一日も早い開業を可能に!面倒な図面作成も物件手配もお任せ

千葉県香取市を中心に、成田市、神崎町、東庄町、旭市、匝瑳市、茨城県神栖市、鹿嶋市、潮来市、稲敷市など鹿行水郷地域を広くカバー。
千葉県市原市周辺からもご依頼承っております。 


スピーディーな申請業務

お問合せからのレスポンスが早いのであなたの業務のリードタイムが最短化!お急ぎの開業にもってこいです。

受理率100%

経験豊富な行政書士 独自の書式を用いて書類を作成!図面も実地調査を行い寸分違わない完璧なものを作成します。

安心・明朗会計

複雑な申請内容でもお支払は分かりやすく、懐にも優しく。地域トップクラスの安さで資金面もサポートします。

レアな不動産情報あります

地域密着型の不動産業者と提携しているので、通常では出てこない物件情報も入手できます。あなたの求める条件ぴったりの居ぬき物件などがみつかります。


風俗営業許可申請は複雑で、警察署から求められる対応も大変です。

せっかく作った書類や図面も不備があれば不受理に。なんてことがあると開業までの時間をロスしてしまいチャンスを逃すことにもなりかねません。

書類申請のプロの行政書士なら素早く正確に申請を行い、あなたの経営をサポートします!

風営法申請が難しい3つの理由

  • 場所によってはそもそも営業できない地域がある

営業所の最大半径100m以内に病院や学校、幼稚園などの保護対象施設がないことが条件となります。最新の資料でも抜けている情報があるので、実際にその地域を歩いて確認する必要があります。

また、商業系、工業系の用途地域が出店可能場所となっており、第一種住居地域など、「住居」が付く住居系地域には風営法の営業所は出店できません。 また、営業所の土地が住居系と商業系の2つ地域にまたがっている場合も、出店はできません。

  • 正確な図面作成が求められる

平面図の他に、求積図、照明や音響に関する図面が必要になり、さらに部屋の目的ごとに正確に色分けして、後の実査で図面と寸分たがわず設備が設置してあるかなどを厳しくチェックされます。ちょっとでも差異があると不受理となってしまいます。

図面に必要な測量器具も専門のものを使わなければならないので、道具を揃えるだけでも費用がかさみます。

  • 警察署の立ち入り検査で風営法に基づく営業していないと営業停止になる

自己流の風営法の解釈で営業していると、警察立ち入りの際に風営法違反となっている部分を指摘されると行政処分を受ける場合があります。風営法違反は重大な犯罪として扱われるため、処罰がその後の経営全体に重くのしかかってきてしまいます。

専門家のアドバイスを受けて、風営法に則った運営していきましょう。

風営法 深夜営業

ご自身でも申請は可能ですが、申請内容が複雑なうえに警察署との応対が難しいことから専門家に依頼しサポートしてもらうか代行してもらうのが安心だと思います。

 

「貴重なオープン前の時間がもったいないな、最初から依頼してくれればもっと早くオープンできたのに…」

 

とならないためにも、ねこざえもん行政書士事務所では、気軽にご相談承っております。

 

風営法の許可申請や物件情報について気になることがありましたらお問い合わせください。

 

風俗営業の種類と特徴について

風俗営業を行うには、公安委員会の許可が必要です。許可を受けずに営業を行うと、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪に科せられます。

許可の種類でできることが異なりますので、営業内容にあった許可申請を行いましょう。

風俗営業の種類と特徴、その違い

種類 客の飲食 客への接待 客がダンスをする
1号営業
2号営業 不可
3号営業 不可
4号営業 不可
5号営業(ゲームセンター) 不可 不可 不可

 

・1号営業

風営法において規定されている「接待行為」とは、店のスタッフが客と共に時間を過ごし、会話を楽しむこと、飲み物を注ぐこと、あるいはカラオケでデュエットをしながら客の楽しみを提供することなどを含みます。

社交飲食店・料理店と呼ばれ、客に接待や飲食をさせる施設でパブ、バー、キャバレー、キャバクラ、スナックなどが該当します。

さらに、細部にわたっては、客がカラオケで歌った後に拍手を送って雰囲気を盛り上げるような、いわゆる「ほめはやし」という行為もこの範疇に入ります。これらは顧客に対して親しみや楽しみを提供するための細やかなサービスとして位置づけられているもので、風営法の下で特に取り決められた営業形態に従って許可を得る必要があります。

特定の客の近くにとどまって、歌うことを勧める、合いの手を入れる、デュエットするなどは「接待行為」に該当しますので、店舗にカラオケを設置する場合には注意が必要です。

 

 

・2号営業

風営法2号営業とは低照度飲食店を指し【10ルクス以下の暗い照明で接待行為のない飲食店】となります。バーや居酒屋などが該当します。

2号営業用の構造的要件も満たす必要があり、店内の見通しを妨げるような造りではないことが重要です。他にも構造要件があるので、専門家に確認してもらいましょう。

 

 

・3号営業

風営法3号営業とは「区画席飲食店」を指し、他の席や部屋から視線が遮られた独立した5㎡以内の空間で、客に飲食物を提供するインターネットカフェ、個室居酒屋が該当します。

お店の雰囲気を出すために暗い照明を使おうとすると2号営業に抵触しますので、照明は10ルクスより大きくしないといけません。

 

・4号営業

風営法4号営業は、雀荘やパチンコ店など、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業をする施設を指します。4号営業は、その性質上規定が細かく指定されており、ルールを遵守する必要があります。

また、営業時間も他のものと異なり原則としてAM10:00~PM11:00となっています。

 

・5号営業

風営法5号営業は、ゲームセンターやアミューズメントカジノ施設を指し、スロットマシン、テレビゲーム機等で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗(ないし類似施設)での営業するものです。

日本では賭博行為は禁止なので、ゲームの結果やメダルの換金、景品を付けるなどは違法行為になります。

 

深夜酒類提供飲食店営業の特徴

種類 客の飲食 客への接待 客がダンスをする
深夜営業 不可 不可 バー、ガールズバー、居酒屋

深夜酒類提供飲食店営業とは、飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)している施設を指します。

深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯に主に酒類を提供する飲食店は他の許可と併せて、この届出が必要になります。

 

特定遊興飲食店の特徴について

特定遊興飲食店とは、主に深夜(午前0時以降)飲食とともに種類の提供とダンスやカラオケなどの娯楽を提供する店舗を指します。これは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)」に基づく特定遊興飲食店営業許可が必要です。

風営法による「特定遊興飲食店」の定義は、次の条件に該当する飲食店です。
 

  • 深夜0時以降の営業で、飲食と同時に音楽を使ったダンスや歌唱などの遊興を提供すること。
  • 「遊興」の定義は広く、ダンス、カラオケ、ライブパフォーマンスなどが含まれます。

 

 

店舗経営者必見!
千葉・茨城エリアでの風俗営業店舗開業を成功へ導くポイント

「長年のサラリーマン生活から、独立して収益性の高いビジネスを手掛けたい」 「これまでの経験を活かし、安定した経営基盤を築いていきたい」 そんな50代の経営者の方にとって、首都圏近郊である千葉・茨城エリアは、集客力と将来性を兼ね備えた絶好の開業候補地です。 ここでは、キャバクラや個室居酒屋、雀荘など、幅広い風俗営業業態において成功するための情報をお伝えします。

千葉県での開業をお考えの方へ

千葉市や船橋、柏など、首都圏へのアクセスが良く、安定的な客足が期待できる千葉エリアで、キャバクラ、個室居酒屋、雀荘などの風俗営業店を成功裏に開業するためのポイントをご紹介しています。

千葉エリアでの許可や開業情報の詳細はこちら

茨城県での開業をお考えの方へ

水戸やつくば、日立など独自の需要を持つ茨城エリアでは、地元密着型のビジネス展開が可能です。顧客ニーズに合わせたサービス展開で、50代からの新規事業にも安定収益が見込めます。

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※風俗営業許可申請や行政手続き、物件選定や人材確保など、初めての開業をトータルにサポートできる専門家との連携もご提案いたします。地域密着で培われたノウハウを活かし、50代の新たな挑戦を強力にバックアップいたします。

風俗営業許可申請の流れ

風俗営業許可申請の流れは次のとおりです。

  1. 営業所の測量を行い、図面を作成する。
  2. 必要書類を準備する。
  3. 管轄の警察署に申請する。
  4. 審査を受ける。
  5. 許可が下れば営業を開始できる。

 

ねこざえもん行政書士事務所の風営法許可申請代行サービスの内容

ねこざえもんのサポート内容はこちらです。

  • 各種営業許可(下記参照)
  • 図面の作成
  • 店舗用物件の紹介

 

経験豊富な行政書士による申請代行なので、面倒なことはありません。

依頼しようか迷っていましたら、このケースはどうか?などのお問合せから最適な申請内容やプランをアドバイスいたします。

迷っている時間は店舗運営の最大の敵です。その迷いもお気軽にご相談ください。

あなたの店舗運営がスムーズにいくよう最大限のサポートをいたします!

 

種類 代行報酬 役所への手数料
飲食店営業許可 50,000円 16,000
  ~ 18,000円
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 60,000円 なし
風俗営業(1号)許可 185,000円~  24,000円
風俗営業(2~4号)許可 185,000円~ 24,000円
風俗営業(5号)許可 225,000円~ 24,000円
特定遊興飲食店営業許可 185,000円 24,000円
風俗営業許可後 変更手続き(図面不要) 22,000円 ~ 0 ~ 12,000円
風俗営業許可後 変更手続き(図面必要) 45,000円 ~ 0 ~ 12,000円
図面作成 45,000円 ~ なし

 

申請代行や図面作成の納品までの期間について

最短で3営業日で申請をいたします。内容によってはお時間いただく場合がございます。

その場合には、打ち合わせ時にお伝えいたします。

申請終了まで3営業日~最大7営業日位を目安にお願い致します。
※図面作成がある場合には1か月程度かかります、ご了承ください。
 

許可は下り次第ご連絡いたします。

料金とお支払いについての注意点

  • 表示料金は税込み金額表記です。
  • 表示料金は33㎡までの金額です。超過する場合は2,200円/3.3㎡が加算されます。
  • 店舗の構造が複雑な場合など、別途お見積もりさせていただく場合がございます。
  • 料金は前払いとさせていただきます。
  • 許可が取れなかった場合は全額返金いたします。
    ※お客様都合での途中キャンセルの場合は、進捗具合に応じて料金をいただきます。

お支払方法について

銀行振込、クレジットカード決済、請求書払い、が可能です。

風営法に関するご依頼の流れ

お客様
ご依頼専用電話番号(090-2873-6213)よりご連絡ください。
ご依頼の内容を確認して、お見積りをメールやお電話でお知らせします。
お客様
必要な書類をメールやファックスでお送りください。
図面作成が必要な場合は、現地へ測量に伺います。書類作成完了後、申請を行います。
お客様
着手から1週間以内にお支払いをお願い致します。決済方法によってかかる手数料はお客様のご負担でお願い致します。

風営法や店舗用物件のご相談やお申し込みはご依頼専用電話番号をご利用ください。
090-2873-6213