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風営法申請が難しい3つの理由
- 場所によってはそもそも営業できない地域がある
営業所の最大半径100m以内に病院や学校、幼稚園などの保護対象施設がないことが条件となります。最新の資料でも抜けている情報があるので、実際にその地域を歩いて確認する必要があります。
また、商業系、工業系の用途地域が出店可能場所となっており、第一種住居地域など、「住居」が付く住居系地域には風営法の営業所は出店できません。 また、営業所の土地が住居系と商業系の2つ地域にまたがっている場合も、出店はできません。
- 正確な図面作成が求められる
平面図の他に、求積図、照明や音響に関する図面が必要になり、さらに部屋の目的ごとに正確に色分けして、後の実査で図面と寸分たがわず設備が設置してあるかなどを厳しくチェックされます。ちょっとでも差異があると不受理となってしまいます。
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- 警察署の立ち入り検査で風営法に基づく営業していないと営業停止になる
自己流の風営法の解釈で営業していると、警察立ち入りの際に風営法違反となっている部分を指摘されると行政処分を受ける場合があります。風営法違反は重大な犯罪として扱われるため、処罰がその後の経営全体に重くのしかかってきてしまいます。
専門家のアドバイスを受けて、風営法に則った運営していきましょう。
ご自身でも申請は可能ですが、申請内容が複雑なうえに警察署との応対が難しいことから専門家に依頼しサポートしてもらうか代行してもらうのが安心だと思います。
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今回は特定遊興飲食店の許可について詳しく解説していきます。
特定遊興飲食店の許可取得に悩んでいるあなたへ
特定遊興飲食店の営業を開始するには、風営法に基づく許可取得が不可欠です。しかし、その手続きは非常に複雑で、どこから手をつければ良いのか悩む方も多いでしょう。
本ガイドでは、特定遊興飲食店の許可取得に必要な情報を網羅的に解説し、安心して深夜営業を行うための知識を提供します。ぜひこの記事を読み進めて、安心して開業準備を進めましょう。
特定遊興飲食店とは何ですか?
深夜における飲食と娯楽を提供する「特定遊興飲食店」。その営業には法的な規制が数多く存在します。本セクションでは、特定遊興飲食店の定義や必要性について具体的な背景情報を交えて詳しく解説します。
さらに、最新の風営法改正がもたらした影響を踏まえ、正確に運営するための重要な知識を共有します。
特定遊興飲食店の定義と背景
特定遊興飲食店とは、主に深夜(午前0時以降)に飲食とともに種類の提供とダンスやカラオケなどの娯楽を提供する店舗を指します。これは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)」に基づく特定遊興飲食店営業許可が必要です。
風営法による「特定遊興飲食店」の定義は、次の条件に該当する飲食店です。
- 深夜0時以降の営業で、飲食と同時に音楽を使ったダンスや歌唱などの遊興を提供すること。
- 「遊興」の定義は広く、ダンス、カラオケ、ライブパフォーマンスなどが含まれます。
このような業態では、風営法の第二節により、営業の健全性を保ち、地域社会の治安を守るために特別な基準が設けられています。
これには、客室の広さ(33平方メートル以上)、照明基準(10ルクス以上の明るさ)や防音対策の実施、さらには避難経路の確保など、具体的かつ細かな規定が含まれています。
風営法改正による影響
2016年6月23日、風営法が大幅に改正され、特にダンスを伴う営業に関する規制が一部緩和されました。「特定遊興飲食店許可」は旧法(風営法3号営業)から枝分かれした新しい許可です。
この改正の一環として、次のような変更が加えられました。
1. 接待を伴うダンス営業(キャバレー等)
- 対象営業: キャバレー、クラブ、踊れるレストランなど、客にダンスをさせ、接待を行いながら飲食を提供する営業。
- 規制内容: 改正後も引き続き「風俗営業」として規制されます。
- 基準: 接待が伴う営業形態は、従来どおり厳しく規制の対象となります。
2. 深夜営業のダンス提供(クラブ・踊れるレストラン等)
対象営業: 客にダンスをさせ、飲食(特に酒類)を提供するクラブやレストラン。
規制のポイント
低照度(10ルクス以下)でない場合: 深夜の営業(深夜0時以降)で酒類を提供する場合は「特定遊興飲食店営業」の許可が必要です。
10ルクスの基準: 「10ルクス」とは、映画館の上映前程度の明るさを指し、この基準が申請の判断基準となります。
3. ダンスホールなど特定の営業形態
- 対象営業: 客にダンスをさせるだけの営業(例: ダンスホール)。
- 規制内容: 風営法の規制から除外されました。
- 理由: ダンスを提供することのみが目的の営業については、法規制の緩和により規制対象外とされました。
申請のポイント
風営法の改正により、ダンス営業に対する規制は営業形態に応じて細分化されました。特に「10ルクスの照度基準」や「深夜営業での酒類提供の有無」によって申請手続きが異なり、接待を伴うかどうかが引き続き規制の分かれ道となっています。
風営法改正に関する要点まとめ
接待が伴う場合: 引き続き風営法の厳しい規制を受け、申請が必要です。
照度の基準(10ルクス)
- 10ルクス以下: 「低照度飲食店」として風俗営業の許可申請が必要。
- 10ルクスを超える場合: 風俗営業の規制から除外されます。
深夜に酒類提供するかどうか
- 深夜に酒類を提供する場合: 「特定遊興飲食店営業」の許可が必要。
- 酒類を提供しない場合: 一般的な「飲食店営業」として、保健所への申請が必要。
また、客室の床面積は1室の床面積を33平方メートル以上とする制限もあります。そのため、小規模のライブハウスなどで広さの要件を満たせない場合は、営業スタイルの変更か、申請する風営法の許可を変更するかを検討する必要があります。
特定遊興飲食店が必要とされる理由
現代の都市生活において、深夜の娯楽需要は非常に高まっています。特に都市部では、多くの人々が仕事終わりや週末にリラックスできる場所を求めています。
このニーズを満たすのが、特定遊興飲食店です。しかし、その需要を満たすためには、治安の維持や地域住民との調和も重要な要素となります。
例えば、東京都内では、特定遊興飲食店が深夜に提供する娯楽としてダンスやカラオケが人気ですが、これに伴い、音量規制や防音設備の設置が求められます。
こうした背景から、特定遊興飲食店は地域社会にとって重要な存在となり得ます。特に、適切に許可を取得し、風営法を遵守して運営することで、治安を維持しながら人々に安全で快適な娯楽の場を提供することが可能になります。そのため、法令を正確に理解し、適切に遵守することが、特定遊興飲食店の運営者にとって不可欠です。
どのような店舗が特定遊興飲食店の対象になりますか?
特定遊興飲食店の許可を取得するには、対象となる業態や具体的な基準を正確に理解することが必要です。このセクションでは、深夜に提供される娯楽と飲食を組み合わせた特定遊興飲食店の対象となる業種、他の飲食店との違い、そして営業基準について詳細に説明します。
対象となる業種や店舗の種類
特定遊興飲食店の対象となるのは、深夜(午前0時以降)に娯楽を提供しながら飲食も提供する店舗です。この定義に該当する業態としては、以下のようなものが挙げられます:
- カラオケバー:深夜にわたりカラオケを提供し、飲食サービスを行う店舗。
- クラブ:深夜にダンスやDJプレイなどの音楽パフォーマンスを提供する店舗。
- イベントスペース:特定のイベントやライブパフォーマンスを深夜に行い、飲食物を提供する場所。
これらの店舗では、深夜に多くの客が集まることから治安維持の観点で風営法の適用対象となります。具体的には、風営法第2条第1項第4号に基づき、深夜に娯楽を提供する飲食店は特定遊興飲食店営業許可が必要です。また、遊興提供の範囲にはカラオケ、ダンス、ライブ音楽、ゲームなど多岐にわたります。
風営法において特定遊興飲食店としての許可を取得するためには、地域の条例や法規に従って運営することが求められます。
例えば、東京都条例では、防音設備が規定に適合していないと営業許可を取得できないケースもあります。具体的な基準として、都内の商業地域では外部への音漏れが60デシベル以下でなければならないとされています。
これにより、深夜営業時の地域住民への影響を最小限に抑えることが求められています。
社交飲食店や接待飲食店との違い
特定遊興飲食店と、社交飲食店や接待飲食店は規制の対象や営業形態が異なります。
- 社交飲食店:カウンター越しにお酒を提供し、客との会話を楽しむことが主な目的の店舗。キャバレーやスナックなどが含まれます。これらは風営法の風俗営業許可が必要で、特に接待行為が行われることが特徴です。
- 接待飲食店:客に対して、ホステスなどが接客し、親密な雰囲気の中でサービスを行うことを特徴とする店舗で、風営法の下で「第1号営業」として扱われます。
特定遊興飲食店はこれらの業態とは異なり、深夜の時間帯に飲食とともに娯楽(カラオケ、ダンスなど)を楽しんでもらうことが主な目的です。したがって、接待行為は行わないものの、深夜に大勢が集まることや娯楽を提供するため、特定の遊興提供に関する厳しい基準が求められます。
例えば、カラオケを提供する場合、各ルームには適切な防音措置が施されている必要があります。また、クラブとしてダンスフロアを設置する際には、警察署の審査においてフロアの広さや避難経路の確保が確認されます。このように、営業形態や対象顧客によって必要な許可や遵守すべき規制が異なることが分かります。
ダンスやカラオケを含む店舗の特徴
特定遊興飲食店として営業するためには、特定の設備基準と運営基準を満たす必要があります。これには、ダンスフロアやカラオケ設備の設置が含まれます。特に以下の点に注意が必要です。
- ダンスフロア:風営法では、ダンスフロアの設置がある場合、フロアの面積や安全基準に関する規定が定められています。具体的には、避難通路の幅が最低1.2メートル以上でなければならないという規定があります。この幅を確保することで、緊急時にお客様が安全に避難できることを保証します。
- カラオケ設備:カラオケを提供する店舗では、各ルームにおける音量が周辺環境に与える影響に配慮する必要があります。防音壁の設置や、音漏れを防ぐためのドアシールなどの使用が必須となります。
定期的な防火設備の点検も義務付けられており、これには防火扉の動作確認や避難誘導灯の点検などが含まれます。これにより、安全基準をクリアした上でお客様に楽しんでもらえる空間を提供することが求められます。
また、特定遊興飲食店として許可を受けるためには、営業時間に関する規制も守る必要があります。許可取得後は、深夜の時間帯における営業時間の上限が午前6時までと定められており、これを超える営業を行うことは風営法に違反します。
さらに、深夜酒類提供飲食店営業届出を行っていない場合には、酒類提供に関する営業を行うことも禁止されています。
運営基準のリスト
以下に、特定遊興飲食店が遵守すべき主な運営基準をリストアップします。
基準項目 | 内容 |
営業許可 | 特定遊興飲食店営業許可が必要 |
照明基準 | 店内照明は10ルクス以上が必要 |
防音対策 | 音漏れが外部で70デシベルを超えないこと |
避難経路 | 最低1.2メートル以上の幅を確保 |
防火設備 | 定期的な防火設備点検が義務 |
営業時間 | 深夜0時から午前5時まで |
これらの基準を満たさないと、営業許可が下りないだけでなく、営業停止や罰則が科されるリスクがあります。したがって、特定遊興飲食店を運営するには、風営法と地域条例に基づく基準を正確に把握し、適切に対策を講じることが重要です。
特定遊興飲食店の営業は、地域社会の安心と安全を確保しながら、お客様に深夜の楽しみを提供する役割を担っています。法令に基づき運営することで、店舗は地域に貢献し、健全な娯楽の場として評価されることができます。
深夜酒類提供飲食店営業に関する規定
特定遊興飲食店営業許可と似ているのですが、こちらは「深夜に」「遊興を提供せず」「種類を提供する」飲食店に必要な届出です。
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出は、深夜営業を行う際に特に重要な手続きです。この届出を行うことで、風営法の規制に基づきに深夜営業で酒類を提供することが認められます。
- 届出先:届出は所轄の警察署に提出し、許可を受ける必要があります。営業開始10日前までに必ず手続きを完了させることが求められます。
- 届出に必要な書類:届出には、住民票、店舗の間取り図、営業許可証などの書類が必要です。これらの書類は不備がないよう正確に記入し、適切な期間内に提出することが求められます。
- 営業基準:深夜酒類提供飲食店は、午前0時から午前6時までの営業が認められますが、その際には以下の基準を守る必要があります。
- 防音対策:深夜における騒音が近隣に及ぼす影響を最小限に抑えるため、防音壁の設置や入口ドアの二重化が求められます。
- 照明基準:風営法に基づき、店内の明るさは最低でも10ルクス以上であることが求められています。この基準を満たすことで、お客様の安全を確保し、警察の定期的な立ち入り調査にも対応することが可能です。
さらに、届出を行わずに深夜営業を行った場合、風営法違反となり、罰金刑(最大50万円)が科されるリスクがあります。このように、深夜における酒類提供には法令に基づく適切な手続きが不可欠であり、これを怠ると重大なペナルティを受ける可能性があるため、注意が必要です。
深夜営業に関する手続きの流れ
以下は、深夜酒類提供飲食店営業のための手続きの概要です:
手続きステップ | 内容 | 必要書類 |
営業開始届の準備 | 必要書類の収集、店舗の間取り図作成 | 住民票、間取り図、許可証等 |
所轄警察署への届出提出 | 警察署へ届出を行い、内容を確認してもらう | 申請書一式 |
店舗の現地調査 | 警察による店舗の現地確認 | – |
許可取得 | 許可証が交付され、営業が認められる | 許可証 |
深夜酒類提供に関する届出は、風営法に基づいて行うことで、飲食店などが深夜の酒類を提供できる状態を整える重要な手続きです。この届出に不備があると、最悪の場合、営業停止や罰金を科されることになりますので、正確かつ慎重に対応することが重要です。
特定遊興飲食店営業許可申請の必要書類
自治体ごとに要求される書類の種類や様式が若干異なることはありますが、風俗営業許可申請の際には以下の書類が必要になることが多いです。申請書を作り出す前に必ず窓口に確認しましょう。
必要書類 | 詳細 |
---|---|
風俗営業許可申請書 | |
営業の方法 | |
住民票の写し | |
欠格事項に該当しない旨の誓約書 | |
誠実に業務を行う旨の誓約書 | |
身分証明書 | |
営業所使用権原を証明する書類 |
賃貸契約書の写し 営業所の使用承諾書 建物登記簿謄本 |
違法建築物でない旨を疎明する書類 | |
用途地域を証明する書類 | |
各種図面 |
営業所周辺の概略図 営業所の配置図 求積図 照明・音響・防音設備の配置図 |
飲食店営業許可書の写し | |
料金表・メニュー表の写し | |
定款・登記事項証明書(法人) |
上記のうち、「営業許可申請書」「営業の方法」「誓約書」「各種図面」及び「料金表・メニュー表」については、申請者が作成します。それ以外の書類は役所の窓口で発行するか、所有者に作成してもらいます。
どこで申請すればいいの?

申請は、店舗所在地を管轄する警察署の窓口で行います。最初に、店舗の立地が法的に問題ないかどうかの確認が行われます。風営法では、特定の地域での営業が禁止されており、特に学校や病院といった保全対象施設から一定距離を保っていることが重要です。この確認が済んだ後に、正式な書類を提出します。
申請の流れは次の通りです:
- 事前相談:申請を開始する前に、管轄警察署に相談し、店舗の立地や営業形態に問題がないかを確認します。
- 書類の準備:必要な書類を揃えた上で提出します。書類の不備がないよう、事前に十分なチェックが必要です。
- 審査:公安委員会による審査が開始されます。この間、書類内容や店舗の立地、営業形態が適法であるかが確認されます。
- 現地調査:警察署の担当者が実際に店舗を訪問し、書類に記載された内容が事実かどうかを確認します。
千葉県で申請の窓口となる警察署と管轄地域一覧
風俗営業の許可申請は、営業所がある地域を管轄する警察署の生活安全課が窓口になり、千葉県の公安委員会に対して許可申請を行います。 以下にまとめましたので、開店予定地がどこになるか確認してみてください。
警察署名 | 電話番号 | 住所 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
千葉中央警察署 | 043-244-0110 | 〒260-8510 千葉市中央区中央港1丁目13番1号 | 千葉市中央区 |
千葉東警察署 | 043-233-0110 | 〒264-0007 千葉市若葉区小倉町859番地2 | 千葉市若葉区 |
千葉西警察署 | 043-277-0110 | 〒261-0011 千葉市美浜区真砂2丁目1番1号 | 千葉市美浜区、千葉市花見川区(特定区域)、千葉市稲毛区(特定区域) |
千葉南警察署 | 043-291-0110 | 〒266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央8丁目1番地2 | 千葉市緑区 |
千葉北警察署 | 043-286-0110 | 〒263-0001 千葉市稲毛区長沼原町199番地1 | 千葉市稲毛区(千葉西警察署の管轄区域を除く)、千葉市花見川区(千葉西警察署の管轄区域を除く) |
習志野警察署 | 047-474-0110 | 〒275-0015 習志野市鷺沼台2丁目4番1号 | 習志野市 |
八千代警察署 | 047-486-0110 | 〒276-0044 八千代市萱田町681番地39 | 八千代市 |
船橋警察署 | 047-435-0110 | 〒273-0001 船橋市市場4丁目18番1号 | 船橋市(船橋東警察署の管轄区域を除く) |
船橋東警察署 | 047-467-0110 | 〒274-0063 船橋市習志野台7丁目9番20号 | 船橋市の一部区域 |
鎌ケ谷警察署 | 047-444-0110 | 〒273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4丁目8番35号 | 鎌ケ谷市 |
市川警察署 | 047-370-0110 | 〒272-0015 市川市鬼高4丁目4番1号 | 市川市(行徳警察署の管轄区域を除く) |
行徳警察署 | 047-397-0110 | 〒272-0127 市川市塩浜3丁目10番地18 | 市川市のうち相之川1丁目〜4丁目、新井1丁目〜3丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間1丁目、2丁目、加藤新田、河原、香取1丁目、2丁目、行徳駅前1丁目〜4丁目、幸1丁目、2丁目、塩浜1丁目〜4丁目、塩焼1丁目〜5丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広1丁目、2丁目、関ケ島、高浜町、宝1丁目、2丁目、千鳥町、富浜1丁目〜3丁目、新浜1丁目〜3丁目、日之出、広尾1丁目、2丁目、福栄1丁目〜4丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田1丁目、2丁目、南行徳1丁目〜4丁目、妙典1丁目〜6丁目 |
浦安警察署 | 047-350-0110 | 〒279-0011 浦安市美浜5丁目13番2号 | 浦安市 |
松戸警察署 | 047-369-0110 | 〒271-8557 松戸市松戸558番地の2 | 松戸市(松戸東警察署の管轄区域を除く) |
松戸東警察署 | 047-349-0110 | 〒270-0023 松戸市八ケ崎4丁目51番地の9 | 松戸市のうち大金平、大金平3丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀に限る)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田1丁目〜5丁目、幸谷(字後田(21番1〜21番10までを除く)に限る)、小金(字金切及び出作を除く)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原1丁目〜9丁目、五香1丁目〜8丁目、五香南1丁目〜3丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(730番から742番5までを除く)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る)、高柳、高柳新田、常盤平1丁目〜7丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、中金杉1丁目〜5丁目、西馬橋1丁目(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、根木内、八ケ崎、八ケ崎1丁目〜8丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域及び流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあっては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域に限る)、三ケ月、三ケ月飛地、六実1丁目〜7丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、六高台1丁目〜9丁目、六高台西 |
野田警察署 | 04-7125-0110 | 〒278-0005 野田市宮崎147番地の4 | 野田市 |
柏警察署 | 04-7148-0110 | 〒277-8554 柏市松ケ崎722番地1 | 柏市 |
流山警察署 | 04-7159-0110 | 〒270-0128 流山市おおたかの森西3丁目744番地の4 | 流山市 |
我孫子警察署 | 04-7182-0110 | 〒270-1177 我孫子市柴崎904番地の1 | 我孫子市 |
佐倉警察署 | 043-484-0110 | 〒285-0811 佐倉市表町3丁目17番地1 | 佐倉市及び八街市並びに印旛郡酒々井町 |
四街道警察署 | 043-432-0110 | 〒284-0044 四街道市和良比635番地5 | 四街道市 |
成田警察署 | 0476-27-0110 | 〒286-0036 成田市加良部3丁目5番地 | 成田市(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び富里市並びに印旛郡栄町のうち安食、安食1丁目〜3丁目、安食台1丁目〜6丁目、安食卜杭新田、麻生、興津、北辺田、酒直、酒直台1丁目、2丁目、須賀、矢口、矢口神明1丁目〜5丁目、龍角寺、竜角寺台1丁目〜6丁目 |
成田国際空港警察署 | 0476-32-0110 | 〒282-0011 成田市古込字込前133番地 | 成田市及び山武郡芝山町のうち成田国際空港供用区域 |
印西警察署 | 0476-42-0110 | 〒270-1327 印西市大森2514番地13 | 印西市及び白井市並びに印旛郡栄町(成田警察署の管轄区域を除く) |
香取警察署 | 0478-54-0110 | 〒287-0002 香取市北2丁目1番地1 | 香取市並びに香取郡神崎町、多古町及び東庄町並びに旭市の飛地 |
銚子警察署 | 0479-23-0110 | 〒288-0814 銚子市春日町1922番地の2 | 銚子市 |
旭警察署 | 0479-64-0110 | 〒289-2504 旭市ニの1番地1 | 旭市(香取警察署の管轄区域を除く) |
匝瑳警察署 | 0479-72-0110 | 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ559番地1 | 匝瑳市 |
山武警察署 | 0475-82-0110 | 〒289-1321 山武市富田トの1177番地3 | 山武市並びに山武郡芝山町(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び横芝光町 |
東金警察署 | 0475-54-0110 | 〒283-0061 東金市北之幸谷10番地12 | 東金市及び大網白里市並びに山武郡九十九里町 |
茂原警察署 | 0475-22-0110 | 〒297-0031 茂原市早野新田7番地 | 茂原市及び長生郡 |
いすみ警察署 | 0470-62-0110 | 〒298-0004 いすみ市大原8312番地4 | いすみ市及び夷隅郡御宿町 |
勝浦警察署 | 0470-73-0110 | 〒299-5231 勝浦市沢倉515番地6 | 勝浦市及び夷隅郡大多喜町 |
市原警察署 | 0436-41-0110 | 〒290-0067 市原市八幡海岸通1965番地17 | 市原市 |
木更津警察署 | 0438-22-0110 | 〒292-0834 木更津市潮見1丁目1番地5 | 木更津市及び袖ケ浦市 |
君津警察署 | 0439-54-0110 | 〒299-1152 君津市久保4丁目1番1号 | 君津市 |
富津警察署 | 0439-66-0110 | 〒299-1616 富津市海良121番地1 | 富津市 |
館山警察署 | 0470-23-0110 | 〒294-0045 館山市北条648番地1 | 館山市及び南房総市並びに安房郡 |
鴨川警察署 | 04-7092-0110 | 〒296-0001 鴨川市横渚1465番地 | 鴨川市 |
この一連の手続きには時間がかかるため、早めの準備が推奨されます。申請を行う際には、申請日から営業開始予定日までのスケジュールをしっかり立てておくことが大切です。
申請にかかる期間と費用は?
申請手続きが完了し、許可が下りるまでの期間は、通常申請日から55日以内とされています。これは風営法に基づき、審査を完了させるまでの法定期間です。
しかし、申請書類に不備がある場合や、店舗の立地条件が複雑な場合には、追加の審査や補足書類の提出が求められ、許可までの時間がさらに延長されることもあります。また、立地条件の確認や、現地調査に時間がかかる場合もありますので、最低でもオープンの3か月以上前には申請を開始することが推奨されます。
費用については、風営法の1号~5号の営業許可申請手数料は都道府県によって若干異なりますが、24,000円から27,800円が一般的な範囲です。その他、再交付や管理者講習、臨時営業での許可、代表者が変わるなどの承認の手数料などもあります。
千葉県での手数料の詳細はこちらを確認してください。
千葉県警察風俗営業申請の手数料
手数料は、店舗の規模や営業形態によっては、追加の費用が発生する場合もありますので、事前に管轄の窓口に確認しておくことが大切です。
さらに、申請代行を行政書士などの専門家に依頼する場合は、5万円から15万円程度の費用がかかりますが、代行による申請ミスの防止や、申請までのスムーズな進行を期待できます。専門家のサポートを受けることで、手続きを円滑に進めることが可能です。
風営法1号の申請は、正確な書類の準備と立地条件の確認が重要なステップです。申請がスムーズに進むよう、許可取得までの55日間の法定期間を考慮して、計画的に手続きを進めることが大切です。また、費用や手続きの煩雑さを軽減するためにも、行政書士のサポートを受けることを検討すると良いでしょう。
申請が必要になる条件と注意点
風営法1号の許可が必要になるかどうかは、店舗の営業スタイルによって決まります。接待行為や深夜営業など、特定の条件に該当する営業を行う場合には、風営法に基づく許可を取得しなければなりません。無許可営業は厳しい罰則が科されるリスクがあるため、営業開始前に必ず確認と申請を行うことが重要です。
無許可営業や法令違反のリスクと罰則
無許可で風営法に該当する営業を行うことは、非常にリスクが高い行為です。法律違反に該当するため、以下のような罰則が科される可能性があります。
無許可営業の場合
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罰金:無許可営業には罰金も科される可能性があります。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によって、無許可営業に対する罰則として2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、又は両方の刑罰が科せられますが科される可能性があります。これにより、財政的な負担が増すだけでなく、経営者としての信用も失われます。
-
再申請が困難に:無許可営業が原因で、店舗が閉鎖された場合、再び営業許可を取得することが非常に難しくなる可能性があります。一度風営法に違反した履歴が残ると、公安委員会からの信頼を失うため、新たな申請が却下されるリスクも高まります。
風営法やその他法令違反の場合
風営法もしくはその他法令に違反し、また、著しく善良の風俗・清浄な風俗環境を害す場合・少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認められる場合はこちらが適用され、許可の取消、または6ヶ月を超えない範囲での営業停止処分がされます。
18歳未満・20歳未満に関する規制違反の場合
18歳未満に接客行為をさせたり、20歳未満に酒やたばこを提供した場合には、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金又は、両方の罰則が科せられます。
禁止行為違反・義務違反行為の場合
名義貸し・客引き行為・営業所の設備などを承認を受けず変更した時、許可証等不掲示等の違反で取り締まられた場合は、6か月~1年以下の懲役若しくは30万円以下から100万円以下の罰金等が課せられることになります。
風営法は社会秩序を保つために設けられた法律であり、その規制を無視した場合、厳しいペナルティが科されます。このため、無許可営業を避け、早めに適切な許可を取得することが、店舗経営を安定させる上で重要です。
申請が通らない理由とは?
特定遊興飲食店営業許可の申請は、適切な手続きを踏まないと却下されるリスクがあります。申請をスムーズに進めるためには、事前に予測される問題をクリアし、正確な書類提出が不可欠です。申請が却下される主な理由を把握し、適切な対策を講じることで、許可取得の可能性を高めましょう。
よくある申請却下の理由
申請が却下される理由はさまざまですが、以下のような要因が主な理由として挙げられます。これらの問題を避けるためには、事前に法令や規則をよく確認し、慎重に対応することが重要です。
- 書類の不備:
申請書類に必要事項の記載漏れや、誤記載がある場合、許可が下りないことがあります。例えば、店舗の見取り図が不正確であったり、営業内容が曖昧であったりすると、書類の不備として却下される可能性があります。特に風営法1号では、申請書に記載される「接待の内容」や「営業形態」が厳密に審査されるため、細かな情報まで正確に記載する必要があります。 - 店舗の立地が保全対象施設に近すぎる:
保全対象施設(学校、病院、児童福祉施設など)から100m以内に店舗が存在する場合、許可が下りないケースが一般的です。この規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づいており、地域の秩序や治安維持を目的としています。そのため、店舗の立地が重要な審査ポイントとなり、近隣施設との距離を事前に確認しておく必要があります。
- 申請者が過去に風営法違反を犯している:
申請者やその法人が過去に風営法違反を犯している場合、公安委員会は許可を下すことに慎重になることがあります。特に、無許可営業や違法な接待行為などの重大な違反がある場合、申請の審査が厳格になります。過去の違反歴は長期間にわたり影響を及ぼす可能性があるため、申請者が法令を遵守していることを証明することが重要です。
- 構造設備の不適合:
店舗の構造や設備が法的基準に適合していない場合も、申請が却下されます。例えば、火災に対する防火設備が不十分だったり、出入り口の配置が適切でなかったりする場合、公安委員会は許可を下しません。消防法などの関連法令に基づいた施設基準をクリアすることが必須です。
千葉県における保全対象施設と距離制限について
千葉県条例に基づき、風俗営業の営業所を開設する際には、保全対象施設から一定の距離を保つことが求められます。保全対象施設には病院や学校、保育所、児童福祉施設などが含まれ、それぞれの施設からの距離制限は用途地域ごとに異なります。以下に、具体的な距離制限の内容を分かりやすくまとめました。
保全対象施設一覧と距離制限
保全対象施設 | 営業所が第二種地域にある場合 | 営業所が第二種地域以外の地域にある場合 |
---|---|---|
学校、保育所、幼保連携型認定こども園 | 70m | 100m |
大学、図書館、児童福祉施設、病院、有床診療所 | 50m | 70m |
ポイント:
保全対象施設には、以下のものが含まれます:
- 病院、有床診療所
- 学校(小学校・中学校・高等学校など)
- 大学
- 保育所
- 幼保連携型認定こども園
- 児童福祉施設(児童館など)
- 図書館
営業所を設置する際には、これらの施設から適切な距離を確保する必要があります。例えば、学校や保育所に近い場合、第二種地域では70m、それ以外の地域では100m以上の距離を保つ必要があります。また、大学や図書館、病院などの場合は、第二種地域で50m、その他の地域では70m以上の距離が必要です。
これらの距離制限を守らないと、風俗営業の営業許可が取得できないため、事前に管轄の自治体に確認し、営業所の立地条件を満たすよう十分な準備を行いましょう。
不備があった場合の対応方法
申請書類に不備がある場合、公安委員会から補足資料の提出や修正が求められることがあります。修正を迅速に行い、正確な情報を再提出することが求められますが、以下のポイントを押さえておくことで、手続きがスムーズに進むでしょう。
- 速やかな対応:書類に不備があった場合、できるだけ早く修正し、必要な資料を追加で提出することが重要です。不備の発覚後に対応が遅れると、申請全体が大幅に遅れる可能性があります。早めの対応は、申請の審査プロセスを迅速に進める上で不可欠です。
- 専門家への相談:行政書士や弁護士などの専門家に事前に依頼しておくことで、書類の不備を未然に防ぐことができます。特に、風営法に詳しい専門家に依頼することで、複雑な法令の理解や書類作成のミスを減らすことができ、スムーズな申請が期待できます。また、専門家は過去の判例や最新の法改正に基づいたアドバイスを提供してくれるため、申請が通りやすくなります。
- 事前相談の活用:申請前に管轄の公安委員会へ事前相談を行うことも有効です。事前相談を行うことで、立地条件や書類の内容について確認を受けることができ、申請に必要な修正や追加事項が事前に把握できます。事前に問題点を把握しておくことで、正式な申請時のリスクを減らすことができます。
特定遊興飲食店営業許可の申請が通らない理由には、書類の不備や立地条件の不適合などが主な要因として挙げられます。これらをクリアするためには、正確な書類作成や事前の確認作業が不可欠です。また、専門家の助言を活用し、慎重に手続きを進めることが、申請成功の鍵となります。
行政書士に申請代行を依頼するメリット
特定遊興飲食店の営業許可取得は、法令に基づいた厳格な審査が行われます。行政書士のサポートを受けることで、複雑な手続きをスムーズに進められる可能性が高まります。この章では、行政書士に依頼することのメリットとデメリットについて具体的に解説し、効率的な許可取得の方法を検討してみましょう。
行政書士に依頼することのメリットとデメリット
特定遊興飲食店の営業許可取得は、**風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)**に基づくもので、数多くの手続きや書類が必要となります。行政書士を活用することで、申請がより簡便に、そして成功率が高まることが期待できます。
メリット
時間と労力の節約
許可取得に必要な書類準備や提出手続きは、多くの時間と労力を必要とします。例えば、住民票、建物図面、営業施設の契約書など、多岐にわたる書類を揃え、正確に記載する必要があります。
行政書士に依頼することで、これらの作業を代行してもらえるため、店舗オーナーは営業準備やマーケティングに集中することができます。
専門知識の活用
行政書士は、風営法や関連条例に精通しており、書類作成における不備を未然に防ぐことができます。たとえば、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」に関する適正な記入や、建物の避難経路が1.2メートル以上あるかの確認など、法律に基づく適正な指示が行えます。
また、最新の条例改正にも精通しており、2016年の風営法改正による深夜営業に関する新たなルールも正確に反映することが可能です。
スムーズな申請
行政書士は、所轄の警察署とのやり取りにも慣れており、適切な対応を行うことで申請がスムーズに進みます。例えば、現地調査において必要な設備の説明や書類の追加提出を迅速に行うことができるため、営業許可が下りるまでの時間を短縮することができます。
デメリット
コストが発生する
行政書士に依頼する場合、代行手数料が発生します。一般的には数万円から十数万円の費用がかかり、店舗の規模や地域によっても異なります。
例えば、規模の大きなクラブやバーの場合、提出書類の量も多くなるため、手数料が高くなる傾向があります。
すべて任せることでの理解不足
許可取得の過程を行政書士に任せることで、自分自身で法令についての理解が深まらないリスクがあります。
ただし、行政書士は許可取得に関わる要点をオーナーに説明するため、最も重要な部分の理解を補完することは可能です。深夜営業や音量規制に関しては、法令に基づく運営上の注意点もきちんと説明してもらえるため、後の運営に役立てることができます。
自力での申請と専門家依頼のコスト比較
自力での申請には、多くの手間が伴います。特に、書類不備による再申請のリスクは非常に高く、その度に開店時期が大幅に遅れてしまう可能性があります。以下は、自力申請と行政書士に依頼した場合の比較表です。
項目 | 自力での申請 | 行政書士に依頼する場合 |
必要な時間 | 書類準備・提出、現地調査対応などで1〜2ヶ月かかることもある | 書類準備や対応を代行し、通常2〜3週間で手続き完了 |
再申請のリスク | 高い。特に風営法の細かな基準を見落としがち | 低い。行政書士のサポートで書類不備を未然に防止 |
コスト(費用) | 手数料は不要だが、労力と時間のコストが非常に高い | 数万円〜十数万円の代行手数料が発生 |
専門知識と対応 | 法令に詳しくない場合、誤記入や対応の誤りが多い | 行政書士の専門知識を活用し、適切な対応が可能 |
許可取得のスムーズさ | 時間がかかり、トラブル対応が不安 | 警察署とのやり取りがスムーズで、手続きが速やかに進行可能 |
コストパフォーマンスの観点
コストパフォーマンスを考慮すると、特に開店を早急に進めたいオーナーや、風営法に関する知識が少ない場合、行政書士への依頼が有効です。行政書士に依頼することで、再申請のリスクが低減され、開店までのスケジュールが確実に守られやすくなります。
風営法や深夜営業に関する法的なルールは頻繁に変更されることもあり、こうした最新情報に基づいて適切な手続きを進めることは非常に重要です。2016年の風営法改正では、特に音量規制や避難経路の設置基準が新たに追加されており、こうした細かい要件を正しく理解し、対応できるかどうかが許可取得の成否を左右します。
専門家の活用で得られる安心感
行政書士を活用することで、特定遊興飲食店の営業許可取得に伴う不安を軽減し、安心して営業開始に向けた準備を進めることが可能です。また、店舗の立地や規模に応じて必要となる地域の条例への対応についても、行政書士がサポートを行います。
例えば、店舗がある地域によっては、周辺住民との合意を求められる場合もあります。このような地域特有の規制に関する理解が不足していると、後の営業活動にも支障をきたします。行政書士はこのような地域条例に精通しているため、安心して手続きを進めることができます。
許可取得後の運営に関するガイド
特定遊興飲食店の営業許可を取得した後も、風営法やその他の規制を遵守することが必要です。この章では、具体的な規則と営業における留意点について解説し、適切な運営のために必要な対策を詳しく紹介します。法律の遵守は、地域社会との信頼関係を築き、安定した営業を続けるために欠かせない要素です。
許可取得後に守るべき規則
特定遊興飲食店の許可取得後も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく厳しい規則を守ることが義務付けられています。以下に主要な規則とその詳細をまとめます。
未成年者の入店禁止
未成年者の入店制限 深夜の時間帯には、未成年者の入店を厳しく制限する必要があります。これは、深夜0時以降の営業における未成年者の保護を目的としており、店舗の入り口には必ず未成年者の入店を禁止する表示を掲示することが義務付けられています。
加えて、入店時には年齢確認のための身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の確認を行うことが求められます。
防音対策の継続
防音設備の維持 防音対策は、地域住民との調和を図るために不可欠です。たとえば、店内の音が店舗外に漏れないよう、壁や天井に40dB以上の防音材を使用することが求められます。
また、営業中には定期的に音量を確認し、近隣住民からの苦情がないよう配慮することが求められますので、音量管理には十分な注意が必要です。
営業開始後に注意すべきこと
特定遊興飲食店を開業した後も、地域社会との関係を良好に保つことが非常に重要です。以下のような取り組みを行うことで、地域からの信頼を得ることができます。
周辺住民への説明と意見聴取
定期的に周辺住民に対して説明会を開き、店舗の営業状況について説明し、意見を聞く場を設けることで、地域社会との信頼関係を築くことができます。
また、住民から寄せられた苦情や意見に対して迅速かつ誠実に対応することで、店舗のイメージ向上にも繋がります。こうした取り組みは、風営法の基準を守りつつ、地域社会との調和を図る上で非常に重要です。
店舗スタッフへの法令教育
店舗スタッフに対しても、風営法や関連条例に関する教育を定期的に行うことが推奨されます。例えば、3ヶ月に一度のペースで法令遵守に関する研修を実施し、スタッフ全員が最新の法令に従って行動できるようにします。
このように、店舗内部での法令遵守の意識を高めることが、トラブルを防止し、健全な営業を続けるための大切な要素となります。
定期的な法令遵守チェックの必要性
特定遊興飲食店の営業を続ける上で、許可を取得した時点だけでなく、営業中も定期的に法令遵守を確認することが必要です。これにより、予期しない違反を未然に防ぐことができます。
自己チェックと専門家による監査
自己チェックとして、毎月一度、店舗の防音設備や避難経路、未成年者の入店防止措置などが適切に維持されているかを確認します。
さらに、年に一度は行政書士などの専門家に依頼し、法令遵守の状態を確認する監査を行うことも推奨されます。この監査により、万が一の法令違反のリスクを最小限に抑えることが可能です。
違反による罰則を未然に防ぐための取り組み
許可取得後に違反が発覚すると、最悪の場合、営業許可の取り消しにつながる可能性があります。例えば、防音基準を満たさない状態が続くと、行政からの是正指導が行われ、その指導に従わない場合は営業停止命令が下されることもあります。
このようなリスクを回避するためには、定期的な監査と自己チェックが非常に重要です。
よくある質問(FAQ)
風営法に基づく特定遊興飲食店の許可取得には多くの手続きが関わりますが、事前に準備をしっかり行うことでスムーズな取得が可能です。
ここでは、よく寄せられる質問とトラブルシューティングを取り上げ、初心者が抱きやすい疑問を解消します。また、許可取得後の安心経営に向けた対策についてもお伝えします。
許可取得にどれくらいの時間がかかりますか?
特定遊興飲食店の許可取得には、最長で55日かかるとされています。これは「標準処理期間」と呼ばれ、申請書を警察署に提出してから審査が完了するまでの期間です。
さらに、申請書類の準備や設備の整備、周辺住民への説明などの準備期間も考慮すると、全体では2〜3ヶ月程度の余裕を持って計画することが望ましいです。特に、書類の不備や警察署とのやり取りに時間がかかることもあるため、早めの準備が成功のカギとなります。
許可取得のために特別な設備が必要ですか?
はい、特定遊興飲食店の許可を取得するには特定の設備基準を満たしている必要があります。特に注意が必要な設備には以下のようなものがあります。
- 防音設備:深夜営業のため、騒音が外に漏れないように40dB以上の防音材を使用し、壁や窓の遮音性能を高めることが求められます。
- 適切な照明:店舗内の照明は、風営法に基づき10ルクス以上を確保する必要があります。これにより、店内が暗すぎず、安心して過ごせる空間となります。
- 緊急避難経路の確保:避難経路は幅が1.2メートル以上で、非常口標識は停電時にも視認可能な自動点灯機能付きであることが必要です。
これらの基準を満たしていない場合、申請が却下される可能性が高いため、事前に十分な準備を行うことが非常に重要です。
許可を取得できなかった場合の対処方法
許可を取得できなかった場合でも、不備を修正して再度申請することが可能です。まずは、拒否の理由を明確にすることが重要です。具体的には、行政書士に相談し、拒否の理由を分析した上で、必要な対策を講じることが効果的です。
また、近隣住民からの理解が得られなかった場合には、再度説明会を開いたり、誠意を持ってコミュニケーションを図り、信頼を得る努力を行いましょう。周辺住民との関係構築は、長期的な営業のためにも非常に大切です。
許可取得のためにどのような手順を踏めばよいですか?
許可取得の手順は以下のように進めます。
- 事前準備:必要な書類を揃えるほか、防音設備や避難経路などの基準を満たしているかを確認します。
- 申請書提出:所轄の警察署に書類を提出します。このとき、申請書には誤字脱字がなく、全ての項目が正確に記載されていることが求められます。
- 現地調査:警察署からの現地調査が実施され、基準に適合しているかがチェックされます。
- 審査結果通知:審査が終わると、問題がなければ1ヶ月程度で許可が交付されます。
許可取得後に必要な法令遵守のチェックはどうすればよいですか?
許可取得後は、営業に際しても風営法の基準を満たし続ける必要があります。具体的には、年に一度行政書士などの専門家に法令遵守状況を確認してもらうのが良いでしょう。
また、騒音レベルや避難経路の状態などを定期的にチェックし、法的基準から逸脱していないか確認します。これにより、予期せぬトラブルを防ぎ、営業を安定させることができます。
風営法に違反した場合の罰則は?
風営法に違反すると、懲役や罰金、営業停止命令や営業許可の取り消しといった重大な罰則が科されることがあります。
例えば、無許可で接待や深夜に営業を行った場合や、定められた防音設備が不十分で近隣住民に騒音被害を与えた場合には、厳しい罰則が適用される可能性が高まります。
そのため、常に法令を遵守し、必要な対策を講じることが求められます。特に、初めての風俗営業の場合、専門家のサポートを受けて法令に従うことが、リスクを減らす最良の方法です。
まとめ:特定遊興飲食店の許可取得をスムーズに行うために
特定遊興飲食店の許可を取得するためには、風営法に基づく厳格な規制を理解し、必要な書類を揃えた上で、適切に手続きを進めることが求められます。特に、防音対策や照明基準、緊急避難経路の確保などの設備基準をクリアすることが、許可取得の重要なポイントです。
風営法に基づく深夜営業の安心運営
許可を取得した後も、法令を遵守しながら営業を続けることが大切です。地域住民との良好な関係を保ち、法令遵守の状態を定期的に確認することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して深夜営業を行うことができます。
ねこざえもん行政書士事務所への相談案内
特定遊興飲食店の許可取得に不安を感じている方は、ねこざえもん行政書士事務所に相談することをお勧めします。
経験豊富な専門家が、スムーズな手続きと安心のサポートを提供します。千葉県香取市から銚子市、長柄町、茨城県神栖市周辺まで広く対応しており、地域に根ざした迅速な対応を心がけています。許可取得に関するお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
ねこざえもん行政書士事務所の風営法許可申請代行サービスの内容
ねこざえもんのサポート内容はこちらです。
- 各種営業許可(下記参照)
- 図面の作成
- 店舗用物件の紹介
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迷っている時間は店舗運営の最大の敵です。その迷いもお気軽にご相談ください。
あなたの店舗運営がスムーズにいくよう最大限のサポートをいたします!
種類 | 代行報酬 | 役所への手数料 |
---|---|---|
飲食店営業許可 | 65,000円 | 16,000 ~ 18,000円 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 60,000円 | なし |
風俗営業(1号)許可 | 185,000円~ | 24,000円 |
風俗営業(2~4号)許可 | 185,000円~ | 24,000円 |
風俗営業(5号)許可 | 225,000円~ | 24,000円 |
特定遊興飲食店営業許可 | 185,000円 | 24,000円 |
風俗営業許可後 変更手続き(図面不要) | 22,000円 ~ | 0 ~ 12,000円 |
風俗営業許可後 変更手続き(図面必要) | 45,000円 ~ | 0 ~ 12,000円 |
図面作成 | 45,000円 ~ | なし |
風営法と飲食業の許可申請の代行業務をセットでお申込みいただきますと、最大で20%OFF!
申請内容によって変わりますので一度ご相談ください。
申請代行や図面作成の納品までの期間について
最短で3営業日で申請をいたします。内容によってはお時間いただく場合がございます。
その場合には、打ち合わせ時にお伝えいたします。
申請終了まで3営業日~最大7営業日位を目安にお願い致します。
※図面作成がある場合には1か月程度かかります、ご了承ください。
許可は下り次第ご連絡いたします。
料金とお支払いについての注意点
- 表示料金は税込み金額表記です。
- 表示料金は33㎡までの金額です。超過する場合は2,200円/3.3㎡が加算されます。
- 店舗の構造が複雑な場合など、別途お見積もりさせていただく場合がございます。
- 料金は前払いとさせていただきます。
- 許可が取れなかった場合は全額返金いたします。
※お客様都合での途中キャンセルの場合は、進捗具合に応じて料金をいただきます。
お支払方法について
銀行振込、クレジットカード決済、請求書払い、が可能です。
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