。深夜営業を行う場合でも、これらの基準を守ることが求められます。
     
  • 労働基準法:深夜帯に従業員を雇用する場合、労働基準法に基づく深夜労働の割増賃金の支払いが必要です。深夜時間帯(午後10時から午前5時)に働く従業員には、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う義務があります。さらに、長時間労働が発生する場合は、従業員の健康管理や適切な休憩時間の確保が必要です。
     
  • 消防法:店舗の規模や設備に応じて、適切な防火設備を整備する必要があります。深夜営業を行う店舗では、特に防火扉や消火器の設置、避難経路の確保が求められます。これらの基準を満たしていない場合、営業許可が下りないことがあります。

これらの法律を遵守することで、深夜営業を安全かつ健全に行うことができます。また、これにより店舗運営におけるトラブルを未然に防ぎ、顧客や従業員、地域住民にとって安心できる環境を提供することが可能になります。


これらの法律に基づいた運営を行うことで、安心して深夜営業を行うことが可能です。

 

許可が不要な場合もある?その基準をチェックしよう

すべての深夜営業が許可対象となるわけではなく、一部の店舗や営業形態は、風営法による規制を受けない場合があります。以下に、許可が不要となるケースをまとめます。

アルコールを提供しない飲食店:深夜0時以降に営業していても、アルコールを提供しない飲食店(例えば、カフェや軽食提供店)は、風営法の規制外となるため、深夜営業許可は不要です。ただし、地域によっては自治体の条例により別途規制があるため、事前確認が必要です。

昼間営業のみの店舗:深夜0時以前に営業を終了する店舗は、風営法に基づく深夜営業許可が必要ありません。たとえば、午後11時に閉店するレストランや居酒屋は、許可の対象外です。

飲食を伴わない娯楽施設:深夜に営業していても、飲食物を提供しない業態(たとえば、コンビニやインターネットカフェ)は、深夜営業許可の対象外です。ただし、これらの施設でも地域条例により深夜営業の制限がかかる場合があるため、注意が必要です。

許可が不要かどうかを正確に判断するためには、店舗が提供するサービス内容や営業時間、そして地域の条例を確認する必要があります。特に、自治体ごとに異なる規制が設けられているため、事前に地元の警察署や役所に問い合わせることが重要です。

 

深夜営業許可を取得するための具体的な手順

深夜営業許可の取得は、複数の手続きを適切に進める必要があります。特に、風営法に基づいた申請書類の作成や提出、そして申請後の審査期間を考慮した準備が重要です。

この記事では、実際の手続きの流れを法的に正確に解説し、申請時の注意点や具体的な書類の要件について深掘りしていきます。しっかりと準備を整えることで、スムーズに営業許可を取得し、安心して深夜営業を始めることが可能です。

風俗営業許可申請の必要書類

 

自治体ごとに要求される書類の種類や様式が若干異なることはありますが、風俗営業許可申請の際には以下の書類が必要になることが多いです。申請書を作り出す前に必ず窓口に確認しましょう。

必要書類 詳細
風俗営業許可申請書
営業の方法
住民票の写し
欠格事項に該当しない旨の誓約書
誠実に業務を行う旨の誓約書
身分証明書
営業所使用権原を証明する書類

賃貸契約書の写し

営業所の使用承諾書

建物登記簿謄本

違法建築物でない旨を疎明する書類
用途地域を証明する書類
各種図面

営業所周辺の概略図

営業所の配置図

求積図

照明・音響・防音設備の配置図

飲食店営業許可書の写し
料金表・メニュー表の写し
定款・登記事項証明書(法人)

上記のうち、「営業許可申請書」「営業の方法」「誓約書」「各種図面」及び「料金表・メニュー表」については、申請者が作成します。それ以外の書類は役所の窓口で発行するか、所有者に作成してもらいます。

どこで申請すればいいの?


警察署の看板

申請は、店舗所在地を管轄する警察署の窓口で行います。最初に、店舗の立地が法的に問題ないかどうかの確認が行われます。風営法では、特定の地域での営業が禁止されており、特に学校や病院といった保全対象施設から一定距離を保っていることが重要です。この確認が済んだ後に、正式な書類を提出します​。

申請の流れは次の通りです:

  • 事前相談:申請を開始する前に、管轄警察署に相談し、店舗の立地や営業形態に問題がないかを確認します。
  • 書類の準備:必要な書類を揃えた上で提出します。書類の不備がないよう、事前に十分なチェックが必要です。
  • 審査:公安委員会による審査が開始されます。この間、書類内容や店舗の立地、営業形態が適法であるかが確認されます。
  • 現地調査:警察署の担当者が実際に店舗を訪問し、書類に記載された内容が事実かどうかを確認します。

千葉県で申請の窓口となる警察署と管轄地域一覧


風俗営業の許可申請は、営業所がある地域を管轄する警察署の生活安全課が窓口になり、千葉県の公安委員会に対して許可申請を行います。 以下にまとめましたので、開店予定地がどこになるか確認してみてください。
 

警察署名 電話番号 住所 管轄区域
千葉中央警察署 043-244-0110 〒260-8510 千葉市中央区中央港1丁目13番1号 千葉市中央区
千葉東警察署 043-233-0110 〒264-0007 千葉市若葉区小倉町859番地2 千葉市若葉区
千葉西警察署 043-277-0110 〒261-0011 千葉市美浜区真砂2丁目1番1号 千葉市美浜区、千葉市花見川区(特定区域)、千葉市稲毛区(特定区域)
千葉南警察署 043-291-0110 〒266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央8丁目1番地2 千葉市緑区
千葉北警察署 043-286-0110 〒263-0001 千葉市稲毛区長沼原町199番地1 千葉市稲毛区(千葉西警察署の管轄区域を除く)、千葉市花見川区(千葉西警察署の管轄区域を除く)
習志野警察署 047-474-0110 〒275-0015 習志野市鷺沼台2丁目4番1号 習志野市
八千代警察署 047-486-0110 〒276-0044 八千代市萱田町681番地39 八千代市
船橋警察署 047-435-0110 〒273-0001 船橋市市場4丁目18番1号 船橋市(船橋東警察署の管轄区域を除く)
船橋東警察署 047-467-0110 〒274-0063 船橋市習志野台7丁目9番20号 船橋市の一部区域
鎌ケ谷警察署 047-444-0110 〒273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4丁目8番35号 鎌ケ谷市
市川警察署 047-370-0110 〒272-0015 市川市鬼高4丁目4番1号 市川市(行徳警察署の管轄区域を除く)
行徳警察署 047-397-0110 〒272-0127 市川市塩浜3丁目10番地18 市川市のうち相之川1丁目〜4丁目、新井1丁目〜3丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間1丁目、2丁目、加藤新田、河原、香取1丁目、2丁目、行徳駅前1丁目〜4丁目、幸1丁目、2丁目、塩浜1丁目〜4丁目、塩焼1丁目〜5丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広1丁目、2丁目、関ケ島、高浜町、宝1丁目、2丁目、千鳥町、富浜1丁目〜3丁目、新浜1丁目〜3丁目、日之出、広尾1丁目、2丁目、福栄1丁目〜4丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田1丁目、2丁目、南行徳1丁目〜4丁目、妙典1丁目〜6丁目
浦安警察署 047-350-0110 〒279-0011 浦安市美浜5丁目13番2号 浦安市
松戸警察署 047-369-0110 〒271-8557 松戸市松戸558番地の2 松戸市(松戸東警察署の管轄区域を除く)
松戸東警察署 047-349-0110 〒270-0023 松戸市八ケ崎4丁目51番地の9 松戸市のうち大金平、大金平3丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀に限る)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田1丁目〜5丁目、幸谷(字後田(21番1〜21番10までを除く)に限る)、小金(字金切及び出作を除く)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原1丁目〜9丁目、五香1丁目〜8丁目、五香南1丁目〜3丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(730番から742番5までを除く)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る)、高柳、高柳新田、常盤平1丁目〜7丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、中金杉1丁目〜5丁目、西馬橋1丁目(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、根木内、八ケ崎、八ケ崎1丁目〜8丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域及び流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあっては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域に限る)、三ケ月、三ケ月飛地、六実1丁目〜7丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、六高台1丁目〜9丁目、六高台西
野田警察署 04-7125-0110 〒278-0005 野田市宮崎147番地の4 野田市
柏警察署 04-7148-0110 〒277-8554 柏市松ケ崎722番地1 柏市
流山警察署 04-7159-0110 〒270-0128 流山市おおたかの森西3丁目744番地の4 流山市
我孫子警察署 04-7182-0110 〒270-1177 我孫子市柴崎904番地の1 我孫子市
佐倉警察署 043-484-0110 〒285-0811 佐倉市表町3丁目17番地1 佐倉市及び八街市並びに印旛郡酒々井町
四街道警察署 043-432-0110 〒284-0044 四街道市和良比635番地5 四街道市
成田警察署 0476-27-0110 〒286-0036 成田市加良部3丁目5番地 成田市(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び富里市並びに印旛郡栄町のうち安食、安食1丁目〜3丁目、安食台1丁目〜6丁目、安食卜杭新田、麻生、興津、北辺田、酒直、酒直台1丁目、2丁目、須賀、矢口、矢口神明1丁目〜5丁目、龍角寺、竜角寺台1丁目〜6丁目
成田国際空港警察署 0476-32-0110 〒282-0011 成田市古込字込前133番地 成田市及び山武郡芝山町のうち成田国際空港供用区域
印西警察署 0476-42-0110 〒270-1327 印西市大森2514番地13 印西市及び白井市並びに印旛郡栄町(成田警察署の管轄区域を除く)
香取警察署 0478-54-0110 〒287-0002 香取市北2丁目1番地1 香取市並びに香取郡神崎町、多古町及び東庄町並びに旭市の飛地
銚子警察署 0479-23-0110 〒288-0814 銚子市春日町1922番地の2 銚子市
旭警察署 0479-64-0110 〒289-2504 旭市ニの1番地1 旭市(香取警察署の管轄区域を除く)
匝瑳警察署 0479-72-0110 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ559番地1 匝瑳市
山武警察署 0475-82-0110 〒289-1321 山武市富田トの1177番地3 山武市並びに山武郡芝山町(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び横芝光町
東金警察署 0475-54-0110 〒283-0061 東金市北之幸谷10番地12 東金市及び大網白里市並びに山武郡九十九里町
茂原警察署 0475-22-0110 〒297-0031 茂原市早野新田7番地 茂原市及び長生郡
いすみ警察署 0470-62-0110 〒298-0004 いすみ市大原8312番地4 いすみ市及び夷隅郡御宿町
勝浦警察署 0470-73-0110 〒299-5231 勝浦市沢倉515番地6 勝浦市及び夷隅郡大多喜町
市原警察署 0436-41-0110 〒290-0067 市原市八幡海岸通1965番地17 市原市
木更津警察署 0438-22-0110 〒292-0834 木更津市潮見1丁目1番地5 木更津市及び袖ケ浦市
君津警察署 0439-54-0110 〒299-1152 君津市久保4丁目1番1号 君津市
富津警察署 0439-66-0110 〒299-1616 富津市海良121番地1 富津市
館山警察署 0470-23-0110 〒294-0045 館山市北条648番地1 館山市及び南房総市並びに安房郡
鴨川警察署 04-7092-0110 〒296-0001 鴨川市横渚1465番地 鴨川市

 

この一連の手続きには時間がかかるため、早めの準備が推奨されます。申請を行う際には、申請日から営業開始予定日までのスケジュールをしっかり立てておくことが大切です​。

申請にかかる期間と費用は?

深夜酒類提供飲食店営業開始届出にかかる手数料は無料です。また、届け出は営業開始日までの10日前までに提出しないとなりません。事業を始めるにあたって、風営法各号営業許可の取得がある場合は、出し忘れの内容気を付けてください。

風営法各号の許可申請にはそれぞれ手数料がかかります。また、許可が下りるまでの期間も異なりますので、以下を参考にしてください。

申請手続きが完了し、許可が下りるまでの期間は、通常申請日から55日以内とされています​。これは風営法に基づき、審査を完了させるまでの法定期間です。

 

しかし、申請書類に不備がある場合や、店舗の立地条件が複雑な場合には、追加の審査や補足書類の提出が求められ、許可までの時間がさらに延長されることもあります。また、立地条件の確認や、現地調査に時間がかかる場合もありますので、最低でもオープンの3か月以上前には申請を開始することが推奨されます​。

 

費用については、風営法の1号~5号の営業許可申請手数料は都道府県によって若干異なりますが、24,000円から27,800円が一般的な範囲です。その他、再交付や管理者講習、臨時営業での許可、代表者が変わるなどの承認の手数料などもあります。
 

千葉県での手数料の詳細はこちらを確認してください。
千葉県警察風俗営業申請の手数料 

 

手数料は、店舗の規模や営業形態によっては、追加の費用が発生する場合もありますので、事前に管轄の窓口に確認しておくことが大切です​。

さらに、申請代行を行政書士などの専門家に依頼する場合は、5万円から15万円程度の費用がかかりますが、代行による申請ミスの防止や、申請までのスムーズな進行を期待できます。専門家のサポートを受けることで、手続きを円滑に進めることが可能です​。


深夜営業の届け出は、正確な書類の準備と立地条件の確認が重要なステップです。申請がスムーズに進むよう、計画的に手続きを進めることが大切です。また、費用や手続きの煩雑さを軽減するためにも、行政書士のサポートを受けることを検討すると良いでしょう。

申請が必要になる条件と注意点

深夜営業の届出が必要になるかどうかは、店舗の営業スタイルによって決まります。接待行為や深夜営業など、特定の条件に該当する営業を行う場合には、風営法に基づく許可を取得しなければなりません。無許可営業は厳しい罰則が科されるリスクがあるため、営業開始前に必ず確認と申請を行うことが重要です。

無許可営業や法令違反のリスクと罰則

無許可で風営法に該当する営業を行うことは、非常にリスクが高い行為です。法律違反に該当するため、以下のような罰則が科される可能性があります。

無許可営業の場合

  • 罰金:無許可営業には罰金も科される可能性があります。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によって、無許可営業に対する罰則として2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、又は両方の刑罰が科せられますが科される可能性があります​​。これにより、財政的な負担が増すだけでなく、経営者としての信用も失われます。

  • 再申請が困難に:無許可営業が原因で、店舗が閉鎖された場合、再び営業許可を取得することが非常に難しくなる可能性があります。一度風営法に違反した履歴が残ると、公安委員会からの信頼を失うため、新たな申請が却下されるリスクも高まります。

風営法やその他法令違反の場合

風営法もしくはその他法令に違反し、また、著しく善良の風俗・清浄な風俗環境を害す場合・少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認められる場合はこちらが適用され、許可の取消、または6ヶ月を超えない範囲での営業停止処分がされます。

18歳未満・20歳未満に関する規制違反の場合

18歳未満に接客行為をさせたり、20歳未満に酒やたばこを提供した場合には、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金又は、両方の罰則が科せられます。

禁止行為違反・義務違反行為の場合

名義貸し・客引き行為・営業所の設備などを承認を受けず変更した時、許可証等不掲示等の違反で取り締まられた場合は、6か月~1年以下の懲役若しくは30万円以下から100万円以下の罰金等が課せられることになります。

風営法は社会秩序を保つために設けられた法律であり、その規制を無視した場合、厳しいペナルティが科されます。このため、無許可営業を避け、早めに適切な許可を取得することが、店舗経営を安定させる上で重要です​​。

深夜営業の場合は、無許可で行うと風営法第34条の規定により50万円以下の罰金が科せられます。 また、届出書の記載に虚偽があった場合も50万円以下の罰金が科せられます

法令の判断に少しでも不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談しましょう。

申請が通らない理由とは?

深夜営業の開始届出は、適切な手続きを踏まないと却下されるリスクがあります。申請をスムーズに進めるためには、事前に予測される問題をクリアし、正確な書類提出が不可欠です。申請が却下される主な理由を把握し、適切な対策を講じることで、許可取得の可能性を高めましょう。

よくある申請却下の理由

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申請が却下される理由はさまざまですが、以下のような要因が主な理由として挙げられます。これらの問題を避けるためには、事前に法令や規則をよく確認し、慎重に対応することが重要です。

  • 書類の不備
     
    申請書類に必要事項の記載漏れや、誤記載がある場合、許可が下りないことがあります。例えば、店舗の見取り図が不正確であったり、営業内容が曖昧であったりすると、書類の不備として却下される可能性があります。


  • 店舗の立地が保全対象施設に近すぎる
     
    保全対象施設(学校、病院、児童福祉施設など)から定められた範囲に店舗が存在する場合、許可が下りないケースが一般的です。この規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づいており、地域の秩序や治安維持を目的としています​。そのため、店舗の立地が重要な審査ポイントとなり、近隣施設との距離を事前に確認しておく必要があります。
     
     
  • 申請者が過去に風営法違反を犯している
     
    申請者やその法人が過去に風営法違反を犯している場合、公安委員会は許可を下すことに慎重になることがあります。特に、無許可営業や違法な接待行為などの重大な違反がある場合、申請の審査が厳格になります。過去の違反歴は長期間にわたり影響を及ぼす可能性があるため、申請者が法令を遵守していることを証明することが重要です​。
     
     
  • 構造設備の不適合
     
    店舗の構造や設備が法的基準に適合していない場合も、申請が却下されます。例えば、火災に対する防火設備が不十分だったり、出入り口の配置が適切でなかったりする場合、公安委員会は許可を下しません。消防法などの関連法令に基づいた施設基準をクリアすることが必須です​。

千葉県における保全対象施設と距離制限について

千葉県条例に基づき、風俗営業の営業所を開設する際には、保全対象施設から一定の距離を保つことが求められます。保全対象施設には病院や学校、保育所、児童福祉施設などが含まれ、それぞれの施設からの距離制限は用途地域ごとに異なります。以下に、具体的な距離制限の内容を分かりやすくまとめました。

保全対象施設一覧と距離制限

保全対象施設 営業所が第二種地域にある場合 営業所が第二種地域以外の地域にある場合
学校、保育所、幼保連携型認定こども園 70m 100m
大学、図書館、児童福祉施設、病院、有床診療所 50m 70m

ポイント

保全対象施設には、以下のものが含まれます:

  • 病院、有床診療所
  • 学校(小学校・中学校・高等学校など)
  • 大学
  • 保育所
  • 幼保連携型認定こども園
  • 児童福祉施設(児童館など)
  • 図書館

営業所を設置する際には、これらの施設から適切な距離を確保する必要があります。例えば、学校や保育所に近い場合、第二種地域では70m、それ以外の地域では100m以上の距離を保つ必要があります。また、大学や図書館、病院などの場合は、第二種地域で50m、その他の地域では70m以上の距離が必要です。

これらの距離制限を守らないと、風俗営業の営業許可が取得できないため、事前に管轄の自治体に確認し、営業所の立地条件を満たすよう十分な準備を行いましょう。

不備があった場合の対応方法

申請書類に不備がある場合、公安委員会から補足資料の提出や修正が求められることがあります。修正を迅速に行い、正確な情報を再提出することが求められますが、以下のポイントを押さえておくことで、手続きがスムーズに進むでしょう。

  • 速やかな対応:書類に不備があった場合、できるだけ早く修正し、必要な資料を追加で提出することが重要です。不備の発覚後に対応が遅れると、申請全体が大幅に遅れる可能性があります。早めの対応は、申請の審査プロセスを迅速に進める上で不可欠です​。
     
  • 専門家への相談:行政書士や弁護士などの専門家に事前に依頼しておくことで、書類の不備を未然に防ぐことができます。特に、風営法に詳しい専門家に依頼することで、複雑な法令の理解や書類作成のミスを減らすことができ、スムーズな申請が期待できます。また、専門家は過去の判例や最新の法改正に基づいたアドバイスを提供してくれるため、申請が通りやすくなります​。
     
  • 事前相談の活用:申請前に管轄の公安委員会へ事前相談を行うことも有効です。事前相談を行うことで、立地条件や書類の内容について確認を受けることができ、申請に必要な修正や追加事項が事前に把握できます。事前に問題点を把握しておくことで、正式な申請時のリスクを減らすことができます​。

深夜営業の開始届出が通らない理由には、書類の不備や立地条件の不適合などが主な要因として挙げられます。これらをクリアするためには、正確な書類作成や事前の確認作業が不可欠です。また、専門家の助言を活用し、慎重に手続きを進めることが、申請成功の鍵となります。

最新の法令を守るための対策


 夜の歌舞伎町

最新の法令を遵守するためには、常に法律の改正内容を把握し、適切な対策を講じることが不可欠です。風営法は定期的に改正されるため、定期的なチェックと迅速な対応が求められます。以下の対策を講じることで、最新の規制に適合した営業を継続できます。

  • 営業スタイルや営業時間の見直し
     
    深夜営業や接待行為を行う店舗は、法改正に伴い営業スタイルや営業時間を調整する必要があります。例えば、深夜0時以降の営業を継続する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の許可が新たに必要となるケースがあります。また、接待行為を行わない形態に変更することで、風営法の規制を回避することも可能です​​。
     
  • 定期的な法改正情報の収集
     
    風営法に関する情報は、管轄の公安委員会や警察署、行政書士などから定期的に提供されます。特に、店舗の立地や営業形態が法改正の影響を受ける可能性がある場合、最新情報をいち早く入手し、必要に応じて対策を講じることが重要です。法改正によって新たに申請が必要になるケースもあるため、専門家の助言を受けながら進めると良いでしょう​。
     
  • 専門家のアドバイスを受ける
     
    風営法の改正により複雑化した規制をクリアするためには、行政書士や弁護士などの専門家に相談することが推奨されます。専門家は最新の法改正内容を熟知しており、申請手続きや法令遵守のための具体的なアドバイスを提供してくれます。また、許可申請や営業許可の更新に関する手続きも代行してもらえるため、効率的に対応できます​。

風営法の改正は、特に深夜営業や接待行為に影響を与えています。これらの新たな規制に対応するためには、店舗運営者が適切な対策を講じ、常に最新の法令を遵守する姿勢が求められます。法改正により追加の許可申請が必要となる場合もあるため、専門家の助言を得ながら確実に対応することが、安全で安定した店舗運営の鍵となります。

 

提出する書類は警察署ごとに違う?注意すべきポイント

深夜営業許可の申請書類は、基本的に全国共通の書式で提出されますが、地域や警察署によって追加で提出を求められる資料や指示が異なる場合があります。特に防音対策や治安維持に関連する書類は、店舗の所在地や周辺の環境によって異なる要件が課されることがあります。

例えば、繁華街に位置する店舗では、近隣住民への騒音対策がより厳しく審査され、防音壁や二重窓の設置を求められることがあります。また、治安が悪化しやすい地域では、防犯カメラの設置計画や、従業員の健康管理に関する資料の提出が必要になることもあります。

事前に管轄の警察署に連絡し、どのような追加書類が必要か確認することが重要です。また、地域ごとの条例に従い、深夜営業が特別に制限されている地域では、申請が通らない場合もあるため、あらかじめ営業地域のルールを確認しておきましょう。

提出時の注意点のまとめ

  • 管轄警察署での確認:地域によって追加の資料や防音・防犯設備の資料提出が必要になることがあります。
  • 防音・防犯対策:近隣住民への騒音や治安対策に関する資料を事前に準備し、提出書類に含めましょう。
  • 地域の条例確認:営業地域が条例によって深夜営業が制限されているか事前に確認し、適切な対策を講じる。

これらの書類や準備が適切に行われることで、深夜営業許可の申請はスムーズに進みます。許可を取得するためには、地域の条例や風営法の細かな要件に従い、申請書類をしっかりと整えることが必要です。

許可申請時に守るべき重要な注意点

深夜営業許可を取得するためには、申請から実際の営業許可が下りるまでの期間や申請内容の正確性が重要なポイントです。許可取得までのプロセスには多くのステップがあり、これらを正確に進めることでスムーズな営業開始が可能となります。さらに、許可取得後も法令を厳守し、地域との良好な関係を維持することが、店舗経営において重要な要素です。許可取得までのプロセスを正確に把握し、計画的に準備を進めましょう。

許可取得までの期間と申請が遅れる原因は?

深夜営業許可を取得するための期間は、営業開始日の10日前までが申請期限です。「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」と「営業の方法を記載した書類」については、警視庁のホームページからダウンロードできます。

  1. 申請書類の不備:提出した図面や申請書類に誤りや不備がある場合、警察署から追加資料の提出を求められ、審査がストップします。特に、店舗の構造や防音対策に関する書類は、正確さが重要です。不正確な面積や誤った音響設備の記載があると、再度作り直しが必要になります。事前に専門家による確認を受けることで、これを防ぐことが可能です。
     
  2. 防音対策や照明設備の不足:風営法では、防音対策や照明の配置が厳しく規定されています。特に、深夜帯に営業する店舗は、音漏れが近隣住民に影響を与える可能性があるため、音響レベルが85デシベル以下に抑えられているかが確認されます。これに不備があると、許可取得が遅れる可能性があります。
     
  3. 地域ごとの条例の影響:自治体によっては、深夜営業に関して独自の厳しい規制が設けられている場合があります。例えば、東京都の特定地域では、深夜1時以降の営業が禁止されているエリアもあります。このような規制を事前に確認していないと、申請が通らずに許可取得が遅れることがあります。

許可を取った後も守るべき営業ルールとは?

深夜営業許可を取得した後も、風営法や地域条例に基づいたルールを遵守し続けることが重要です。許可が下りたからといって、法令を無視した営業を続けると、営業停止や罰金が科せられる可能性があります。以下は、特に注意すべきポイントです。

  • 音量の制限:店舗内の音響レベルは、営業中常に85デシベル以下に抑えなければなりません。特に夜間は、近隣住民に配慮した音響設備の管理が求められます。音量が高すぎる場合、警察から是正指導を受けることがあります。
     
  • 照明の強度:夜間営業時の照明も規制されています。店舗外部に漏れる光の強度が高すぎると、風営法に違反する可能性があります。特に住宅街に位置する店舗では、光漏れを防ぐために遮光カーテンなどを導入することが求められます。
     
  • 地域住民との良好な関係の維持:騒音やごみの問題は、地域住民とのトラブルの原因となりやすいです。ごみの適切な処理や騒音対策を徹底することで、地域との関係を円滑に保つことができます。

これらのルールを守ることで、許可取得後も安心して営業を続けることができます。法令違反を防ぐためには、常に最新の法規制を確認し、適切な対策を講じることが重要です。

深夜営業に必要な設備と投資のポイント

 

深夜営業を行う際には、防音対策や照明設備の設置が法的に厳しく規制されています。これらの設備は、風営法や地域条例に基づいて整備されなければならず、店舗の立地や営業内容に応じた適切な対応が求められます。適切な設備投資を行うことで、近隣住民とのトラブルを未然に防ぎ、長期的な営業の成功を支えることができます。

防音対策や照明設備、法的に何が必要?

深夜営業では、特に防音対策が極めて重要です。深夜0時以降の営業は、風営法の規制下で行われ、近隣住民に対する騒音防止が求められます。具体的には、防音壁や防音ドアの設置が推奨されています。特に住宅地に近い店舗の場合、85デシベル以下の音響設備を維持することが求められます。この基準を超える騒音が発生すると、営業停止や改善命令が出される可能性があるため、慎重な設備計画が必要です。

さらに、照明設備も風営法に従って設置する必要があります。照明の位置や強さに関しては、夜間に外部への光漏れを最小限に抑えることが義務付けられています。照明が周辺の住宅に影響を与えるような場合、店舗運営に支障をきたす可能性があります。そのため、外部への光漏れを防ぐために、遮光カーテン外向きの照明配置が必要とされることがあります。

コストはどれくらいかかる?設備投資の目安

防音や照明設備に関しては、店舗の規模や立地条件によって大きくコストが異なります。防音工事の費用は、一般的に店舗の広さや構造によって数十万円から数百万円がかかることがあります。例えば、30坪規模の飲食店であれば、防音対策に最低でも50〜100万円程度が必要になる場合があります。さらに、周辺の騒音規制が厳しい地域では、より高度な防音設備を導入する必要があり、追加コストが発生することもあります。

照明設備に関しても、光漏れを防ぐために外向きの設置を調整したり、特別な遮光装置を導入する場合、数十万円単位のコストが発生します。例えば、住宅地に面した店舗では、外部に漏れる光の強さを10ルクス以下に抑える必要があるため、その調整にコストがかかることがあります。

設備投資の目安(表)

設備投資内容 費用の目安 備考
防音工事 50〜100万円(30坪規模) 広さや防音レベルによって変動
照明設備の設置 20〜50万円 遮光カーテンや照明の配置調整が必要
高度な防音設備導入 100〜200万円 騒音規制が厳しい地域では追加コスト発生

 

深夜営業を始めるメリットとデメリット

深夜営業を開始することには、多くのビジネスチャンスが潜んでいますが、一方でリスクやデメリットも存在します。深夜営業を成功させるためには、収益増加の可能性を最大化しながら、リスクを最小限に抑えるための戦略が必要です。

ここでは、深夜営業がもたらすメリットとデメリットについて、具体的なデータを基に解説していきます。

深夜営業を始めると売上はどう変わる?

深夜営業を行うことで、売上が大幅に増加する可能性があります。特にバーやスナックでは、深夜帯に多くの客層が集中するため、営業時間の延長がそのまま利益に直結します。例えば、20時から24時までの営業に比べ、深夜0時から翌6時までの営業時間を追加することで、売上が20〜30%増加するケースがあります。

また、深夜営業を行うことで、新規顧客の取り込みも期待できます。特に、終電を逃した人や深夜に外出することが多い層をターゲットにすることで、売上をさらに押し上げることが可能です。たとえば、東京都内のバーでは、深夜営業を行うことで新規顧客が月平均15〜20%増加したというデータがあります。これにより、月間売上が約50万円〜100万円増加することもあります。

競合店との差別化にどう活用できるか

深夜営業は、競合店との差別化においても非常に効果的です。多くの飲食店が早めに閉店する中で、深夜帯まで営業を続けることで、競合店の顧客を取り込むことが可能になります。

例えば、近隣の飲食店が22時に閉店する場合、あなたの店舗が午前2時まで営業を続けることで、その後の時間帯に顧客を取り込むことができます。これにより、競合店と時間帯での差別化が可能になり、競争優位性を確保することができます。

さらに、深夜帯に特化したイベントやキャンペーンを行うことで、他店との差別化を図ることができます。例えば、バーで深夜限定のカクテルイベントや割引イベントなどを開催することで、常連客だけでなく新規顧客を引き寄せ、リピーターの獲得にもつながります。

深夜にしか体験できない特別なサービスを提供することは、他店との差を強調し、顧客満足度を高めるための強力な手段です。

 

デメリットは?リスク管理やトラブル回避策

深夜営業には、収益を増加させる可能性がある一方で、いくつかのリスクが伴います。まず、近隣住民とのトラブルは避けられない課題です。特に、深夜帯の騒音や酔客によるトラブルは、地域住民との関係悪化を招く可能性があります。

風営法に基づく規制として、深夜営業中の音響レベルは85デシベル以下に抑える必要があります。また、深夜に外部への騒音漏れを防ぐために、防音対策を強化することが重要です。

さらに、深夜営業に伴う治安の問題も無視できません。深夜帯は、客層が変わることで、酔客やトラブルを起こしやすい客が増える傾向にあります。これに対する対策として、警備員の配置や防犯カメラの設置、スタッフのトレーニングが効果的です。
 

また、スタッフの労働時間やシフト管理も課題となります。深夜営業を行う場合、従業員の労働条件を遵守する必要があり、労働基準法に基づく深夜手当(25%増)の支払いが求められます。従業員のシフト管理が複雑化するため、柔軟なスケジュール管理システムの導入が必要です。
 


深夜営業を始めることで売上増加や競合優位性の確保が期待できる一方で、近隣住民とのトラブルやスタッフ管理など、いくつかのデメリットも考慮しなければなりません。これらのリスクを回避するためには、事前の対策を徹底し、営業方針をしっかりと計画することが成功の鍵となります。

複雑な書類作成や手続きを専門家に依頼するメリットとは?

申請書類の書き方

 

深夜営業許可の申請手続きは多岐にわたり、法律や条例に基づいた細かな要件をクリアしなければなりません。多忙な経営者にとって、こうした手続きを自分で進めることは大きな負担となるため、専門家に依頼することでスムーズな許可取得が期待できます。

ここでは、申請代行サービスを利用するメリットや、行政書士に依頼する場合の費用対効果について詳しく解説します。

申請代行サービスを利用すると何が楽になる?

深夜営業許可を取得するための手続きは非常に煩雑で、多くの書類や詳細な手続きが必要です。具体的には、申請書、平面図、音響設備の詳細な図面、求積図などを提出する必要があります。

これらの書類の正確な作成には、法令や風営法の基準を正確に理解する必要があり、書類に不備があると申請が遅れる原因になります。申請代行を専門とする行政書士に依頼することで、書類の不備や手続きの遅延を防ぎ、確実に許可を取得できるようになります。
 

また、代行を依頼することで経営者は本来の業務に集中でき、申請手続きにかかる時間や労力を削減できます。申請が通るまでの期間においても、約1か月以上かかることがあり、この間のフォローアップや警察とのやり取りも行政書士に任せることで、ストレスなくビジネスに注力できるのです。

行政書士に依頼するコストと、その費用対効果

行政書士に深夜営業許可の申請代行を依頼する費用は、通常5万円〜15万円が相場です。このコストは一見高く感じるかもしれませんが、実際には事業の立ち上げや早期の営業開始を可能にするため、費用対効果は非常に高いといえます。特に、書類の不備や手続き上のミスによる許可取得の遅延を回避できるため、初期投資としては合理的です。

また、深夜営業を開始することで期待される売上の増加を考えると、早期の営業開始が経営に大きくプラスに働きます。例えば、バーや飲食店で深夜営業を行うことで、毎月の売上が10〜20%増加するケースもあり、これにより年間で数百万円の売上増加が見込まれます。このような利益増加と比較すると、行政書士への依頼費用は非常に効率的な投資となるでしょう。

行政書士依頼費用と売上増加のシミュレーション

項目 費用または効果 備考
行政書士依頼費用 5万〜15万円 書類作成、申請代行費用
売上増加見込み 月額10〜20%増加(50万円増加) 深夜営業開始後の売上効果
投資回収期間 約1〜3か月 売上増加により、依頼費用の回収が可能

 

自分で申請する場合との比較:どちらが得か?

深夜営業許可の申請手続きを自分で行うことも可能ですが、手続きには多くの時間と労力がかかります。特に、風営法や地元の条例に基づく書類作成や手続きの細かい部分でミスが発生しやすく、許可が下りるまでの期間がさらに延びる可能性もあります。許可取得が遅れると、その間の営業機会を逃し、売上の損失に繋がるリスクが高まります。

例えば、自分で書類を作成し申請を行った場合、必要な情報を揃えるために10〜20時間の作業時間が必要となることがあります。

さらに、書類の不備が発見された場合には再提出や修正が必要となり、許可が下りるまでに1〜2か月以上かかることも少なくありません。これに対し、行政書士に依頼することで、書類作成の手間や不備のリスクを回避し、迅速に手続きを進めることが可能です。
 

自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の比較(表)

項目 自分で申請する場合 行政書士に依頼する場合
申請にかかる時間 約10〜20時間 行政書士がすべて代行
許可取得までの期間 約1〜2か月(再提出の可能性あり) 約1か月(迅速な対応が可能)
書類不備のリスク 高い(特に風営法関連の書類) ほぼなし(専門家による正確な書類作成)
コスト 費用はかからないが時間と労力が必要 5万〜15万円の依頼費用が発生

 

行政書士への依頼は費用が発生するものの、手続きのスムーズさと時間の節約を考慮すると、結果的にビジネスにとって大きな利益をもたらします。特に、早期の営業開始による売上増加や、ストレスの軽減を考慮すれば、専門家に依頼することが経営者にとってより有利な選択肢と言えるでしょう。


深夜営業許可の申請手続きをスムーズに進めるためには、法令に精通した専門家である行政書士のサポートが不可欠です。自分で申請を行う場合と比較して、時間とリスクを最小限に抑え、迅速に営業を開始するための手段として、行政書士に依頼することは費用対効果の高い選択となります。


まとめ:深夜営業許可を取得して安心して営業を始めよう

深夜酒類提供営業営業開始届出

 

深夜営業を始めるための全体的な流れ

深夜営業許可を取得するためのステップは、事前準備から申請、そして許可取得後の運営までを通して非常に重要です。まずは必要な書類を整え、警察署での手続きをしっかりと行いましょう。特に、書類の不備や設備面での準備不足がないように事前確認が必要です。

また、許可が下りた後も風営法に従って営業を行うことで、トラブルを防ぎながら安定した経営を行うことが可能です。
 

最後にもう一度確認!許可を取得するためのポイント

  • 正確な書類の準備:図面や申請書類に不備がないよう、事前にしっかり確認しましょう。
  • 必要な設備の整備:防音対策や照明設備は法律に従い、適切に整備しておくことが求められます。
  • 管轄の警察署との連絡:必要に応じて警察署に確認し、不明点を解消しておきましょう。

これらのポイントを押さえて準備を進めることで、スムーズに深夜営業を開始できるでしょう。
 

申請に不安があるなら専門家に相談を

深夜営業許可の申請に関して、法律的な手続きや必要書類の作成に不安を感じている場合は、専門家である行政書士に依頼することを検討してください。特に「ねこざえもん行政書士事務所」では、千葉県香取市から周辺地域まで、幅広い地域で深夜営業許可の代行サービスを提供しています。低コストでスピーディーに手続きをサポートし、安心して深夜営業を開始できるようお手伝いします。
 

ねこざえもん行政書士事務所の風営法許可申請代行サービスの内容

ねこざえもんのサポート内容はこちらです。

  • 各種営業許可(下記参照)
  • 図面の作成
  • 店舗用物件の紹介

 

経験豊富な行政書士による申請代行なので、面倒なことはありません。

依頼しようか迷っていましたら、このケースはどうか?などのお問合せから最適な申請内容やプランをアドバイスいたします。

迷っている時間は店舗運営の最大の敵です。その迷いもお気軽にご相談ください。

あなたの店舗運営がスムーズにいくよう最大限のサポートをいたします!

 

種類 代行報酬 役所への手数料
飲食店営業許可 50,000円 16,000
  ~ 18,000円
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 60,000円 なし
風俗営業(1号)許可 185,000円~  24,000円
風俗営業(2~4号)許可 185,000円~ 24,000円
風俗営業(5号)許可 225,000円~ 24,000円
特定遊興飲食店営業許可 185,000円 24,000円
風俗営業許可後 変更手続き(図面不要) 22,000円 ~ 0 ~ 12,000円
風俗営業許可後 変更手続き(図面必要) 45,000円 ~ 0 ~ 12,000円
図面作成 45,000円 ~ なし

 

申請代行や図面作成の納品までの期間について

最短で3営業日で申請をいたします。内容によってはお時間いただく場合がございます。

その場合には、打ち合わせ時にお伝えいたします。

申請終了まで3営業日~最大7営業日位を目安にお願い致します。
※図面作成がある場合には1か月程度かかります、ご了承ください。
 

許可は下り次第ご連絡いたします。

料金とお支払いについての注意点

  • 表示料金は税込み金額表記です。
  • 表示料金は33㎡までの金額です。超過する場合は2,200円/3.3㎡が加算されます。
  • 店舗の構造が複雑な場合など、別途お見積もりさせていただく場合がございます。
  • 料金は前払いとさせていただきます。
  • 許可が取れなかった場合は全額返金いたします。
    ※お客様都合での途中キャンセルの場合は、進捗具合に応じて料金をいただきます。

お支払方法について

銀行振込、クレジットカード決済、請求書払い、が可能です。

風営法に関するご依頼の流れ

お客様
ご依頼専用電話番号(090-2873-6213)よりご連絡ください。
ご依頼の内容を確認して、お見積りをメールやお電話でお知らせします。
お客様
必要な書類をメールやファックスでお送りください。
図面作成が必要な場合は、現地へ測量に伺います。書類作成完了後、申請を行います。
お客様
着手から1週間以内にお支払いをお願い致します。決済方法によってかかる手数料はお客様のご負担でお願い致します。

風営法や店舗用物件のご相談やお申し込みはご依頼専用電話番号をご利用ください。
090-2873-6213

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